DV防止法、モラハラ追加へ

2021年12月06日

DV防止法(配偶者暴力防止・被害者保護法)の改正案が来年国会に提出

される予定ですが、この改正案に、モラハラ(言葉や態度で相手を追い込む

精神的暴力のこと、モラル・ハラスメント)が追加されることが判明しまし

た。

 

現行法では、裁判所がDVの加害者に対し、被害者の自宅や職場に近づくこと

を禁止する「保護命令」の対象は、被害者が身体に対する暴力を受けた場合

と生命などに対する脅迫を受けた場合に限定されていますが、今回の改正案

ではモラハラも保護命令の対象として追加されています。

 

その根拠として、内閣府は以下の数字を挙げています。

2020年に政府のDV相談窓口に寄せられた内容のうち、身体的暴力は

約3割にとどまり、精神的暴力が約6割近くを占めたといううデータです。

精神的暴力を受けた場合は、大きなストレスとなり、人によってはPTSD

(心的外傷後ストレス障害)など深刻な被害を受ける恐れもあると判断し、

政府は保護命令の対象にモラハラを加える必要があると判断したとのこと

です。

※読売新聞より一部抜粋しております。

 

 

 

 

 

 

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公正証書に補助金が出ます

2021年11月29日

秋田県は、9月から始めた新事業として、離婚した親が子どもの養育費を

確保するための法的手続きにかかる費用を補助するという取り組みを来年

3月まで行っています。

『ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金』という名目です。

補助金が出るのは次の4つのケースです。

①養育費を記載した公正証書作成手数料・・・最大3万円

②養育費請求調停申し立てにかかる弁護士費用・・・最大6万円

③未払い養育費の強制執行申し立てにかかる弁護士費用・・・最大6万円

④保証会社との養育費保証契約締結にかかる保証料・・・最大5万円

 

今回取り上げたいのは①のケースです。

離婚するにあたって、公正証書を作成した場合、多くの方は養育費について

の取り決めを記載します。

公正証書を作成した場合、公証役場に手数料を支払うのですが、この手数料

が今回の補助金の対象となります。

 

公証役場の手数料は、養育費・慰謝料・財産分与などそれぞれの金額に応じて

手数料が決まっています。

たとえば、公正証書に記載する慰謝料が100万円以下の場合は手数料

5000円、200万円以下の場合は手数料が7000円というように、

取り決めた金額によって手数料が異なります。

今回の補助金に関しては、養育費の取り決めに関する手数料がその対象と

なります。

人によっては、手数料の全額が補助金の対象となるケースもあります。

 

このような取り組みは全国的にも珍しいそうなので、公正証書作成を検討

中の方は、上手に制度を活用して頂けたらと思います。

 

 

 

 

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“離婚セミナー”11月開催のおしらせ

2021年11月12日

今月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。

本日発行の『marimari』に11月開催の“女性のための離婚セミナー”に

ついて掲載しております。

※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。

 

このセミナーは

〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい

〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない

〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい

などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて

おります。

 

ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも

安心してご参加頂けます。

 

また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった

要望にもお応えしております。

お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。

 

またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には

面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。

この機会にぜひご利用ください。

以下がセミナーの詳細となります。

~女性のための離婚セミナー~

■日時:11/24(水)・25(木)・30(火)・12/2(木)

各日ともに10時開始、所要時間は1時間半程度。

※お好きな日をお選びになってご参加ください。

■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階

■参加費:1,500円(税込)

■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。

※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み

頂けます。

※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは

メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。

 

 

※※※ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!

問い合わせフォームからお申込み頂くと、当事務所のPCより返信メール

が届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。

返信メールをお送りできない場合は、当事務所よりお電話を差し上げる

こともございますので、出来ればお申込みの際に電話番号も入力して

頂けると助かります。

 

セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので

ご安心ください。マスク着用のうえ、ご参加ください。

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養育費、夫はどのタイプ?

