2012年11月01日
10月30日付の記事の続きです。
○養育費の金額ってどうなってるの?
養育費の金額は夫婦の話し合いで決めます。
話し合いがこじれて決まらない場合は、家庭裁判所に
調停を申し出ます。
金額は各家庭の事情によってさまざまで、養育費の額に
法律上の決まりはありません。
金額を決める一つの目安として「養育費算定表」
(裁判所のHP参照・裁判官が作成したもの)を使うケースが
増えてきています。
ただこの算定表はあくまでも目安ですので、最終的には
当事者が自分たちの収入や財産、生活レベルに応じて決めていきます。
家庭裁判所の調停・審判によって定められた養育費の金額で
一番多いのが毎月4万円程度となっています。
また養育費の支払いは長期に及ぶものなので、
その時々の状況の変化に応じて、離婚時に決めた金額を
変更することができます。
たとえば・・・
・子どもが病気にかかり多額の医療費がかかった
・子どもの進学や授業料の値上げにより教育費が増加した
などは養育費増額の正当な理由となります。
一方これとは反対に
・リストラや会社の倒産などで収入が減った
などは養育費減額の正当な理由になります。
養育費の増減も話し合いで決めます。
話し合いがつかない場合は家庭裁判所に調停を申し出ます。
次回は養育費の支払い年齢などについてです。
鵜木行政書士事務所
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