慰謝料あれこれ

2024年08月30日

夫の浮気を原因として離婚をするなら、慰謝料は受け取っておくことです。

慰謝料を請求する相手は、夫または浮気相手のどちらかになりますが、

それは請求する側の事情にもよります。

(※夫と浮気相手の両方に請求することもできます。)

ただ、浮気が離婚の原因ならば、夫に請求して償ってもらうことは

前へ進むために必要な工程だとも私は思います。

 

慰謝料を支払ったからといって、夫の浮気が完全に許される、なんて

そんな簡単な話ではありません。人によってはその後何年も苦しむこと

もあり、容易に立ち直れないケースもあります。

慰謝料が浮気の免罪符にはなりませんが、ただ、離婚をする場合、

どこかで“区切り”をつけないと、人はなかなか前へ進めないからです。

その“区切り”が慰謝料なのか、誠意ある謝罪なのかは人にもよりますが、

離婚の場合、離婚後の生活のためにも慰謝料を受け取っておくことは

とても大切です。

新生活を一歩踏み出すときに、少しでも多くの元手があった方が精神的な

負担が軽減します。

たとえ離婚の時点では、浮気に対しての気持ちの整理がついていなくとも

しっかり“区切り”をつけておくことで、ずっとずっとあとになってから

納得できるときが訪れることがあるからです。

 

一方で、夫の浮気が発覚しても離婚を選択しない場合においては、

夫に対する慰謝料の請求は、今後の夫婦の信頼関係にひびが入る恐れが

あるため避けておいた方が賢明です。

浮気発覚当時は、妻は「絶対に許せない」と怒り心頭の状態ですし、

夫は妻の言うがままサンドバック状態になっている場合、慰謝料を

取ることは可能です。ただ、ほとぼりが冷めると夫が「妻から慰謝料を

取られた」という被害者意識が芽生えることがありますから、

離婚しない場合においての慰謝料は慎重に検討して下さい。

 

慰謝料の受け取りは、可能な限り、一括払いの振込みが望ましいです。

一括払いが難しく、分割払いになる場合は、極力支払の回数を減らす

ようにしてください。

毎月1万円ずつを10年間、といったような長期に及ぶ慰謝料の支払は

払う側にとっても受け取る側にとっても、負担でしかないからです。

また、慰謝料の取り決めは必ず書面に残してください。

慰謝料はとかく紛争になりやすい性質があるからです。

浮気の事実に始まり、慰謝料の金額や支払方法などを記録に残しておか

ないと、時間の経過とともに事実が薄れていってしまいます。

慰謝料については、上記のように抑えるべきポイントが沢山ありますから

一人で何とかしようと思わず、専門家に相談しながら対処することを

お勧めします。

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夫婦で貯金をどう分けるか

2024年08月02日

離婚の際、養育費や慰謝料については協議において重点が置かれますが

財産分与の取りこぼしには気を付けなればなりません。

 

夫婦によって、家計のやりくりはさまざまです。

夫婦の財布を完全に分けてしまうケース、反対に、夫婦の収入をすべて

合算するケース、はたまた、毎月一定額を夫婦がそれぞれ拠出するケース

など、本当にさまざまです。

 

離婚の際に要注意なのは、夫婦の収入をすべて合算していたケースです。

お互いにしこりなく貯金を折半しましょうとなれば問題はありませんが

どちらかが多くお金を出してきたような場合、財産分与において、どの

割合で分けるか、話し合いが進まないこともあります。

 

多くお金を出したのだから、貯金も多くもらいたいと一方が主張しても

そもそも収入に差があったり、家計のお金はあくまで生活費なのだから

貯金の財産分与は2分の1にするべき、という考えもあります。

 

離婚の際、夫婦の財産は基本は折半になります。

これは、どちらかが専業主婦(夫)の場合でも変わりません。

例外として、医師や弁護士などの一定の職業は、当人の個人的な能力

によるところが大きいとして、折半にはならないようなこともあります。

 

