2012年11月22日
11月14日付の記事の続きです。
離婚後は別れた相手と子どもを会わせたくないという方が
多くいらっしゃいます。
しかし、面接交渉は子どもの福祉に反しない限り、認められるものです。
親にとっても子どもにとっても当然の権利として認められています。
例外として、面接交渉をすることが子どもにとって悪影響になる場合、
例えば暴力をふるわれる、子どもが会いたがらないなどの理由がある場合には
面接交渉を制限されることもあります。
面接交渉は養育費の支払いとも関わってくる大切な問題です。
定期的に面接交渉を行うことで、別れた相手方が養育費を支払う義務を
そのつど認識しますから、面接交渉は慎重にしっかり行うことをお勧め
します。
スムーズな面接交渉が行われることは、養育費の支払いが滞ることを
防ぐことにもつながります。
前回面接交渉の記事でもお伝えしましたが、面接交渉をスムーズに行う
ためにも事前に相手方と最低限のルールを決めておくとよいと思われます。
のちのトラブルを防ぐためにも、こちらがしてほしくないこと
(子どもに離婚についての話はしない・汚い言葉遣いはしないなど)を
相手方に伝えておきましょう。
別れた相手方と子どもの面会を行うことは容易ではありませんが
事前にしっかりルールを決めて、お互いが嫌な思いをしないよう
進めていきたいものですね。
鵜木行政書士事務所
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