2013年01月30日
1月29日付の記事の続きです。
遺産分割協議書に目を通さないまま実印を押してしまった場合
どのような危険があるのでしょうか?
遺産分割協議書にはプラスの財産だけでなく
マイナスの財産つまり負債を記載することもあります。
「被相続人(亡くなった人)の借金を相続人が相続すること」などと
書かれていたとしたら、はんこを押した相続人のうちの一人が
借金を返済する義務を負ってしまうことになりかねません。
また、被相続人がかなりの財産を残して亡くなっていたとしたら
本来は取得することができた財産を手に入れることができずに
終わってしまうことも考えられます。
今回相談に来られた方(A子さんとします)も
「遺産分割協議書を読まずに実印を押してしまった」とのこと
でしたが、どうやら被相続人は資産家だったようで
かなりの金額が相続財産として残されていたそうです。
A子さんはれっきとした相続人なので、本来は4分の1はもらえる
ことが可能でしたが、一人の相続人にすべて財産が相続されて
しまったようでした。
このようなことになってしまう前に
①遺産分割協議書には必ずしっかり目を通すこと
②内容が理解できないときは専門家に聞くこと
③実印は自分が納得するまで押さないこと
④「急いではんこを押してくれ」と急かされても
慌てないこと
この4つのことを守るだけでも、状況はずいぶん違ってきます。
当事務所では相続人間がもめないような遺産分割協議書の
作成・相続手続きのお手伝いを行っております。
小さなことでも遠慮せずに、すぐにご相談ください。
鵜木行政書士事務所
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