2021年11月09日

離婚の際に夫婦間でさまざまな取り決めを行いますが、なかでもとりわけ

重要なのが“養育費”についてです。

養育費は取り決め事項の中でも特に取り決め内容が細分化されていることに

加え、支払期間も長期に及ぶことから、その決定には非常に神経を使います。

そして取り決めがスムーズに進むかどうかの鍵を握っているのが

“夫の養育費に対する考え方”です。

 

養育費に対する考え方は男性でもさまざまで、たとえば

①養育費をしっかり支払って父親の役目を果たそうと考える人

②一般的な金額ならば養育費の支払いは続けていこうと考える人

③養育費は少しでも金額を抑えたいと考える人

④養育費は出来る限り支払いたくないと考える人

⑤養育費を支払う気がない人

というように、人によって本当に異なります。

 

①②のように、養育費に対する意識が高い人は、話し合いがまとまりやすい

傾向にありますし、支払いが滞る心配もほとんどありません。

相手に感謝の気持ちを伝えると、よりスムーズに取り決めができます。

 

しかし③④⑤のタイプだと、金額の交渉が難航したり、そもそも養育費の

取り決め自体が出来なくなるような事態に陥ることも想定できます。

「養育費は絶対に支払わない」「児童扶養手当があるならそれを利用しろ」

と、心無い言葉を投げつけてくる方もいらっしゃいます。

 

養育費の取り決めは、支払い期間や金額、支払い方法など、細かく設定

していく必要がありますから、骨の折れる作業です。

特に金額と期間に関しては、一番の争点となるところです。

「養育費は子どもが20歳になるまで」との取り決めは一般的ですが、両親が

大卒の場合は、養育費も大学卒業までとするケースが大多数です。

人によっては、途中で何度も交渉がストップしてしまうことも多々あります。

しかし子どもの将来のために、どれだけ交渉が難航しても、諦めずに養育費

の取り決めはしっかり行ってください。

 

私がこれまで見てきたケースの中には「養育費を支払わない」と言っていた

夫が最終的には算定表通りの金額を約束してくれたり、妻の粘り強い交渉に

より養育費の額が上がったという方も沢山いらっしゃいます。

 

養育費の話し合いは長期戦になることもしばしば、途中で心が折れそうに

なることもあるかと思いますが、粘り強く、書面に残すところでまでたどり

着いてほしいと思います。

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夫の離婚協議書に要注意

2021年11月01日

養育費や慰謝料といった離婚の取り決めを、書面として残すことに抵抗感

を抱く男性は少なくありません。

書面化すると、ただの口約束とは大きく異なり、当然取り決めに縛られる

ことになりますし、証拠としての効力もあります。

子どものためを思えば、離婚後の取り決めをきちんと書面に残し、

その取り決めを遵守しようと双方が努めることは、とても大切なことです。

 

離婚の書面は記載内容の専門性が高いため、専門家に依頼することが

望ましいですが、中にはご自身で作成する方もいらっしゃいます。

この場合、問題となるのは夫が作成する書面です。

 

離婚の取り決めは主に、親権・養育費・慰謝料・財産分与です。

夫婦で取り決めたことをそのまま記載してくれれば問題ないのですが

□夫婦で取り決めたことと違うことを記載する

□妻にとって不利な取り決めを勝手に記載している

□自分(夫)にとって有利な内容を記載する

ということが実際にあります。

そして妻がそれと知らずに書面にサインをしてしまうといったことが

起こります。

 

離婚の書面は、普段の日常会話では使わないような専門用語を含んだ言葉

遣いをするため、一見しただけでは、文章の間違いや相手の思惑に気付か

ないことがあります。

 

例えば下記のような文章を夫が作成してきたとします。

①養育費は高校卒業までは毎月3万円、それ以降は2人で協議する。

②預貯金等の財産分与は離婚後に夫婦で話し合う。

 

どちらもぱっと見はそこまでおかしくはありませんが、よくよく考えると

妻にとって非常に不利な内容になっています。

 

①に関しては、高校卒業以降、養育費は協議とありますが、この書き方だと

いざそのときがきても夫が協議に応じるかどうか分かりませんし、たとえ

協議に応じたとしても、引き続き養育費を支払ってくれるかどうかまでは

決められていません。

②に関しては、一見しっかり財産分与をしてくれるようにも見えますが

話し合うだけとなっているので、財産分与をしてくれる保証はありません。

 

こういったことを踏まえ、夫が作成した書面は隅々まで確認することが

大切です。

夫があれこれ自分に都合のいいように妻を説得してきたとしても、ほだされる

ことなく、公平に取り決めを行ってもらえたらと思います。

 

夫の作成した書面に不安を感じるようでしたら、専門家に添削してもらう

ことをお勧めします。

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SNSで養育費

2021年10月21日

20~30代の夫婦のなかには、離婚の際の夫婦の取り決め(特に養育費)

をSNS(主にLINE)で行っている方がいます。

確かにSNSは便利で、相手がメッセージを既読したかどうかが瞬時に分かる

ため、揉め事のない夫婦であれば現実そう大きなトラブルには発展しない

かもしれません。

 

