2012年12月04日
離婚後の金銭の取り決め(慰謝料・財産分与)や子どもについての話し合い
(養育費・面接交渉)などが終わると、手続きがすべて完了したように思え
ますが、最後に一つ大切な手続きが残っています。
それは離婚後の戸籍と姓の問題です。
離婚をすると、結婚で姓を変更した側(戸籍の筆頭者でない側)が
戸籍から抜けることになります。
では戸籍から抜けたあとはどうなるのでしょうか?
簡単な例を挙げながらお話します。
秋田太郎と秋田美子(旧姓は山形)が離婚したとします。
夫の戸籍はそのままです。
しかし妻の美子は次の3通りのやり方のいずれかを選ぶことになります。
①結婚前の戸籍に戻り、山形美子となる。
②旧姓に戻り、山形美子を筆頭とする新しい戸籍をつくる。
③結婚時の姓を続けて名乗り、秋田美子を筆頭者とする新しい戸籍をつくる。
ただし、いつでも①~③を自由に選べることができるのではなく、
美子を取り巻く状況によってどれを選択するか限られてきます。
次回はその注意点についてお話します。
鵜木行政書士事務所
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