遺産分割での寄与分とは?

2013年02月19日

2月17日付の記事の続きになります。

 

生前、被相続人(亡くなった人)の介護を頑張った相続人と

介護に携わってこなかった相続人について前回例を挙げて

お話しましたね。

 

父の介護を8年間懸命に行った長女の春子は、長男・次男よりも

父の遺産を多くもらうことはできるのでしょうか?

 

答えは「できる」んです。

なぜならば、春子が父の介護を行ったことにより

本来介護施設に支払うはずだった金額を支払わなくて済み

父の財産を減らさずに維持することに貢献したからです。

 

これを法律用語で「寄与分」といいます。

 

この寄与分が認められるには被相続人の介護を要する度合いや

期間などが問題になります。

簡単な介護だったり短期間だった場合などは難しいかもしれせん。

ただ、春子のように8年に渡って自ら介護を行い、父の財産の維持に

努めてきたことが明らかなケースは寄与分をもらえる可能性が高いと

いえます。

 

寄与分がほしいために介護を頑張ったわけではないと思いますが

他の相続人が、春子の頑張りに感謝し、春子に少し多めに遺産を相続

させるよう配慮することで、相続人間でしこりのない遺産分割になるのでは

ないかと考えられます。

 

相続・遺産分割でお困りの際は

鵜木行政書士事務所までご相談ください。

www.unoki-gyosei.jp

 

 

 

 

 

 

Category:その他, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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