しかし、SNSでの取り決めは非常に脆い点があることを忘れてはいけません。

相手がSNSのやり取りを削除したり、自分のデータが消失してしまった場合

の補償もありません。

本名を使わずに架空の名前やニックネームでのやり取りだった場合には

本人かどうかの確認がしにくいこともその一つです。

またSNSという身近なツールだからこそ、気軽に出来もしない約束を交わして

しまうという側面もあります。

SNSで取り決めたことをいざ書面に残そうとしたら、相手が拒否してきた

ということは普通に起こり得ることです。

そのときになって、「取り決めを最初から書面に残しておけばよかった」と

なっても後の祭りです。

 

離婚の取り決めを行うには、交渉の流れを読んだり、話を切り出すタイミン

グを計ったりしながら進めていきます。

そのため、SNSに頼り切ってしまい、相手の声色を聞いたり、顔色を見たり

することなく進めてしまうと、相手の本心が分からないまま、手続きだけ

進行してしまいます。

 

その結果、「養育費は5万円で合意していたのに、今になって3万円にして

ほしいと言われた」「SNSでやり取りしている間は養育費を払ってくれて

いたのに、相手が突然SNSをやめてしまってからは連絡もつかない」

といったことが起こります。

手軽に交わした約束は、破るのも簡単です。

こういった不測の事態に備えるためにも、離婚の取り決めは書面に残して

おく必要があります。

公的な書類であればなおさらその取り決めの効力は強大なものになります。

きちんとした取り決めを交わしていない相手に毎月養育費を支払ってもらう

ことは容易でありません。

離婚の取り決めは書面に残すことを徹底してもらえたら安心です。

 

 

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“離婚セミナー”10月開催のおしらせ

2021年10月08日

今月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。

本日発行の『marimari』に10月開催の“女性のための離婚セミナー”に

ついて掲載しております。

※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。

 

このセミナーは

〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい

〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない

〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい

などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて

おります。

 

ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも

安心してご参加頂けます。

 

また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった

要望にもお応えしております。

お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。

 

またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には

面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。

この機会にぜひご利用ください。

以下がセミナーの詳細となります。

~女性のための離婚セミナー~

■日時:10/19(火)・21(木)・26(火)・27(水)

各日ともに10時開始、所要時間は1時間半程度。

※お好きな日をお選びになってご参加ください。

■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階

■参加費:1,500円(税込)

■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。

※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み

頂けます。

※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは

メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。

 

 

※※※ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!

問い合わせフォームからお申込み頂くと、当事務所のPCより返信メール

が届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。

返信メールをお送りできない場合は、当事務所よりお電話を差し上げる

こともございますので、出来ればお申込みの際に電話番号も入力して

頂けると助かります。

 

セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので

ご安心ください。マスク着用のうえ、ご参加ください。

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離婚協議の折り合い

2021年10月01日

離婚における養育費や財産分与の取り決めについての交渉は、みなあの手

この手を使って駆け引きを行っていますが、ときに相手に対する誠実さが

とても大切だったりします。

 

特に慰謝料や養育費に関しては、夫は少しでも金額を減らしたい、妻は

少しでも多くもらいたいと争いがちです。

折り合いがつかないと、離婚協議が長期化してしまうことになります。

離婚協議の長期化はあまり好ましいことではありません。

長期化すると、取り決めがよりもめやすくなったり、互いに意固地になって

しまったりとマイナスに働くことが多くなります。

精神的な負担もより大きくなります。

 

相手の離婚後の生活のため、そして子どものために、お互いにどう折り合い

をつけられるか、ときには相手の言い分に譲歩せざる得ないこともあります。

 

ある女性は、夫から離婚後に支払う養育費の金額を提示されました。

その金額は養育費算定表に基づいて計算したものだと夫が話していましたが

算定表の金額より2万円ほど高い金額が提示されていました。

どうやら夫は算定表を読み間違えたようです。

妻は「夫は間違えに気付いていない。このままの金額で書面にしてしまお

うか」と一瞬思ったそうですが、やはりそれは相手に対して誠実ではないと

思い直し、翌日夫に間違いを指摘しました。

夫は「本当だ!算定表を読み間違えてた」と、その後数日ほどいろいろ考えた

結果、「子どもの塾や習い事のことを考慮して、少し高いけど、前に話した

金額のままでいいよ」と算定表に上乗せした金額を約束してくれました。

 

