2020年06月12日
夫に対する不満、妻だったら誰でも抱えている問題です。
「家事を妻に全部押し付けてくる」
「子どもの世話を手伝わない」
といった日常生活の不満から
「数年前に浮気したことが許せない」
「結婚当初に何度かとてもひどいことを言われた」
といった過去におきた事件まで、大小幅広い問題があります。
特に過去に夫との間で喧嘩になったことは、どれだけ時間がたっても
鮮明に覚えているもので、ことあるごとに「あのときの夫の発言に傷ついた」
「あのときの夫の行動に腹立った」と蒸し返されるものです。
こういった蓄積は、日々を過ごしていくなかで、なんとか消化できる
ケースもありますが、夫の性格や言動というものはなかなか直らないため
不満が積もり積もってしまうケースもあります。
そこで皆さん一様に考え付くのが
「義理のお母さんから注意してもらおう」
ということです。
妻が注意しても直らない夫の性格や言動でも、義母から注意されれば少し
は反省するだろうと思うわけです。
日頃から夫へ強い不満を抱えている妻からしてみれば当然のことです。
しかし、これが絶対にNGです。
私が知る限り、成功した事例は一件もありません。
そもそも土台から崩れてしまう話になりますが、夫への不満を義母に
話したところで、多くの場合、息子を注意しません。
それどころか反対に
「あなた(嫁)がそういう態度だから息子がこうなってしまった」
「息子は悪くない。悪いのはあなた(嫁)」
というように、息子をかばって嫁を攻撃してくるケースが沢山存在します。
「夫が浮気した、暴力をふるった、暴言をはいた」といった第三者が
みても明らかに夫が悪いと思われるような状況であっても、息子を注意
する義母はめったにいません。
「母は息子が1番であり、嫁はあくまで嫁」という昔から言い伝えられて
きた鉄の掟はいつの時代も変わりません。
妻からしたら、夫への不満を義母に話すことで、つらい気持ちを共有して
もらったり、夫婦関係修復のきっかけを作ってもらったりと期待したい
ところですが、なかなかうまくいかないのが現実です。
義母に慰めてもらおうと思って相談したことが、反対に攻撃されて
傷を負ったということにならないよう、注意してもらえたらと思います。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2020年06月02日
夫の定年に合わせて離婚をするケース、世間一般では“熟年離婚”という
くくりに入りますが、定年からかなりの年数が経ってから離婚するような
ケース、この場合あえて“高齢離婚”という言い方をしますが、この
高齢離婚をする女性もいらっしゃいます。
高齢離婚が他の離婚と大きく異なる点は、夫婦の資産状況が確定している
というところにあります。
すでに退職金も出ており、親からの相続財産も引き継いでいる、年金を
受け取り、住宅ローンも完済している。
投資や不動産経営などを除いて、今後新たに増える資産はないため
毎月の生活の収支を計算し、一人でも暮らせる目処が立たないと
離婚を決断することは出来ません。
それに加え、将来的に子どもたちと同居するのかしないのか、などと
いったことも視野に入れて考えていく必要があります。
離婚したい理由と、離婚後の経済状況を天秤にかけ、何とか家計を
やりくりできる目処が立ってから、離婚手続きを進めていくことに
なります。
反対に、離婚したことで経済的に困窮してしまうような場合は、よほどの
事情がない限りは、離婚はお勧めできません。
人生100年時代に突入し、100歳まで生きるとしたら、70歳で
離婚したとしても、残りあと30年もあります。
離婚はどうしても、経済的な面(離婚して暮らしていけるのか)と
精神的な面(一緒に暮らすことが限界でもう離れたい)の両立が難しく
どちらかの選択を迫られることになります。
迷われる場合は、ぜひ一度専門家にご相談ください。
一人で決断して取り返しのつかないことにならないように、周囲の声に
耳を傾けることが大切です。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2020年05月29日
結婚して妊娠、出産すると、周囲の人のサポートが必要になります。
ワンオペ育児という言葉もありますが、一人で抱え込みすぎてパンク
してしまう前に誰かに頼ることも大切です。
しかし「誰に」「どれだけ」頼るかの度合いを間違えると、夫婦間に
不和が生じてしまいますから、その匙加減を見極めることは非常に重要
です。
なかでも特に、妻の実家が近くにある場合は、つい些末なことで親を
頼ってしまう傾向が強くなります。
〇実家でご飯を食べさせてもらおう
〇買い物の間だけ子どもを預かってもらおう
〇お休みの日だから実家に遊びに行く
としているうちに、実家に行く回数が多くなり、「顔を出す」から「通う」
