2012年11月11日
秋田県の携帯電話普及率がなななんと、全国最下位とのこと。
同じくインターネット普及率もブービーだ。
高齢者率が高いことが要因となっている。
携帯電話やインターネットの普及が進むことは悪いことではないが、
人とのつながりが薄くなっていっている気がします。
最近友人と会ったときの話ですが、
私がしゃべっている最中でも構わずにずっと携帯電話を操作しているので
少し悲しい気持ちになったことがあります。
同じような経験をした人が多いのではないでしょうか。
携帯やネットといったデジタルが発展していくことは大切ですが
人とのつながりといったアナログも大切にしていかなければいけませんよね。
という意味で秋田の携帯普及率、よく言えば1位!(^v^)
鵜木行政書士事務所
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2012年11月08日
ここ数日、世間で大きな話題となっている田中真紀子文部科学相の
大学不認可問題。
秋田公立美術大学の不認可のニュースが流れたときは本当に驚きました。
入学希望の生徒の困惑ぶりや、かなり前から着々と校舎の準備も
進んでいた様子を見ると、あまりに突然すぎる不認可発言に
振り回された人も多かったのではないでしょうか。
その後話は急展開し、認可が下りたようです。
ホッとしました(^_-)
不安や憤りを感じた方々も多数いたと思いますが、
何にせよ無事認可が下りて、入学希望の学生たち、本当によかったですね!
鵜木行政書士事務所
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2012年11月07日
今月東京の池袋で開かれる全国ご当地どんぶり予選会に
http://gurutabi.gnavi.co.jp/special/news/gotouchi_donburi.html
「三種じゅん天丼」が初出場する!
三種じゅん天丼はジュンサイをかき揚げにしたものだそうだ。
私も秋田にくるまではジュンサイという存在を知りませんでしたが、
食べてみたらハマってしまい、今では大好物に!
ジュンサイ汁やわさび醤油につけたりしてよく食べます。
あのクセがなくツルンとした食感が美味しいです(^v^)
三種じゅん天丼もきっと美味しいのでしょうね。
予選を突破して、県外の沢山の人に秋田名物のジュンサイを
味わってもらえたらいいですね。
鵜木行政書士事務所
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2012年11月05日
11月1日付の記事の続きです。
○養育費の支払いは子どもが何歳になるまで続くのか?
養育費の対象となる年齢は父母の話し合いで決めます。
これまでは
子どもが成人するまで(満20歳)
という取り決めが多かったのですが、最近では
大学を卒業するまで(満22歳)
という取り決めも増えています。
○養育費の支払い方法はどうしたらよいのか?
これもさまざまですが、一番よい方法は
話し合いで決めた期限までに毎月一定額を金融機関に振り込む
という形だと思います。
養育費の支払いは長期間に及ぶことから、支払いが滞ることも
十分考えられます。
それを防ぐためには、養育費の取り決めを公正証書にすることが
一番の解決策ですが、他にもいくつかポイントがあります。
・養育費ということを明確にするためにも、子ども名義の口座に
振り込んでもらうようにすること。
→子ども名義の口座に振り込むのと、別れた相手の口座に振り込むのとでは
支払う側の心理としてはだいぶ違うようです。
・養育費を支払う側の親と子どもとを定期的に面接交渉すること。
→子どもと定期的に会うことで養育費を忘れることがなくなります。
このように、少しの工夫をすることで養育費の支払いが途絶えることが
少なくなると思います。
次回は面接交渉についてです。
鵜木行政書士事務所
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2012年11月03日
10月16日付の記事の続きになります。
大館市のオートバイのご当地ナンバーの人気投票が
終わり、新デザインが決定しました!
一番票を集めたのは「秋田犬に鳳凰山」のデザインでした。
http://www.sakigake.jp/p/akita/news_photo.jsp?kc=20121102a&img=1
来年4月からこのデザインのナンバーを見つけるのが
楽しみです(^v^)
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2012年11月02日
秋田県内で昨年10月から「子育てタクシー」が
運行を開始している。
子育てタクシーとは、事前登録した利用者に対して
・チャイルドシートの設置
・子どもの送迎
・産気づいた妊婦の病院への送り届け
などを行うタクシーのこと。
料金は通常のタクシーと変わらない。
秋田県内の登録者は438人で毎月20~30人ほどの
新規登録があるそうだ。
秋田市の主婦が妊娠中に、幼稚園生の子どもを家族が迎えに
行くことができなかった際に、入院先の病院に子どもを送り
届けてもらったケースなどがあるそうだ。
このように、登録しておけば安心して子どもだけでも利用できる
ので、使い方次第では非常に役立つ制度といえますね。
子育てタクシーを始め、これからもっともっと女性が安心して
子どもを育てていく制度が充実していくことを期待したいですね。
鵜木行政書士事務所
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2012年11月01日
10月30日付の記事の続きです。
○養育費の金額ってどうなってるの?
養育費の金額は夫婦の話し合いで決めます。
話し合いがこじれて決まらない場合は、家庭裁判所に
調停を申し出ます。
金額は各家庭の事情によってさまざまで、養育費の額に
法律上の決まりはありません。
金額を決める一つの目安として「養育費算定表」
(裁判所のHP参照・裁判官が作成したもの)を使うケースが
増えてきています。
ただこの算定表はあくまでも目安ですので、最終的には
当事者が自分たちの収入や財産、生活レベルに応じて決めていきます。
家庭裁判所の調停・審判によって定められた養育費の金額で
一番多いのが毎月4万円程度となっています。
また養育費の支払いは長期に及ぶものなので、
その時々の状況の変化に応じて、離婚時に決めた金額を
変更することができます。
たとえば・・・
・子どもが病気にかかり多額の医療費がかかった
・子どもの進学や授業料の値上げにより教育費が増加した
などは養育費増額の正当な理由となります。
一方これとは反対に
・リストラや会社の倒産などで収入が減った
などは養育費減額の正当な理由になります。
養育費の増減も話し合いで決めます。
話し合いがつかない場合は家庭裁判所に調停を申し出ます。
次回は養育費の支払い年齢などについてです。
鵜木行政書士事務所
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