2013年06月25日
昨日家の近くの畦道を歩いていたら、かるがもの親子
(母カモ1羽、子ガモ6羽)が田んぼをすいすい泳いでいました。
またその近くでは雉(キジ)がトコトコ歩いていました。
野生動物をこんなに間近に見られるのは田舎の特権ですね(^v^)
癒されます。
さて、今日は離婚の際の子どもの親権についてです。
未成年の子どもがいる父母が離婚をするとき、必ずどちらか一方を
子どもの親権者と定めなければなりません。
子どもが複数いる場合、本来は子ども全員の親権者は同じほうがいいと
言われています。
兄弟姉妹が一緒に暮らし共に切磋琢磨しながら成長していくことが
望ましいという理由からです。
しかし、親権の問題は非常にデリケートです。
特に、子どもが複数いる場合や夫の実家が商売をやっていて
その跡取りとして子どもが期待されている場合などは、双方なかなか
親権を譲らずにもめるケースが多々あります。
相手側の親も出てきて、ひと悶着おこることは珍しくありません。
子どもが複数いる場合、親権者を別々に指定することは可能です。
どうしてもやむを得ない事情で親権を別々にしたケースを
当事務所でも過去に扱ったことがあります。
離婚協議書(公正証書)に親権を別々にする旨を記載します。
その際に注意すべきこと、次回にお話しますね。
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