戸籍に振り仮名が記載されます

2024年11月22日

令和7年5月26日から戸籍の氏名に振り仮名を記載する制度が始まります。

この制度の開始以降に出生した子どもについては、特別な手続きは不要で

出生届を出す際に、同時に振り仮名も届け出ることになります。

 

ではわれわれはどのように振り仮名の手続きをすればよいのでしょうか?

特に心配する必要はなく、令和7年5月26日以降において、本籍地の

自治体から、戸籍の氏名の振り仮名に関する通知が順次届くことになって

います。

その通知の中身を確認し、もし自分の認識と違う誤った振り仮名が記載され

ていた場合は、『氏名の振り仮名の届出』をすることが必要になります。

 

この『氏名の振り仮名の届出』は、令和7年5月26日後1年以内に行わ

なければなりません。

この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されること

になります。

 

自治体から届いた戸籍の振り仮名に関する通知において、自分の振り仮名が

正しい場合は、上記のような届出をしなくて大丈夫です。

その通知のままの振り仮名が戸籍に記載されることになります。

実際に戸籍に振り仮名が記載されるのは令和8年5月26日からになります。

 

氏名の振り仮名の届出については、氏(名字)の振り仮名と名(下の名前)の

振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者は

異なります。

氏(名字)に関しては、原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることに

なります。

名(名前)に関しては、戸籍に記載されている者が届け出ることになります。

この氏名の届出は、自治体の窓口で行うこともできますし、マイナポータル

を利用してオンラインで行うこともできます。

 

以上が、現時点で法務省から発表されている情報になります。

今後、変更点などがあった場合には随時お知らせしてまいります。

※この記事は法務省のホームページから抜粋・参照しております。

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家事・育児はやっぱり妻多し

2023年09月08日

2022年に実施した「全国家庭動向調査」において、夫婦の家事分担に

ついての調査結果が出ました。

その結果によると、妻が家事を担う割合は、80.6%という非常に高い

数値が出ました。

家事時間の平均は

妻が平日は247分、休日は276分

夫が平日は47分、休日は81分

という結果でした。

平日においては、妻は夫の約5倍の時間を家事に費やしていることが

分かります。

育児に関しては、妻が78%の割合を担っており、平日は夫の約4倍と

なる524分、休日は約2倍となる724分もの時間を費やしていること

が明らかになりました。

 

この調査は1993年から5年ごとに行われており、今回が7回目となり

ます。

2008年の段階では妻の家事負担割合が85.5%でしたが、14年

経っても、その割合は高いままであり、まだまだ家事負担が妻に偏っている

ということがはっきりしました。

 

男性の育児休暇を積極的に推奨するような制度ができても、理想的な

ライフ・ワーク・バランスはまだまだ道半ばです。

夫婦共働きが主流の現在、家事育児と仕事を両立している女性には本当に

頭が下がります。ただ、家事育児負担が大きすぎると、精神面や体力面に

限界がきますから、家庭内での負担割合については夫婦でよく話し合う

必要がありますし、社会全体の問題として常に注視していかなければ

ならないと今回つくづく思いました。

 

※この記事は2023年8月22日付『秋田魁新報』の記事の抜粋になります。

 

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家事育児、女性の負担は減らず

2023年03月08日

3月7日付秋田魁新報の記事に、秋田県の男女の労働や生活の調査結果が

掲載されていました。

それによると

共働きの妻が家事育児に費やす時間は、1日平均4時間12分に対し

夫は52分でした。

仕事に費やす時間は、妻が5時間5分に対し、夫は7時間17分でした。

この調査から、家事育児の負担が妻に大きく偏っていることが分かります。

 

夫の方が仕事をしている時間が長いことも、妻に家事負担が偏る理由の1つ

だとは思いますが、妻が夫の5倍もの時間を家事育児に費やしていることは

世間が目指している“父親も育児に積極的に参加しよう”“妻の家事育児負担を

減らして、働きやすくしよう”といった理想的な家庭環境へと改善が進んで

いないことの証明でもあります。

 

私はこれまで沢山の既婚女性と面談をしてきましたが、ほぼ全員といって

差し支えないほど、妻の方が夫より家事育児の負担ははるかに大きい、と

いうのが現実です。

無論ご家庭によっては、夫が家事育児に積極的に取り組んでいるケースも

ありますが、それでも負担割合としては妻には到底及ばないようです。

 

共働きがスタンダードになってきていますから、これまでの家事育児の配分

を見直していかないと、妻だけが疲弊してしまいます。

家事育児の負担について、夫婦で話し合えれば理想的ですが、話し合っても

すぐ喧嘩になってまったり、約束した通りに家事育児ができなかったりと

そうそううまくはいきません。

夫婦で根気強く努力することはもちろん大事ですが、社会全体の問題として

皆それぞれが「妻=家事育児」というこれまでの意識を変えていくよう、

問題提起し続けていく必要があります。

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“父子帰省”が今後は主流になる!?

