2012年11月14日
子どもと離れて暮らす親には、離婚後に子どもと会ったり
連絡を取る権利が認められています。
これを面接交渉権といいます。
この面接交渉についても離婚時に取り決めておくべきです。
取り決める内容は
○頻度・・・月に何回、何か月に何回、1年に何回会うのか
○時間・・・1回に何時間くらいか
○宿泊の有無・・・日帰りなのか泊まりでもいいのか
○学校行事や特別行事・・・入園式や卒業式、運動会や誕生日などの過ごし方
などです。
家庭の事情に応じて決めていきます。
夫婦での話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることに
なります。
養育費や慰謝料、財産分与など金銭が絡む問題とは違い、面接交渉については
どうしても後回しになったり、取り決めないまま離婚してしまうケースが多い
ようです。
そのため離婚後に、離れて暮らす親と子どもが勝手に会っていて
そのことで喧嘩になってしまったりと、子どもの気持ちがないがしろになって
しまうこともあります。
大切な子どものためにも、離婚後にスムーズな面接交渉ができるよう、事前に
取り決めておくことが必要です。
次回に続きます。
鵜木行政書士事務所
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