2012年10月11日
10月3日付の記事の続きです。
離婚の際、どのような場合に夫に慰謝料を請求することができるのか?
基本的には以下の2つがあった場合です。
①不貞行為
例)夫が浮気した。
②DV
例)夫から暴力を受けている。
あとはほとんどの場合認められません。
注意していただきたいのが①の場合です。
夫婦関係がすでに破たんしている(別居していたり、家庭内でも全く口を
きかなかったり)場合は、その破たんしている後で夫が不貞行為を
はたらいたとしても、慰謝料を請求することは難しいです。
夫婦関係がすでに破たんしてしまっているため、離婚理由が夫の不貞行為で
あるとは言い難いからです。
ただし、どんな理由であっても相手方が払うと言ってくれた場合は
請求できます。その点は夫婦の話し合いで決まります。
次回は慰謝料の金額についてです。
鵜木行政書士事務所
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