離婚後の土地と建物の行方~第3回

2013年05月28日

5月16日付の記事の続きです。

 

結婚後に夫婦で一戸建ての家(マンションでもよい)を購入し

夫婦それぞれ2分の1ずつで土地と建物の登記を済ませました。

 

10年後にこの夫婦が離婚した場合、土地と建物はどのようにしたら

いいのでしょうか?

 

こういったケースではさまざまな対処法が考えられます。

 

妻と子どもが住むことを条件に、夫婦2人の名義を妻1人の名義に

変更するやり方。

土地と建物を売却して、売却した金額を半分に分けるやり方。

また現状として多いのが、名義を変更しないまま、どちらかがそのまま

住み続ける。

などが考えられます。

 

不動産は夫婦の財産の中でも特に金額が大きいものですから

取り決めは慎重に冷静に話し合って決めなければなりません。

離婚後の生活を考え、どうするのがお互いにとってベストなのか

専門家のアドバイスも聞きながら決めることが大切です。

くれぐれも一時の感情だけで、不動産を簡単に手放してしまったり

相手とよく話し合わずに取り決めてしまうことは絶対に避けなければなりません。

 

相手に財産分与する場合でも、売却する場合でも、不動産は登記という問題が

絡んできますから、必ず書面で、それも公正証書で取り決めましょう。

 

夫婦間の口約束だけでは、あとで約束通り実行されるのかがあまりにも

不透明です。

専門家を挟んで、しっかり公正証書に残しておきましょう。

 

離婚問題でお悩みなら、まずは当事務所までご相談ください。

http://www.unoki-gyosei.jp

 

 

 

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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