離婚後の土地と建物の行方~第2回

2013年05月16日

5月8日付の記事の続きになります。

 

結婚して家を購入した際に、所有権が夫(または妻)一人の所有と

なっている場合、所有権をもっている方が離婚後も住み続けるケースが

多いです。

これは所有権を持っている方が同時に銀行のローンを抱えていることが

大きな理由となっています。

 

しかし、別のパターンももちろん存在します。

結婚して家を購入し、所有権は夫一人の名前で登記している。

しかし離婚後は妻と子どもが家に住み続け、夫は出ていくことになった。

親権は母親がもつことが多く、子どものためにも家を財産分与として

妻に渡すというケースです。

この場合、家のローンは引き続き夫が支払い、完済したらすみやかに

妻に所有権を移転する、という約束をしておくことをお勧めします。

この約束を公正証書で行うことがポイントです。

ローンの完済までは数年~数十年かかります。

事前にきちんと取り決めをしておかないと、完済後に夫が所有権を

移転することを渋る可能性も出てきます。

「俺がずっとローンを返済してきたんだから家は俺のものだ」と

いうことになりかねません。

そうなってしまうと、家に住んでいる元妻と子どもはたまりません。

そのような事態を防ぐためにも、離婚時にしっかり取り決めて

公正証書を残しておくことが最重要です。

 

次回は家の所有権が妻と夫の共有になっている場合についてです。

 

離婚についてのご相談は↓

http://www.unoki-gyosei.jp

 

 

 

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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