2013年03月18日
フィギュアスケートの世界選手権、すごかったですね!
フィギュアスケート観戦が好きで、毎年欠かさず見ておりますが
今年は本当に白熱したレベルの高い試合でした。
ソチ五輪に向けて、男女ともに出場選手3枠を無事獲得し
あと1年で再びキムヨナVS浅田真央の姿をオリンピックの舞台で
観ることができますね。
本当に楽しみです☆
さて前回は、自筆証書遺言の作成の際によく起こる間違いについて
お話しました。
今回はその続きとなります。
自筆証書遺言は、自分で全文筆記して作成するのですが
最後に遺言者の署名押印が必要になります。
署名押印には「この文書は間違いなく自分が作成しました」という
ことを証明する効力があります。
ですから、署名は戸籍通りに記載し、押印は実印を使ってください。
署名をする際に、略字で書かれたり、名前だけ書かれたりする方が
いらっしゃいます。
本人と特定できれば有効になる可能性はあるのですが、万が一の
場合に備えておくのが遺言書ですから、名前はフルネームで戸籍記載の
通り記入するのが安全です。
また押印は実印が一番です。認印でも有効ですが、誰でも押すことが
できてしまうので、避けたほうがいいでしょう。
実印で押印し、印鑑証明書を添付すればより確実です。
自筆証書遺言は全文自分で作成するため、手軽な反面、ミスをしても
気付かないまま保管してしまうケースが多々あります。
形式不備などでせっかくの遺言書が無効となってしまう危険性も
あります。
そういった点でやはり、遺言書をつくるのであれば「公正証書遺言」が
おススメです。
当事務所では自筆証書遺言の書き方から公正証書遺言の作成まで
受け付けております。
お気軽にご相談ください。
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