2013年01月30日
1月29日付の記事の続きです。
遺産分割協議書に目を通さないまま実印を押してしまった場合
どのような危険があるのでしょうか?
遺産分割協議書にはプラスの財産だけでなく
マイナスの財産つまり負債を記載することもあります。
「被相続人(亡くなった人)の借金を相続人が相続すること」などと
書かれていたとしたら、はんこを押した相続人のうちの一人が
借金を返済する義務を負ってしまうことになりかねません。
また、被相続人がかなりの財産を残して亡くなっていたとしたら
本来は取得することができた財産を手に入れることができずに
終わってしまうことも考えられます。
今回相談に来られた方(A子さんとします)も
「遺産分割協議書を読まずに実印を押してしまった」とのこと
でしたが、どうやら被相続人は資産家だったようで
かなりの金額が相続財産として残されていたそうです。
A子さんはれっきとした相続人なので、本来は4分の1はもらえる
ことが可能でしたが、一人の相続人にすべて財産が相続されて
しまったようでした。
このようなことになってしまう前に
①遺産分割協議書には必ずしっかり目を通すこと
②内容が理解できないときは専門家に聞くこと
③実印は自分が納得するまで押さないこと
④「急いではんこを押してくれ」と急かされても
慌てないこと
この4つのことを守るだけでも、状況はずいぶん違ってきます。
当事務所では相続人間がもめないような遺産分割協議書の
作成・相続手続きのお手伝いを行っております。
小さなことでも遠慮せずに、すぐにご相談ください。
鵜木行政書士事務所
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2013年01月29日
先週末は祖母のいる四国へ仕事がてら行ってきました。
祖母からの紹介で相続・遺産分割に関する仕事でした。
相続の相談の中で次のようなお話を伺いました。
相続発生後に、遠方から相続人の1人が訪ねてきて
「この書類にはんこを押してほしい。私が遺産を全部もらうことを
みんな納得してくれているから、あとは任せてほしい」などと
言われて、勢いにおされて遺産分割協議書に実印を押してしまった
というケースです。
高齢になると、書類にじっくり目を通すことが億劫になります。
そのため、人から言われたことを信じてしまい、重要な書類を
確認せずにはんこを押してしまいがちです。
遺産分割協議書もお年寄りからすると面倒で難しい書類に
思えます。
そのために相続人の1人が勝手に決めた遺産分割の内容を
理解しないまま実印を押してしまう、という事態に陥ってしまいます。
では遺産分割協議書の内容を理解しないまま実印を押すことは
どういった危険があるのか、次回に続きます。
鵜木行政書士事務所
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2013年01月22日
ここ最近は相続手続きについての相談をよく受けます。
秋田は高齢率全国トップということもあり、相続や遺言の悩みを抱えて
いらっしゃる方が本当に多いと思います。
相続は非常にデリケートな問題です。
大切な人が亡くなって悲しみに浸る間もなく葬儀の手配を必死に行い
法要の準備に追われ、少し一段落したところで、「相続の手続き」に
関しての悩みがポツリポツリ・・・・・・
不動産や預貯金の名義変更、年金、保険・・・
書類を探すだけでも億劫なのに、そのあとどうすればいいかも
はっきりとは分からない・・・
誰か教えてくれる人が近くにいればいいのに・・・
面倒な手続きを代わりにやってくれたらいいのに・・・
こういった声を耳にします。
相続が発生するのはやはりご年配の方がほとんどですから
その後の手続きを行うのも一苦労です。
そういうときは
われわれ行政書士に頼ってください。
相続手続きのアドバイスから遺産分割協議書の作成まで
お手伝いできることがあります。
悩んでいらっしゃるようでしたらぜひご一報を。
鵜木行政書士事務所
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2013年01月20日
年末年始は人と会う機会が多くなりますね。
その際、秋田のお土産を渡すことが多々あるのですが
中でも特に喜ばれたもの・・・
それは『ぷれすでなまはげ』でした!
