2022年04月01日
離婚すると決断したとき、離婚が決まったとき、子どもに離婚のことを
どう伝えたらいいのか、非常に神経を使う場面です。
伝え方やタイミング、どこまで細かく話すかなど、行き当たりばったりでは
なく、事前に決めておく必要があります。
子どもの性格や年齢によっても反応は違ってきますから、兄弟姉妹で一律
同じ伝え方をすることは難しいかもしれません。
「どんなに夫婦仲が悪くても離婚はしないでほしい」
と思う子どもがいる一方で
「お母さんが苦しんでいるなら早く離婚した方がいい」
と思う子どもおり、家庭の数だけ離婚に対する考え方があります。
両親の離婚により大きく影響を受ける子どももいれば、最小限の影響に
抑えられた子どももいます。
なるべく子どもの理解を得られるよう、子どもの日常が大きく乱されない
ような伝え方を検討すべきです。
そのためにも次の4つのことに配慮してください。
①離婚は子どものせいではないと伝える
②相手(夫)の悪口は言わない
③離婚しても両親の愛情は変わらないと伝える
④離婚しても面会や連絡はできると伝える
特に②について、離婚の原因が夫の浮気や暴力、借金の場合、
どうしても夫の悪口を言ってしまいたい衝動に駆られるとは思いますが
気を付けてください。
月並みな言葉ですが、子どもにとっては唯一の父親です。父親のマイナス
な話を聞きたいわけがないですし、それを受け入れるだけの気持ちの余裕
も子どもにはありません。
離婚するにあたり、相手に対して思うことは多々あると思いますが、夫婦
の問題と子どものことは極力切り離して考えるようにしてください。
子どもは親のことをよく見ています。
成長するにつれていろいろなことを理解してきますし、それを表に出さな
いだけの思慮分別も身につけます。
ですから、離婚する段階ですべてを伝えなくても、年齢とともに徐々に
両親のことを理解して受け止めていくようになります。
離婚の話を子どもに伝えるべきときがきたら、こういったことを踏まえ
事前に考えておくことが大切です。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2022年03月25日
離婚後でも、元夫と連絡を取るケースは沢山あります。
養育費や子どもとの面会日などについては、定期的に元夫と連絡をとる
必要がありますし、子どもの受験や就職、入学式や卒業式といったイベント
の際にも、連絡を取り合う機会がたびたび訪れます。
離婚後も離婚前と変わらずに、連絡を取り合っているご夫婦のなかに
まれに“離婚したことをきちんとのみ込めていない”と見受けられるタイプ
の男性がいます。
このようなタイプの男性の特徴として
・離婚しても以前のように家族ぐるみで交際しようとする
・元妻に頻繁に連絡をしてくる
・「将来俺に何かあったら頼むよ」と言ってくる
・元妻に交際相手がいないかどうかを非常に気にする
といった言動が表立ってきます。
こういったタイプの男性は、離婚しても元妻や子どもに固執することが
あり、それが原因でトラブルに発展することがありますので、接触する
ときには、かなりの注意が必要になります。
離婚後1~2年は特に元妻に対する感情を引きずっていることが多く、
「自分は養育費を払っているんだから」と金銭を盾に理不尽な要求を
してくることもあります。
また別れた妻に交際相手がいることや、再婚したことを知った場合に
逆上してくることもあります。
さきほど記載した4つの言動が当てはまるようであれば、元夫への対応
は慎重に行ってください。
元夫から連絡が頻繁にきても、養育費や子どもとの面会日といった必要な
連絡以外は返さないようにすることも大切です。
不躾に突っぱねる必要はありませんが、明確に一線を引いておくことは
相手を誤解させないためにも大切なことです。
小さい子どもがいる場合の離婚は、養育費と面会という接点があるため
別れた夫とどのように距離を取って付き合うのか、とても難しい問題だと
思います。
なかには、離婚後の方が元夫と仲良くできるようになったという方も
少数ですが、いらっしゃいます。
夫婦の形はみな異なりますが、離婚した夫婦の形もまた人それぞれです。
お互いに相手のことを知り尽くしているからこそのやりづらさはあるとは
思います。
ただ離婚後も相手に執着してしまうことは決して良いこととは言えません
から、その場合はしっかり対処していくことが求められます。
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2022年03月18日
離婚を考える女性にとって、何よりも心配なのは子どもの存在です。
経済的な面はもちろんのことですが、親の離婚によって子どもに与える
精神的な影響は少なくありません。
