2013年04月17日
4月11日付の記事の続きです。
前回は、離婚の際に子どもの将来の学費について取り決め
公正証書にその内容を残しておきましょう!という内容でしたね。
子どもの将来の学費の金額や支払い時期があらかじめ分かっている場合は
金額・支払い時期を明示して公正証書に記載します。
現段階で子どもが小学生である場合、だいたい高校進学くらいまでなら
把握することができると思います。
しかしその上、大学進学となると、国立なのか私立なのか、それとも
大学には進学せず就職するのか、また専門学校に通うのか、現段階で
子どもの将来の学費を把握することは困難ですよね。
このような場合は、どちらが(夫か妻)どの範囲の費用を負担するのかと
いうことだけ決めて、実際に大学や専門学校に進学したときにその費用を
請求することになります。
請求するのは大学の学費だけなのか、入学金や学校に通う交通費は
どうするのかなど出来る範囲で構いませんので特定しておくと
のちのちの紛争を防止することができます。
子どもの将来のための大切な学費について、先延ばしにせず離婚の際に
話し合っておきましょう。
話し合いの結果を公正証書に残しておくことで子どもの学費を確保する
ことができます。
安心して子どもの健やかな成長を見守りたいものですね。
離婚協議書の作成は女性行政書士にご相談ください。
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