2013年03月05日
前回、エンディングノートと遺言書の違いについて記載しましたが
今回からは遺言書についてお話していきますね。
まず遺言書は大きく2種類あります。
1)自筆証書遺言
2)公正証書遺言
この2つです。
自筆証書遺言とはその名の通り、遺言者(遺言する人)が
全文を自分で書いて押印することにより作成する遺言書のことです。
ご年配の方の中には、毎年自筆証書遺言を書かれている方も
いらっしゃると思います。
自筆証書遺言は自分一人で作成できるため、費用がかからず
遺言の内容を誰にも知られずに秘密にできることが最大の
長所になっています。
しかしその反面、紛失してしまったり、形式の不備によっては
遺言書が無効になってしまうという危険性も含んでいます。
次回は自筆証書遺言でよくある間違いについてお話します。
Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