お金に関して、家計を一つの口座で管理すると、夫婦どちらのお金という

区別がつかなくなるため、財産分与の際にもめてしまうことがあります。

特に、結婚前に貯めてきたお金、親からもらったお金、相続で得たお金

に関しては、そもそも財産分与をする必要がありませんから、その管理

は自分で行うことが望ましいです。

 

貯金の財産分与に関しては、基本原則を踏まえつつ、お互いが折り合い

のつくところで手を打つことが、円満解決の近道です。

どうしても納得できないようであれば、調停を申し立てるという方法も

あります。

それぞれの夫婦に合ったやり方で対処するしかありませんが、少しでも

不安がある場合は、お近くの専門家に相談することが何より大切です。

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面会交流は詳細に

2024年07月26日

離婚の際、取り決めることは沢山ありますが、子どもとの面会交流について

は、あまり重要視されていないという印象があります。

面会交流とは、離婚後、親権がない親と子どもが会うことをいいます。

今後は「共同親権」が導入されるため、この面会交流についてもより詳細に

取り決めることになるのではないかと予想されます。

現状、面会交流については、その頻度だけを取り決めて終わるケースが

多いです。

「元夫が子どもと会うのは毎月1回」

「元夫と子どもは自由に面会して構わない」

「子どもが希望すれば、面会交流の回数を増やす」

などといった取り決めが一般的です。

 

われわれ行政書士は、取り決めの書類を作成することが仕事であり、離婚後

の面会交流が約束通りに行われているかまではチェックすることはできませ

ん。ただ、離婚の際に取り決めをしっかり行っているご夫婦においては、

離婚後に面会交流でのトラブルはないように見受けられます。

 

この面会交流の取り決めにおいて、難しいのは「元夫が育児に積極的に関与

したがる」ようなケースです。

そのようなタイプの男性は、子どもの運動会や授業参観などにも積極的に

参加を希望するため、妻としては対応に頭を悩ませることがあります。

もちろん、妻の側が「元夫が子どもに関与することは喜ばしいことだ」と

考えているようであれば問題ありませんが、そうでないことのほうが多いため

元夫の対応に苦慮するときもあります。

 

そのような場合は、面会交流の取り決め内容を詳細に詰め、例えば

・運動会や授業参観は自由に参加していい、ただし、1週間前までに参加の

連絡をすること

・半年に1回は宿泊を伴う面会交流にする

といったように、相手にも配慮した内容にすることで、のちの紛争を防ぐ

ことにつながります。

明確に金額が定まっている養育費とは異なり、子どもの気持ち・福祉に配慮

して行う面会交流は、そのときそのときの子どもの状況によって、約束した

通りにはいかないことが多々あります。

そのため、面会交流について相手ともめそうな要素がある場合は、離婚の

際にしっかりと話を詰めて、細かく取り決めておくことをお勧めします。

 

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養育費の取り決めは事前準備がマスト

2024年07月19日

子どものいる夫婦が離婚をする際、一番気を揉む取り決めは養育費に

ついてだと思います。

養育費は「養育費算定表」という金額についての目安となる表があるため

「なんだ、その算定表に照らし合わせて取り決めればいいんだ」と最初は

思うものの、いざ金額を確認してみると、「これじゃ少ない。納得できない」

というケースは少なくありません。

 

算定表の金額に納得できるようであれば、それで取り決めが済みますし、

納得できないようであれば、算定表の金額をベースに、夫婦で話し合って

取り決めることになります。

夫婦で合意できるようであれば、算定表より低い金額でも高い金額でも

問題ありません。

 

支払方法についても、夫婦の事情に沿って柔軟に取り決めることもできます。

例えば、養育費を毎月5万円と取り決めたとします。

夫は妻に1年間で総額60万円を支払うことになります。

夫としては毎月5万円を負担するのは厳しいので、毎月の支払う金額を3万円

に抑えて、その代わりボーナス月に多めに支払う、養育費の総額は変わらない

ようにする、というやり方もできます。

 