2022年12月01日

ここ数年、コロナ禍の影響で、妻は同行せずに夫と子どもだけで夫の実家

に帰省する“父子帰省”が少しずつ増えているとのことです。

 

父子帰省には意外にもメリットが多く、その一つとして、

「夫の実家にいると気を遣って疲れてしまう」

「夫の実家に行くと手伝いをしないといけないので休めない」

といった妻の不平不満を解消することができます。

夫と子どもが父子帰省をしている間は、妻はゆっくり休むことができます。

 

また一方で夫の実家としても

「たまには嫁がいない帰省も気兼ねなく過ごせていい」

「息子と孫とゆっくり向き合えて楽しかった」

といった声もあります。

 

夫としても

「子どもと過ごす時間を満喫できた」

「ことのほか親が喜んでくれた」

と通常の帰省では気付けなかった部分に向き合うことができたりもします。

 

そしてこれらにプラスして、旅費などの帰省費用も抑えられるというおまけ

もついてきます。

 

もちろん、良い面ばかりではなく、妻がいないことで子どもがぐずったり、

世話をする両親の負担が増えてしまうといったマイナス面もありますが、

毎回ではなくたまにはこういった形の帰省をすることで、日常生活に追わ

れて狭くなっている夫婦の視野が少し広がるのかもしれません。

 

このように考えてみると、これまで母子帰省は当たり前にありましたが、

父子帰省はあまりなかったことが不思議に思えてきます。

さまざまな面で多様性が叫ばれる時代、今後は夫の実家に母子帰省する

パターン、妻の実家に父子帰省するパターンなんかも珍しくはなくなって

くるかもしれません。

※この記事は2022年12月1日付秋田魁新報の記事を抜粋しております。

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DV防止法、モラハラ追加へ

2021年12月06日

DV防止法(配偶者暴力防止・被害者保護法)の改正案が来年国会に提出

される予定ですが、この改正案に、モラハラ(言葉や態度で相手を追い込む

精神的暴力のこと、モラル・ハラスメント)が追加されることが判明しまし

た。

 

現行法では、裁判所がDVの加害者に対し、被害者の自宅や職場に近づくこと

を禁止する「保護命令」の対象は、被害者が身体に対する暴力を受けた場合

と生命などに対する脅迫を受けた場合に限定されていますが、今回の改正案

ではモラハラも保護命令の対象として追加されています。

 

その根拠として、内閣府は以下の数字を挙げています。

2020年に政府のDV相談窓口に寄せられた内容のうち、身体的暴力は

約3割にとどまり、精神的暴力が約6割近くを占めたといううデータです。

精神的暴力を受けた場合は、大きなストレスとなり、人によってはPTSD

(心的外傷後ストレス障害)など深刻な被害を受ける恐れもあると判断し、

政府は保護命令の対象にモラハラを加える必要があると判断したとのこと

です。

※読売新聞より一部抜粋しております。

 

 

 

 

 

 

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男性版育休、普及なるか

2021年06月18日

父親が育児のために休みを取得しやすくなる改正育児・介護休業法が

成立しました。

改正のポイントは次の4つです。

 

(1)男性版産休 制度

夫が子どもの誕生から8週間以内に、4週間分の休みを取得することが

できるようになります。

この休みは2回に分割することも可能です。いわゆる男性版産休です。

来年10月から施行される予定です。

 

(2)企業の働きかけの義務化

企業は子どもが産まれる従業員への育児休暇取得の働きかけを義務

づけられます。

この働きかけの義務化に違反した場合は、労働局による指導や勧告の

対象となり、悪質なケースは社名を公表される場合もあります。

 

(3)育休の分割

現在は原則1回しか取れない通常の育休を、夫婦それぞれが2回まで

分割取得できるようになります。

 

(4)育休取得状況の公表

従業員1000人超の大企業には、社員の育休取得状況の公表が

義務付けられます。

 

以上の改正は2022年4月から段階的に施行される予定となっています。

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児童手当が改正されました

2021年06月03日

改正児童手当関連法が5月に成立しました。

年収の高い一部の世帯への児童手当の支給を廃止することになりました。

この改正により、約61万人(全体の4%)の児童手当が支給されなく

なります。

 

児童手当の支給対象は、中学生以下の子どもです。

3歳未満は子ども一人当たり月1万5千円、3歳からは月1万円と年齢に

より金額が異なります。

第3子以降は3歳から小学校卒業まで月1万5千円に増えます。

 

現行の児童手当は所得制限があり、年収960万円以上の世帯は

子ども一人当たり一律5千円の“特例給付”という形で減額されています。

特例給付の所得制限は扶養家族の数で変わります。

2022年10月からは年収1200万円以上の世帯にはこの特例給付

が支給されなくなります。

年収960万円以上1200万円未満の世帯は月5千円の特例給付は

維持されます。

 

この改正により廃止された児童手当の財源を、14万人分の保育施設を

確保するため、希望しても保育施設に入れない待機児童問題の解消策に

充当することが計画されています。

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母の日で夫婦の関係性が分かる!?