妻があのとき黙ったままだったら、あとで夫がその事実に気付いたときに

減額されたかもしれませんし、喧嘩になったかもしれません。

妻が誠実に対応したことが良い結果をもたらしました。

 

養育費を支払う側にとっても、相手(妻)がズルをしない性格だと信用でき

る方がしこりなく支払いを続けていけるだろうと思われます。

養育費を渋々支払うか、子どものために進んで支払うか、どう筋道立てるか

は妻の力量にかかっているかと思います。

相手に対する誠実さ・正直さも、離婚協議の大切な要素であることを

参考にして頂けたらと思います。

 

 

 

 

 

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すぐ「離婚」と言い出す夫

2021年09月24日

夫婦喧嘩は犬も食わないとは言いますが、日常の些細な喧嘩において

すぐに「離婚だ」「出ていけ」と言い出す人は沢山います。

この場合、たいがいが男性です。

 

喧嘩になると、売り言葉に買い言葉で、意図していなくても相手を傷つけ

る言葉を発してしまうことがよくあります。

夫婦はお互いの性格を熟知しているからこそ、喧嘩になると相手が一番

嫌がる言葉をつい口にしてしまいます。

 

夫婦喧嘩における暴言は、言葉だけで本当にそう思っているわけではない

ことがほとんどです。

「離婚だ」「出ていけ」と言っていても、本気でそう思ってはいません。

夫が本当に離婚を望んでいる場合は、突き放すように冷静に淡々と離婚に

応じるよう求めてきます。

 

喧嘩でカッとして頭に血が上っている状態での夫の発言は、極力真に受け

ないようにすることが肝心です。

受け流す、言い返す、距離を置くなど、夫の性格にあわせた対処法を模索

していってほしいと思います。

 

ただ、夫の「離婚だ」「出ていけ」の口癖が直らないような場合、数十年後

に、本当に妻が愛想を尽かして家を出ていくことになることも実際にはあり

ます。

本心ではないと理解はしていても、心無い言葉を長年浴びせ続けられると

どうしても精神的にすり減ってしまいます。

このような場合は「もうだめだ」と糸が切れてしまう前に、一人で離婚を

決断する前に、“専門家に相談する”といった方法を心に留め置いて下さい。

 

 

 

 

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たかが弁当、されど弁当

2021年09月17日

夫婦の関係が良好でなくても、世間体や経済的な事情から、離婚はせずに

夫婦関係を続けていくことはよくあることです。

 

関係が良好でない夫婦が同居を継続するために、食事や寝室を別々にして

いるケースもあれば、その反対に、食事や家事は変わらず妻が行っている

ケースもあります。

夫とはもう何年も口をきいていない状態でも、最低限、食事や洗濯は妻が

担うというルーティーンが守られているような家庭も沢山あります。

 

家事は毎日次から次へと溢れ出してくるものなので、ある程度夫婦が協力

して取り組まないと家がすぐに散らかってしまいますし、家事が溜まって

いるとお互いのストレスにもなります。

 

家事の分担ややり方に関しては、夫婦であっても、長年暮らしていても

折り合えない点は多々出てきます。

家事に対する不満は意外と根深く、いつまでも覚えている人も少なく

ありません。

 

ある夫婦は、前日の夜に大きな喧嘩をしました。翌朝、妻は夫のために弁当を

作りましたが、夫は機嫌が直っておらず、3日続けて妻の弁当を持って行きま

せんでした。

1年後に妻が離婚を切り出したとき、この弁当置き去り事件のことを非常に

根に持っていたと、夫が驚いた事例があります。

 

もう一つ、別の夫婦の話です。

妻は日頃から夫に対して不満を抱えていたため、夫が出した弁当箱を洗いませ

んでした。

妻は「自分で洗えばいいでしょ」と気にも留めていませんでしたが、

夫がことのほか傷つき、「なんでおれの弁当箱だけ洗わないんだ」と逆上した

事例もあります。

 

いずれも事例も、一方は「このくらい大したことじゃない」と感じており、

他方は非常に傷ついていたことが共通しています。

家事一つとっても、それが相手に対する愛情発信だったり、気持ちの確認の

意味を持つこともあります。

家事がスムーズに流れているかどうかも、夫婦関係の一種のバロメーターに

なるのかもしれません。

家事が滞っているときは、自分もとても疲れていたり、相手がいら立っていた

りするかもしれません。

出来ることなら、お互い労いの気持ちを忘れずにいたいものですね。

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