養育費は子どものためのお金ですが、よほどのケースを除いて、夫が快く

多めに支払ってくれることの方が珍しいです。

算定表よりも金額を高めに設定したい場合は、話し合いの初期段階でつまず

かないよう、相手が納得できるだけの根拠となるもの(毎月子どもの養育に

かかる費用の資料などをまとめたもの)を用意しておくことが必要になりま

す。

 

夫婦の話し合いがこじれて、養育費の取り決めが出来ない場合は『調停』を

申し立てることもできますが、調停の場においても、養育費の金額は算定表

がベースになることは覚えておいてください。

 

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離婚協議書とはこういうもの

2024年06月28日

前回のブログで、離婚の取り決めは公正証書がお勧め、という話をしま

したが、公正証書には越えなければならないハードルが2つあります。

一つは、強制執行の効力について夫の同意を得ること、もう一つは、

完成した公正証書を受け取りに夫婦で公証役場に同行することです。

 

一つ目の強制執行の効力については、前回記載した通り、養育費などの

金銭を夫が支払わない場合に、夫の給料が差し押さえられますから、

その点で夫が公正証書の作成を嫌がることがあります。

 

二つ目の、夫婦で公証役場へ同行することについては、「夫の顔を見たく

ない」という理由で、妻の方が嫌がる傾向にあります。

 

上記のことから、公正証書の作成を断念してしまうケースがありますが

そのような場合に用意されているのが “離婚協議書”です。

 

離婚協議書も公正証書も、離婚の取り決めを記載するため、記載内容は

同じです。ただ、離婚協議書には強制執行の効力がありませんし、夫と

公証役場へ同行する必要もありません。

強制執行の効力がない分、養育費などの金銭を受け取る側としては少し

不安はありますが、離婚協議書も立派な契約書になりますので、取り決め

があったことの証拠となります。夫婦は離婚後に、取り決めを遵守する

義務があります。

 

公正証書と離婚協議書、夫婦の置かれている状況によって、どちらを作成

するのが適しているのか、メリット・デメリットを比較しながら検討する

ことが大切です。

 

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離婚の公正証書について

2024年06月21日

離婚の際に取り決めたこと、例えば、養育費や慰謝料、財産分与などに

ついては、可能ならば公正証書として作成することをお勧めします。

 

まず公正証書の特徴として、大事な点を2つ抑えてください。

一つ目は、公正証書は公証役場で作成することのできる公文書であること、

二つ目は、取り決めた金銭の支払がストップした場合は、相手の給料を

差し押さえて、金銭を強制的に支払わせることができる“強制執行”という

効力を備えていること、この2点です。

 

公正証書については、少し前までは、「その存在を知らなかった」という方

がいましたが、現在は、多くの方が公正証書の存在、その効力までも認識し

ています。

 

夫が妻に対し、子どもの養育費を毎月支払う取り決めをし、公正証書を

作成した場合、夫としては当然、強制執行されることだけは避けたいです

から、養育費の支払いが滞る心配は限りなく少なくなります。

公正証書を作成することで、夫婦がお互いに取り決めを遵守するという

効果が非常に高くなります。

養育費や慰謝料といった金銭の支払いを受ける側にとっては、滞るリスクが

低くなり、とてもありがたい書類(契約書)といえます。

 

ただ、効力が大きいため、注意してほしいことがあります。

それは、相手に公正証書の説明をしっかりすることです。

さきほど述べた公正証書の特徴2つを相手にしっかり理解してもらった

うえで、作成に臨んでください。

特に強制執行に関しては、金銭を支払う側にとっては「知らなかった」

で済まされる問題ではないため、あらかじめ書面にて説明しておくことが

望ましいです。

 

公正証書を作成するには、お互いにその効力をしっかり把握し、納得する

ことが何よりも大切です。

 

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離婚のスピード、速い?遅い?