2021年05月24日

今年はコロナ禍での母の日、家族で集まることが出来ないため、例年とは

違うやり方でお祝いをした方も多いと思います。

 

母の日は、来月の父の日に比べて、家族の関心も世間の認識も高いため

何かしらのお祝いをする方がほとんどです。

 

妻の母、夫の母(義母)それぞれにどのような贈り物をするのかで

夫婦の色が濃く出ます。

 

母の日の贈り物に関して、夫婦円満におさめるポイントは

“両家の贈り物に差をつけない”ということです。

 

どちらかの贈り物だけ高額にしたり、内容に明らかに差をつけると

しこりになります。

例えば、少しオーバーですが、妻が自分の親には温泉旅行をプレゼントし

夫の親にはカーネーションだけ贈る、ということをすると、夫は

「自分の親だけを大事にして、俺の親をないがしろにしている」と

思います。

ついつい何の気なしに自分の親に力を入れてしまいがちですが、そこは

ぐっとこらえて、金額面も、贈り物の中身も、両家平等にお祝いすること

をお勧め致します。

 

意外にそういうところを男性はよく見ていますし、いつまでもよく覚えて

います。

せっかくの母の日、毎年のことですから、お互いに衝突しないよう

上手にお祝いしてもらえたらと思います。

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不動産の相続が変わります!

2021年03月12日

秋田カルチャースクールで相続・遺言の講座を担当させて頂いたときに

相続に関して、特に土地建物といった不動産の相続をどうするのか、

頭を悩まされている方のお話をこれまで沢山聞いてきました。

 

「ずっと相続手続きをしていないので、どうしたらいいか分からない」

「住むことも売ることも出来ない土地は所有しているだけで負担になる」

「不要な土地を相続したくない」

といったさまざまな問題を皆さん抱えています。

 

こういった問題に一石を投じることになるかどうかはまだ分かりませんが

不動産の相続に関して、また所有者不明の土地問題解消のため、現行の

法律の改正案が政府により閣議決定されました。

今国会での成立を目指すようです。

改正案は次のとおりです。

①相続不動産の取得を知ってから3年以内に所有権移転登記すること

②引っ越しなどで名義人の住所や氏名が変わったら、2年以内に変更登記

をすること

③正当な理由がないのに登記を怠ると、それぞれ10万円以下と5万円以下

の過料を科す。

 

上記の改正案に加えて、さらに

『相続した土地の所有権を手放し、国に帰属させられる制度』が導入される

とのことです。

ただしこの制度を利用するには

①更地で担保に入っていないこと

②希望者は10年分の管理費用相当額を納める必要がある

といった条件を満たす必要があります。

 

また土地を遺産分割しないまま10年放置すると、法定割合に応じて

自動的に分割するといった仕組みも盛り込んでいます。

 

この改正により、不動産の相続に関して、かなり厳しく制約がかかるよう

になります。

今回の法律・制度の変更により、従来のように相続が発生しても

「時間の制約がないから、とりあえず放置しておこう」ということが

出来なくなります。

そのため、今後相続というものに対して、我々は積極的に取り組んで

いかざるをえなくなりそうです。

ここ数年で相続・遺産分割・遺言にまつわる制度改正が始まっています。

新しい知識を取りこぼすことのないようにしたいものです。

※秋田魁新報社の2021年3月8日記事より抜粋しております。

 

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家事育児、妻ばかり

2020年08月04日

内閣府が昨年、男女計約1万4千人に調査した『男女共同参画白書』

において、夫婦の家事育児に関する興味深いデータが公表されています。

 

夫婦共働きにもかかわらず、妻が育児と家事に充てる時間が夫の2倍を

超えているとの実態が浮き彫りになっています。

 

夫婦2人世帯の場合は、妻が夫の2.6倍を家事時間として負担している。

子どもがいる世帯の場合は、家事時間は妻が夫の2.8~3.6倍も多く

育児時間は2.1~2.7倍となっている。

男性の家事育児時間は少しずつ増加しているものの、妻には遠く及んで

いないことが明らかである。

 

私がこれまでに接した女性も、ほぼ100%の確率で、妻の方が夫より

圧倒的に多くの家事育児時間を負担しています。

人によっては2倍3倍ではなく、妻が家事育児全般を一人でこなしている

ご家庭もあります。

 

現代では大多数が共働きですから、夫が育児家事を負担しないことには

家庭がうまく回っていきません。

 

お客様の話を伺っていると、家事育児の折半は理想ではあるものの

現実的に無理でしょうから、せめて全体の3割程度を夫が担ってくれると

妻の負担はかなり楽になると思われます。

 

加えて、男性によって向き不向きの家事の種類がありますから、その点に

配慮しながら「洗濯物を干すここと、お皿洗いは夫の仕事」といった

ように、夫のやるべきこと(というよりも、やれること)を明確に決めて

おくと、分かりやすくて衝突を避けられるのではないでしょうか。

 

現在は未曽有のコロナ禍のため、夫婦が家庭で過ごす時間がこれまでになく

多くなっています。

家事育児の負担は夫婦喧嘩の原因になりますから、事前に役割分担を

決めておくことが大切です。

少しの工夫で夫婦間の衝突を減らすことが出来ますから、この機会に一度

見直してみるといいと思います。

 

 

 

 

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