慰謝料を請求できる2つのポイント

2012年10月11日

10月3日付の記事の続きです。

 

離婚の際、どのような場合に夫に慰謝料を請求することができるのか?

 

基本的には以下の2つがあった場合です。

①不貞行為

例)夫が浮気した。

②DV

例)夫から暴力を受けている。

 

あとはほとんどの場合認められません。

注意していただきたいのが①の場合です。

夫婦関係がすでに破たんしている(別居していたり、家庭内でも全く口を

きかなかったり)場合は、その破たんしている後で夫が不貞行為を

はたらいたとしても、慰謝料を請求することは難しいです。

夫婦関係がすでに破たんしてしまっているため、離婚理由が夫の不貞行為で

あるとは言い難いからです。

 

ただし、どんな理由であっても相手方が払うと言ってくれた場合は

請求できます。その点は夫婦の話し合いで決まります。

 

次回は慰謝料の金額についてです。

 

鵜木行政書士事務所

http://www.unoki-gyosei.jp

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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