これは秋田を代表する魚、ハタハタをそのままつぶして
カリカリのおせんべいにしたものです。
最初は見た目ペッシャンコでカチカチで「どうなんだろ?」と
思いましたが、食べてみてビックリ!!!
本当にハタハタの味がしっかりして、しょっつる風味で美味しいんです!
今後秋田土産の代表となりそうな予感(^v^)
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2013年01月16日
横手のかまくらを雪のない県で体験してもらおうという
『出前かまくら』が今年も始まっています。
http://www.yokotekamakura.com/01_event/05_other/demaekamakura.html
横手のかまくら職人が現地へ出向いて2日がかりでかまくらを作り、
イベントや祭りに華を添えます。
かまくら1基作るのに2トンもの雪が必要だそうです。
横手の雪を大型トラックに乗せて関東まで運ぶ作業も大変だと思いますが
雪の楽しさをPRするにはとても面白いアイデアですよね。
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2013年01月14日
12月4日付の記事の続きになります。
前回は「離婚後の戸籍」についてお話しました。
その中で、離婚後も婚姻中の姓を名のり続けることについて
少し触れました。
そのことについて簡単にお話しますね。
結婚によって姓(名字)を変更した側は、離婚によって
元の姓に戻るのが一般的です。
その大半が女性です。
しかし近年は女性の社会的活躍がめざましく、働く女性が増えたこともあり
姓を戻すことが仕事上不便だったり、日常的に支障をきたすことも考えられ
るため、結婚時の姓を離婚後も名のり続けるケースが増えてきました。
では婚姻中の姓を名のるためには、どうしたらいいのでしょうか?
「離婚の際に称していた氏を称する届」という用紙を役所からもらって
提出します。
提出期限は離婚後3カ月以内ですから注意してください。
期限内であれば、理由を聞かれたり、離婚相手の同意を得る必要も
ありません。
提出期限に気をつけて下さいね。
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2013年01月10日
先日FPの雑誌を読んでいたら(FP資格者に配布されるもの)
親と同居するシングル女性が増えてきているという記事がありました。
出生動向基本調査によると
18歳~19歳女性の同居率は減少している一方で
30歳~34歳女性の同居率は上昇しているという統計が出ています。
そしてこの親と同居するシングルのことを最近は「LITS」と呼ぶそうです。
L・・・LIving
T・・・Together
S・・・Single
以前ブログでお話した2.5世帯の記事と共通して
独身女性が親や兄弟と同居しながら働くというケースが近年如実に
多くなってきていますね。
増加している要因としては
・同居により住居費・食費・水道光熱費が抑えられる
・貯蓄に多くお金を充てることができ将来に備えられる
・家事をやってくれる家族がいると仕事に専念できる
などのメリットが大きいことが挙げられます。
独身女性側のメリットだけでなく、親側も「何かあったときに
面倒見てもらえる」といった安心感を感じていて
双方にとってメリットを享受できるスタイルになっているんですね。
こういったカタチの同居は、働く女性にとって本当に心強いもので、
仕事に打ち込む環境としては最適だと思います。
こういった環境が整ってくればくるほど、社会において仕事において
活躍する女性がますます増えてくるでしょう。
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2013年01月08日
長い正月休みもついに終わりましたね。
秋田でも帰省ラッシュが続き、あちこちで家族団らんの姿を目にしました。
年末年始はついつい暴飲暴食しがちですよね。
私も毎年のように年末前には「今回は暴飲暴食はしない!太らないぞ!」と
決意するのですが、食卓に並ぶさまざまな食べ物に結局手が伸びてしまい
ます。
年末年始の食べ過ぎを反省しながらスーパーへ行くと「七草がゆ」の文字が!
食べ過ぎて疲れた胃にちょうどいいやと昨日七草粥を数年ぶりに食べました。
七草がパックになって売っているものがズラッと並んでいましたが
私が購入したのは七草がフリーズドライになっているもの。
お粥の上にパラパラとふりかければ、七草粥になるという優れもの。
私のようなズボラな性格には手軽でいいです(^。^)
美味しく頂きました。
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