子どもが幼なければ幼いほど心配ですが、中でも思春期の子どもや受験を
控えた子どもには特に配慮が必要になります。
そのため子どもが受験を終えてから離婚に踏み切るという、子どもに極力
負担をかけないタイミングを選択するケースは多々見受けられます。
離婚は子どもにとっては非常に苦しい出来事ですが、頑張っているお母さん
の後ろ姿を励みに、前向きに頑張る子どもも沢山います。
離婚した女性のお話を伺うと、お子様が県内トップの進学校へ進学している
ケースが驚くほど沢山存在します。
◎離婚して頑張る母の姿に奮起して勉強に打ち込む
◎母の力になるため、立派な学校を卒業しようと努力する
◎母のためにも、早く一人前になろうという意思が原動力になる
といったように、離婚がマイナスではなく、プラスに働くこともあります。
離婚を決断するとき、お子さんの気持ちが第一であることは言うまでも
ありません。
ただ、お母さんが沢山悩んで苦しんで決断し、そのあとも全力でお子さん
と向き合うことが出来れば、離婚はマイナスではなく、プラスに転じて
いきます。
ということをお伝えできたらと思いました。
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2022年03月10日
秋田県が去年9月から始めた新事業として、離婚した親が子どもの養育費
を確保するための法的手続きにかかる費用を補助するという取り組みを
3月まで行っています。
『ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金』という名目です。
補助金が出るのは次の4つのケースです。
①養育費を記載した公正証書作成手数料・・・最大3万円
②養育費請求調停申し立てにかかる弁護士費用・・・最大6万円
③未払い養育費の強制執行申し立てにかかる弁護士費用・・・最大6万円
④保証会社との養育費保証契約締結にかかる保証料・・・最大5万円
上記4つのなかでも一番利用者数が多くなることが予想されるのが①です。
離婚するにあたって、公正証書を作成した場合、多くの方は養育費について
の取り決めを記載します。
公正証書を作成した場合、公証役場に手数料を支払うのですが、この手数料
が今回の補助金の対象となります。
公証役場の手数料は、養育費・慰謝料・財産分与などそれぞれの金額に応じ
て手数料が決まっています。
たとえば、公正証書に記載する慰謝料が100万円以下の場合は手数料
5000円、200万円以下の場合は手数料が7000円というように、
取り決めた金額によって手数料が異なります。
今回の補助金に関しては、養育費の取り決めに関する手数料がその対象と
なります。
「養育費についてだけ公正証書に記載する」といったケースでは、手数料の
全額が補助金の対象となることもありえます。
このような取り組みは全国的にも珍しいそうなので、公正証書作成を検討
中の方は、上手に制度を活用して頂けたらと思います。
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2022年03月03日
夫と離婚する段階で、夫から嫌がらせの被害に遭うことがあります。
たとえば、妻の提示した養育費(算定表通りにもかかわらず)を減額して
きたり、離婚に至った原因をすべて妻のせいにしたり、なかには離婚した
あとの児童手当の使い道まで口出ししてくるケースもあります。
夫がなぜこのような行動に出るのかには理由があります。
特に大きな理由としては次の3つが考えられます。
①離婚に納得していない
②妻から離婚を切り出されたこと、妻が離婚の主導権を握っていること
への腹立たしさ
③養育費や慰謝料などの支払いがあることへのいら立ち
これらの理由が結果として、離婚に応じなかったり、協議を長引かせよう
としたり、妻を困らせる行動につながっていきます。
こういった一連の言動は、言ってみれば最後のあがきです。
このような場合、真正面からぶつかると精神的に非常に消耗するので
毅然と対応する、時間を置く、納得できないことは否定するなど
何としても妻の離婚の意思は変わらないと夫に思わせることが大切です。
離婚協議は途中で何が起こるか予想できないところに難しさがあります。
突然夫が取り決め内容にごねだしたり、かと思ったら、妻の提示した条件
が通ったりと、本当に人それぞれです。
離婚協議が停滞してきたら、あの手この手を使って、話し合いをまとめ
られるよう踏ん張る気持ちが大切です。
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2022年02月15日
秋田県が去年9月から始めた新事業として、離婚した親が子どもの養育費
を確保するための法的手続きにかかる費用を補助するという取り組みを