2024年05月31日

時間という観点で離婚を大きく分けると、じっくり時間をかけて進めていく

離婚と、時間をかけずに急ぎで進めていく離婚の2種類があります。

どのような違いがあるのでしょうか?

 

まず時間をかけて進めていく離婚についてですが、これは

○自分の気持ちがまだ100%定まっていない

○相手がなかなか離婚に応じてくれない

○養育費や慰謝料などの条件がなかなかまとまらない

といった、本人の気持ちや条件面での折り合いがついていない場合が

多く見受けられます。

条件面などの話し合いにおいては、互いが譲らない場合は、遅々として

状況が進展しなくなります。話し合いが膠着状態になってしまった場合、

お互いが折り合いをつけられるようになるまで、数年単位の時間が必要に

なるケースもあります。

 

また「私は本当に離婚に踏み切っていいのかしら」と不安を感じている

ような場合は、自分が心から納得できるようになるまでは、無理に離婚を

進めていく必要はないと思われます。

離婚に関しては、焦って決断していいことは何もないため、何よりも自分

の気持ちを優先するようにしてください。

 

その一方で、時間をかけない方がいい離婚もあります。

たとえば、お互いに離婚の意思は固まっており、条件面も取り決めている

ような場合は、相手の気が変わらないうちに早めに離婚の手続きを済ませた

方がいい、というのが離婚のセオリーだったりもします。

 

離婚において大切なことは、双方の意思と条件面です。

この2つがある程度まとまっているようであれば、あまりダラダラと

時間をかけずに、早急にとりまとめることをお勧めします。

こういったケースで時間をかけてしまうと、既に取り決めた条件を下げら

れてしまう2つの要素が発生しやすくなるからです。

1つ目の要素は、本人の気が途中で変わってしまうこと、2つ目の要素は、

周囲(親や兄弟姉妹、親戚)からあれこれ口出しをされることです。

こうなってしまうと、まとまっていた条件の決め直し、離婚自体の見直し

など、悪い流れになってしまうことがあります。

 

離婚を考えている夫婦には、それぞれ適切なタイミングがあります。

そのタイミングを逃すと、いつまでたっても離婚がまとまらなかったり

離婚をしたくても、経済的な不安や子どもへの配慮から、離婚を回避せざる

得ない状況に陥ることがあります。

またその反対に、心底納得していないのに、先走って離婚して後悔して

しまうこともあります。

このような場合、当事者だけで冷静に判断することが難しかったりもします。

迷ったときは専門家に相談することをお勧めします。

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“嫡出推定”見直しへ

2024年04月05日

民法の改正により4月1日から嫡出推定制度が見直されることになります。

そもそも「嫡出推定」とは何かというと、離婚後300日以内に生まれた

子どもを前夫の子と推定する、という制度です。

 

この制度のために、離婚後に別の男性との子どもを出産した場合において、

「前夫の子どもとされるのは避けたい」という理由から出生届を出さない

ケース(無戸籍となってしまう)が存在することが問題視され続けてきま

した。

このような無戸籍の問題を解消するため、この「嫡出推定」の制度に

女性が出産時に再婚していれば、その子どもは現夫の子と推定する、

という規定が新たに設けられました。

 

現在すでに無戸籍の子どもがいる場合は、本人や母親が「嫡出否認」の

手続きを家庭裁判所に申し立てることで、前夫の子ではないと認められる

救済措置(1年間限定で2025年3月末まで)も用意されています。

 

これまで父親しか申し立てることができなかった「嫡出否認」は、子ども

本人や母親も申し立てることが可能になり、その申立期間もこれまでの

“出生を知って1年以内”から“原則3年”へと延長されます。

(対象となるのは令和6年4月1日以降に生まれた子どもです。)

 

また加えて、女性のみに設けられている「離婚後100日は再婚できない」

という規定も撤廃されることになります。

 

