離婚による財産整理のポイント

2013年06月10日

梅雨入りまであともう少しですが、本日も秋田は晴天なり。

朝からぐんぐん気温が上昇して、暑いです(*_*)

 

私のミニ園芸のサンチュ・大葉も太陽の日差しを浴びてすくすくと

育っています。

お肉を巻いて食べられるようになるまで、まだ時間がかかりそうですが

頑張って育てます。

 

さて、前回は離婚前の財産の整理についてお話しました。

今回はその続きです。

 

離婚に際して行われる財産分与の財産とは

夫婦が結婚後に協力して築いた財産のことを言います。

つまり

○結婚前に有していた財産

○相続や贈与で得た財産

に関しては財産分与には含まれません

 

また別居期間が長い場合、別居後に取得した財産も含まれないのが

原則となっています。

 

以上のことを踏まえた上で、財産の整理を行ってください。

 

このことを知らないと、自分の結婚前の財産も分与しなければならない

のではないかと考えてしまう方もいらっしゃいます。

あくまで『婚姻中に夫婦が協力して得た財産』が対象であるということを

覚えていてください。

 

離婚のご相談は当事務所までどうぞ

http://www.unoki-gyosei.jp

離婚についてのどんなささいなことでもご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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