3月まで行っています。
『ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金』という名目です。
補助金が出るのは次の4つのケースです。
①養育費を記載した公正証書作成手数料・・・最大3万円
②養育費請求調停申し立てにかかる弁護士費用・・・最大6万円
③未払い養育費の強制執行申し立てにかかる弁護士費用・・・最大6万円
④保証会社との養育費保証契約締結にかかる保証料・・・最大5万円
上記4つのなかでも一番利用者数が多くなることが予想されるのが①です。
離婚するにあたって、公正証書を作成した場合、多くの方は養育費について
の取り決めを記載します。
公正証書を作成した場合、公証役場に手数料を支払うのですが、この手数料
が今回の補助金の対象となります。
公証役場の手数料は、養育費・慰謝料・財産分与などそれぞれの金額に応じ
て手数料が決まっています。
たとえば、公正証書に記載する慰謝料が100万円以下の場合は手数料
5000円、200万円以下の場合は手数料が7000円というように、
取り決めた金額によって手数料が異なります。
今回の補助金に関しては、養育費の取り決めに関する手数料がその対象と
なります。
「養育費についてだけ公正証書に記載する」といったケースでは、手数料の
全額が補助金の対象となることもありえます。
このような取り組みは全国的にも珍しいそうなので、公正証書作成を検討
中の方は、上手に制度を活用して頂けたらと思います。
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2022年02月04日
妊娠や出産時の婚姻状況などに基づいて、子どもの父親を決める、いわゆる
「嫡出推定」の制度を見直す民法改正の要綱案が法制審議会でまとまりまし
た。
新しい制度は次のとおりです。
〇再婚後に生まれた子どもは原則、現夫の子どもと推定する。
〇女性の再婚禁止期間は撤廃となる。
これまでの「嫡出推定」は、女性が結婚中に妊娠した子どもは夫の子とする
という原則のもと、離婚から300日以内に生まれた子どもは元夫の子、
再婚から200日経過後に生まれた子どもは現夫の子、とみなす制度でした。
そのため、離婚直後に別の男性との子どもを出産した場合、元夫の子どもと
みなされてしまうため、それを避ける目的で、女性が出生届を提出しないと
いうケースが少なくありませんでした。
生まれた子どもに戸籍がない=無戸籍、という事態を招く要因の一つでした。
新しい制度は、再婚後に生まれた子どもは200日以内であっても現夫の子
どもと推定されるようになります。
この制度にあわせて女性の再婚禁止期間も撤廃されるため、離婚後に別の
男性とすぐに再婚することも可能となります。
この「嫡出推定」については、これまでも何度も「時代に合っていない」
「無戸籍の子どもを生み出す要因になっている」と議論にあがっていましたが
ようやく見直されることになりました。
※2022/2/1 JIJI.COMより抜粋
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2022年01月12日
秋田県が9月から始めた新事業として、離婚した親が子どもの養育費を
確保するための法的手続きにかかる費用を補助するという取り組みを来年
3月まで行っています。
『ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金』という名目です。
補助金が出るのは次の4つのケースです。
①養育費を記載した公正証書作成手数料・・・最大3万円
②養育費請求調停申し立てにかかる弁護士費用・・・最大6万円
③未払い養育費の強制執行申し立てにかかる弁護士費用・・・最大6万円
④保証会社との養育費保証契約締結にかかる保証料・・・最大5万円
上記4つのなかでも一番利用者数が多くなることが予想されるのが①です。
離婚するにあたって、公正証書を作成した場合、多くの方は養育費について
の取り決めを記載します。
公正証書を作成した場合、公証役場に手数料を支払うのですが、この手数料
が今回の補助金の対象となります。
公証役場の手数料は、養育費・慰謝料・財産分与などそれぞれの金額に応じ
て手数料が決まっています。
たとえば、公正証書に記載する慰謝料が100万円以下の場合は手数料
5000円、200万円以下の場合は手数料が7000円というように、
取り決めた金額によって手数料が異なります。
今回の補助金に関しては、養育費の取り決めに関する手数料がその対象と
なります。
「養育費についてだけ公正証書に記載する」といったケースでは、手数料の
全額が補助金の対象となることもありえます。
