2013年01月14日
12月4日付の記事の続きになります。
前回は「離婚後の戸籍」についてお話しました。
その中で、離婚後も婚姻中の姓を名のり続けることについて
少し触れました。
そのことについて簡単にお話しますね。
結婚によって姓(名字)を変更した側は、離婚によって
元の姓に戻るのが一般的です。
その大半が女性です。
しかし近年は女性の社会的活躍がめざましく、働く女性が増えたこともあり
姓を戻すことが仕事上不便だったり、日常的に支障をきたすことも考えられ
るため、結婚時の姓を離婚後も名のり続けるケースが増えてきました。
では婚姻中の姓を名のるためには、どうしたらいいのでしょうか?
「離婚の際に称していた氏を称する届」という用紙を役所からもらって
提出します。
提出期限は離婚後3カ月以内ですから注意してください。
期限内であれば、理由を聞かれたり、離婚相手の同意を得る必要も
ありません。
提出期限に気をつけて下さいね。
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