これまで嫡出推定や再婚禁止規定はいろいろ問題点が指摘されてきました

から、今回の改正は大きな1歩といえそうです。

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別居夫との連絡は不可欠

2024年03月29日

「離婚はしていないけれど夫とはここ数年別居中」というケースは

少なくありません。

別居に至った理由も夫婦によってさまざまです。

〇離婚を見据えて別居している

〇夫婦関係修復のための冷却期間としてしばらく別居している

〇夫婦喧嘩により、夫が家を出てしまったまま別居が続いている

 

なかでも注意して頂きたいのは「離婚を見据えて別居している」場合です。

別居が離婚において大きな障壁になってしまうことがあります。

どういうことかと言うと、

「離婚したいけれど、ここ数年夫と別居しているため、夫と話し合う

ことができない」

「養育費などの取り決めをしたいけれど、しばらく夫と距離を取って

いたため、スムーズに交渉することが難しい」

といった事態に陥ることです。

 

夫が話し合いを拒絶したり、数年まともな会話がなかったために話し合い

がしにくい、といったように、円滑に離婚の取り決めが出来なくなること

がよくあります。

離婚はまず夫婦で合意をし、その上でさまざまな取り決めをしていく必要

がありますから、夫婦間の協議が出来ない状態である限り、一方が

どれだけ離婚を望んでいたとしても、手続きを進めることは難しくなります。

 

別居に至るには、夫婦それぞれに事情があってのこと、別居後も円満に

関係を保ち続けることは至難の業です。

ただそれでも、離婚を見据えている場合は、定期的に連絡をとっておく

必要があります。

相手と少しでもつながっていることが、離婚協議において後々大いに役立ち

ます。

離婚を念頭に置いている場合、いずれにしてもいつかは相手と話し合わない

といけません。

別居中の相手の生活状況や考え方など、定期的に連絡を取り合うことで

離婚の際に必要な情報を得られることがあると思います。

ですので、別居中でも最低限のやり取りは欠かさずに続けるようにして

もらえたらと思います。

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離婚の公正証書のススメ

2024年03月22日

離婚をする際、夫婦間でさまざまな取り決めをします。

子どもの養育費に財産分与、年金分割、離婚原因によっては慰謝料を

取り決める場合もあります。

大切なのは、その取り決めがお互い遵守できるものであるようにすること

、そしてのちのち紛争にならないように備えておくことです。

そのためにあるのが『公正証書』です。

公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書のことを指します。

夫婦間の取り決めを公正証書に記載し、公証人の面前で夫婦がサインを

します。

簡単に言うと、夫婦間で離婚による取り決めの契約を交わすことです。

 

公正証書に記載された内容は、お互いに守らなければなりません。

養育費や慰謝料といった金銭の支払いに関して、未払いの場合においては

金銭を支払う側の給料が差し押さえらえ、未払い分に充当される“強制執行”

という効力が公正証書には備わっています。

この強制執行という効力が公正証書の最大の特徴であり、これにより

公正証書を作成するご夫婦は、離婚の取り決めを遵守しようという意識が

格段に高くなります。

 

養育費や慰謝料を支払ってもらう側(主に妻が多いです)からすると、

夫婦間の取り決めを公正証書に残すことは、心強くありがたいものです。

ただ公正証書は強制執行することのできる書類ですから、まずは相手方に

きちんと理解してもらうことが作成の第一歩になります。

 

近年、公正証書の認知度は非常に高く、離婚を考えている方のほとんどが

その存在を知っています。

離婚の際、まず最優先したいのは夫婦で養育費や財産分与などの取り決め

をすることです。

そこからさらに一歩進んで、その取り決めを公正証書として残すことが

できれば、離婚後において経済的にも精神的にも安心材料となります。

もちろん相手あってのことですから、無理強いはできませんが、子どもの

将来のためにも、自分自身の生活のためにも、公正証書という知識を覚えて

おいてください。

 

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