このような取り組みは全国的にも珍しいそうなので、公正証書作成を検討
中の方は、上手に制度を活用して頂けたらと思います。
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2021年12月21日
秋田県が9月から始めた新事業として、離婚した親が子どもの養育費を
確保するための法的手続きにかかる費用を補助するという取り組みを来年
3月まで行っています。
『ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金』という名目です。
補助金が出るのは次の4つのケースです。
①養育費を記載した公正証書作成手数料・・・最大3万円
②養育費請求調停申し立てにかかる弁護士費用・・・最大6万円
③未払い養育費の強制執行申し立てにかかる弁護士費用・・・最大6万円
④保証会社との養育費保証契約締結にかかる保証料・・・最大5万円
上記4つのなかでも一番利用者数が多くなることが予想されるのが①です。
離婚するにあたって、公正証書を作成した場合、多くの方は養育費について
の取り決めを記載します。
公正証書を作成した場合、公証役場に手数料を支払うのですが、この手数料
が今回の補助金の対象となります。
公証役場の手数料は、養育費・慰謝料・財産分与などそれぞれの金額に応じ
て手数料が決まっています。
たとえば、公正証書に記載する慰謝料が100万円以下の場合は手数料
5000円、200万円以下の場合は手数料が7000円というように、
取り決めた金額によって手数料が異なります。
今回の補助金に関しては、養育費の取り決めに関する手数料がその対象と
なります。
「養育費についてだけ公正証書に記載する」といったケースでは、手数料の
全額が補助金の対象となることもありえます。
このような取り組みは全国的にも珍しいそうなので、公正証書作成を検討
中の方は、上手に制度を活用して頂けたらと思います。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2021年12月14日
離婚話は切り出しにくいものです。
特に、離婚の同意が得られそうにない場合や、夫と口をききたくない場合
などは、どのタイミングでどう伝えるか、非常に頭を悩ませる問題です。
離婚の切り出し方はさまざまです。
・相手に直接伝える
・メール・LINEなどで伝える
・まずは別居してから、時機をみて伝える
・親(親戚・義理の親など)を介して伝える
といった方法があります。
離婚を切り出す際、気を付けるポイントは3つあります。
一つ目は、こちらの離婚の意思が完全に固まってから伝えるということ。
こちらの離婚の意思が完全に固まる前に話を切り出してしまうと、相手
に説き伏せられてしまうだけです。
「どうせ本気で言っていないだろう」
「一時的に感情的になっているだけだろう」
と高をくくった夫に受け流されてしまいます。
一度離婚を切り出してしまうと、相手もこちらに対して構えてしまいます
ので、その後の関係がぎくしゃくしてしまうこともあります。
離婚の意思を伝えるときは、相手に何を言われてもその決意が揺るがない
ようになってからにして下さい。
二つ目は、離婚の決意が固いことを伝えるということです。
「どう説得されても、自分の離婚の意思は変わらない」という態度を
取り続ける必要があります。
こちらが本気で離婚を考えていることを相手に理解してもらうことが
大切です。
このためにも、一つ目のポイントが重要になってきます。
夫に説き伏せられる程度の意思であれば、家庭生活が混乱するだけです。
中途半端な離婚話は相手を苦しめるだけになってしまいます。
そして三つ目は、離婚理由を明確に伝えるということです。
女性に多く見受けられるのですが、「嫌い」「一緒にいるのが無理」
「夫のすべてが受けつけられない」といったような抽象的な表現で離婚理由
を告げてしまうようなケースです。
このような場合、夫は混乱してしまい「なにが離婚理由なのか分からない、
納得できない」と離婚を拒絶する方向へ向かってしまいます。
明確な離婚理由を相手に伝えないことには、相手を離婚に応じさせること
が難しくなります。
反対に、離婚の意思が固く、いくら説得されても翻意する気はないこと、
離婚の理由を明確に伝えていること、この3つが揃えば、相手も真剣に
向き合わざるを得なくなります。
そしてこちらの離婚話に夫が耳を傾けるようになったら、そこから離婚
協議のスタートとなります。
離婚を切り出すときは、決意の固さと離婚理由、この2つが曖昧になっ
てしまわないようにしてください。
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