2013年04月11日
桜の開花はまだですが、事務所前の通りは新学期を急ぐ学生たちの姿で
にぎわい、活気づいてきました。
まだ朝晩は冷えますが、日中はだいぶ日が射すようになりましたね。
さて今回は離婚の際の子どもの学費について少しお話します。
離婚の際に養育費の取り決めをしておくことの重要性は
これまで何度もお話してきましたが、養育費だけでなく子どもの
学校進学にかかるお金(学費)についてはどうしたらいいのでしょう?
子どもが私立の学校に通っていた場合や、大学に進学した場合などは
養育費だけでは足りず、多額の学費が必要になります。
このような場合に備えて、当事者間(夫と妻)で学費の負担について
決めておくことができます。
これまでに何度も離婚の際は「養育費・慰謝料・財産分与」といった
お金に関する事項を取り決め、公正証書にしておくことをお勧めして
きました。
子どもの学費も養育費と同様に取り決めて、公正証書に記載することが
できます。
ただ公正証書に記載するといっても、将来の子どもの学費の金額や
支払い時期が明確な場合の記載の仕方とそうでない場合の記載の仕方に
違いがあります。
そのような場合はどのように記載すればいいのでしょうか?
次回に続きます。
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