実印押す前にしっかり確認!

2013年01月30日

1月29日付の記事の続きです。

 

遺産分割協議書に目を通さないまま実印を押してしまった場合

どのような危険があるのでしょうか?

 

遺産分割協議書にはプラスの財産だけでなく

マイナスの財産つまり負債を記載することもあります。

「被相続人(亡くなった人)の借金を相続人が相続すること」などと

書かれていたとしたら、はんこを押した相続人のうちの一人が

借金を返済する義務を負ってしまうことになりかねません。

 

また、被相続人がかなりの財産を残して亡くなっていたとしたら

本来は取得することができた財産を手に入れることができずに

終わってしまうことも考えられます。

 

今回相談に来られた方(A子さんとします)も

「遺産分割協議書を読まずに実印を押してしまった」とのこと

でしたが、どうやら被相続人は資産家だったようで

かなりの金額が相続財産として残されていたそうです。

A子さんはれっきとした相続人なので、本来は4分の1はもらえる

ことが可能でしたが、一人の相続人にすべて財産が相続されて

しまったようでした。

 

このようなことになってしまう前に

遺産分割協議書には必ずしっかり目を通すこと

内容が理解できないときは専門家に聞くこと

実印は自分が納得するまで押さないこと

④「急いではんこを押してくれ」と急かされても

慌てないこと

この4つのことを守るだけでも、状況はずいぶん違ってきます。

 

当事務所では相続人間がもめないような遺産分割協議書の

作成・相続手続きのお手伝いを行っております。

小さなことでも遠慮せずに、すぐにご相談ください。

鵜木行政書士事務所

http://www.unoki-gyosei.jp

 

 

 

 

 

 

Category:日常, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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