2012年12月19日
12月4日付の記事の続きです。
前回、離婚後の戸籍と姓について、3通りの方法を説明しました。
もう一度おさらいすると・・・
秋田太郎と秋田美子(旧姓・山形美子)が離婚したあとの
美子の戸籍と性について
①結婚前の戸籍に戻り、山形美子となる。
②旧姓に戻り、山形美子を筆頭者とする新しい戸籍をつくる。
③結婚時の姓を続けて名乗り、秋田美子を筆頭者とする新しい戸籍をつくる。
3通りのやり方どれでも自由に選べるわけではなく、秋田美子を取り巻く状況
によってどの方法を選ぶか決まってきます。
ここでその注意点を3つ挙げますね。
1)親が亡くなっている場合は、結婚前の戸籍は除籍となっているので
美子は新しい戸籍をつくらなければなりません。
2)子どもを自分の戸籍に入れる場合がは②か③を選ばなければなりません。
3)離婚後も結婚時の姓を名乗り続ける場合は新しい戸籍をつくらなければ
なりません。
このように、自分の親が亡くなっている場合や、子どもがいる場合などで
離婚後の戸籍と姓をどうするか選択肢が異なりますので、離婚後の暮らしを
考えたうえで決めていくことが大切ですね。
鵜木行政書士事務所
Category:秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