その悩みは遺言書で解決できます

2013年07月29日

Aさん(62歳)は5年前にご主人を亡くしてから一人暮らし。

長男・長女・次女の3人の成人した子どもたちがいます。

5年前のご主人の相続のとき、Aさんは遺産分割について

「主人の財産も私の財産もいずれは長男に相続させる予定です」と

おっしゃっていました。

 

しかしここ最近、その考えが少しずつ変わってきたようです。

「やっぱり娘たちにも財産を残したい」とおっしゃるようになりました。

一人暮らしの生活は不安なところがあるようで、しっちゅう母親を心配して

顔を出してくれる優しい娘さんたちにも何か残してあげたいと思い始めたとの

ことでした。

かつては家督制度といって、親の遺産は長男が相続することが当たり前と

されていました。今でもまだその風習が残っている地域がたくさんあります。

しかし、現代では「相続人は皆、平等」とその権利が声高に主張されるように

なりました。情報社会の中で、誰しもが相続の知識を簡単に入手できるように

なっています。

 

さて、Aさんの希望をしっかり叶えるためにはどうしたらいいのか。

「遺言書を作成すること」です。

自分の財産を自分の思うように残したい場合、遺言書を作成することが

一番の近道です。

 

Aさんは子どもたちのためにどのような遺言書を作成すればいいのか

次回に続きます。

 

遺言書に関するお悩みなら

鵜木行政書士事務所まで、ご相談ください。

http://www.unoki-gyosei.jp/

7/26発行の『marimari』をぜひご覧ください。

 

 

 

 

Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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