2013年02月19日
2月17日付の記事の続きになります。
生前、被相続人(亡くなった人)の介護を頑張った相続人と
介護に携わってこなかった相続人について前回例を挙げて
お話しましたね。
父の介護を8年間懸命に行った長女の春子は、長男・次男よりも
父の遺産を多くもらうことはできるのでしょうか?
答えは「できる」んです。
なぜならば、春子が父の介護を行ったことにより
本来介護施設に支払うはずだった金額を支払わなくて済み
父の財産を減らさずに維持することに貢献したからです。
これを法律用語で「寄与分」といいます。
この寄与分が認められるには被相続人の介護を要する度合いや
期間などが問題になります。
簡単な介護だったり短期間だった場合などは難しいかもしれせん。
ただ、春子のように8年に渡って自ら介護を行い、父の財産の維持に
努めてきたことが明らかなケースは寄与分をもらえる可能性が高いと
いえます。
寄与分がほしいために介護を頑張ったわけではないと思いますが
他の相続人が、春子の頑張りに感謝し、春子に少し多めに遺産を相続
させるよう配慮することで、相続人間でしこりのない遺産分割になるのでは
ないかと考えられます。
相続・遺産分割でお困りの際は
鵜木行政書士事務所までご相談ください。
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