レベルになってしまっている人も少なくありません。
そして実家に目を向ぎると、夫に対するケアがおろそかになりがちです。
〇実家で食事を済ませてきたから、夫のご飯を用意するのが面倒
〇実家で子どもと遊んできたので、疲れてしまい、部屋が散らかったまま
〇実家で夫の愚痴を話しているうちに、夫に苛立ちを覚えるようになった
といったように、実家に偏りすぎてしまうと、物理的にも精神的にも、
夫婦間のバランスが崩れやすくなってしまいます。
夫の立場からすると
ある程度実家を頼ること許容できるし、実際に助かっている側面もある。
しかし、実家に行く頻度が多くなるのは喜ばしいことではない。
と考えるのが一般的です。
男性は妻に対する不満をそのつど吐き出すのはなく、蓄積させるタイプが
多いですから(その都度吐き出してくれると分かりやすいのですが)
ある日突然夫の怒りが爆発することもよくあることです。
そういった状況を防止するためにも、実家に頼る際は、夫の言動に配慮
することを忘れずにいてもらえたらと思います。
日々追われる育児や家事の息抜きに実家に行ったことが夫婦関係の亀裂に
つながらないように、ほんの少しでも心に留めておいて頂けたらと思います。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2020年05月26日
離婚には合意したけれど、離婚届を出すのはまだ先にすると決めている
というご夫婦がいらっしゃいます。
このケースには夫婦間のさまざまな事情があります。
たとえば
〇子どもが高校を卒業したら離婚届を出すと決めている
〇夫が定年退職したら離婚届を出すことにしている
〇お金がある程度貯まってから家を出ていくことにしている
などといった事情です。
離婚を決めてから、実際に届を出すまでに数年間を要するケースが多い
ですが、中には10年以上かかったご夫婦もいらっしゃいます。
そして、こういったケースに特徴的なのが
離婚に合意したときの条件といざ離婚届を出すときの条件が違っている、と
いうことです。
いざ離婚するときに条件が下がってしまうということです。
「預貯金は私にくれると話していたのに、折半すると夫が言い出した」
「自宅は私の名義にしてくれるはずだったのに、しぶり始めた」
「年金分割すると約束したのに、応じてくれなくなった」
といったことが往々にして起こります。
離婚の合意からいざ離婚するまで、時間がたてばたつほど、この傾向が強く
なるように思います。
その理由としては、相手側(今回は男性に限定)の3つの変化が挙げられ
ます。
①懐事情の変化
転職して給料が下がったり、定年退職して年金暮らしになったりと、経済的
に余裕がなくなる。
②気持ちの変化
離婚を決めたときは妻に対して申し訳ない気持ちがあったが、徐々にその
気持ちが薄れてきた。
③生活状況の変化
新たに好きな人が出来たり、転職して県外に引っ越すことになった。
などいった変化が起こると、以前の取り決め通りで離婚するのが難しく
なってしまいます。
ただもうこの段階では、お互いに夫婦関係を修復する気はなく、離婚に舵を
切ってしまっていますから、何とか条件面に折り合いをつけていくしか
ありません。
離婚の合意から離婚するまで、ある程度期間をあける場合、条件面の
取り決めはなかなか難しいものです。
時間があけばあくほど、条件が変わりやすいということを心に留めて
おいて頂けたらと思います。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2020年05月22日
17日の秋田魁新報にコロナ離婚についての記事が掲載されていました。
以下、少しご紹介したいと思います。
コロナ離婚とは、まとめると
新型コロナウイルスの感染拡大防止のために始まった新しい生活様式の
変化により、夫婦間に亀裂が生じ、またはもともとの亀裂が表面化して
離婚危機に陥る、ということです。
夫の在宅勤務により、夫婦が一緒にいる時間が長くなったことでDV
(ドメスティックバイオレンス)が発生したり、
休校により子どもがずっと家にこもっていることで妻が疲弊してしまったり、
パート勤務の時間を減らされて給料が少なくなってしまったりと
これまでの日常と比べて、新しい生活様式は非常にストレスが溜まりやすく
なっています。
そのほかにも
□コロナ禍が深刻ななか、単身赴任の夫が子どもに会いたいと何度も
連絡をしてくる
□出張から帰宅した夫が、マスクや消毒をせずに子どもに触れようとする
□家にいる時間が長いせいか、夫が家事の駄目だしをしてくる
といった不満の声が多く寄せられているそうです。
もともとあまり夫婦仲がうまくいっていないケースや、前から離婚を考えて
いるようなケースでは、このコロナを機に、本格的に離婚に向けて動き出そ
うとする人が増えるのではないかというのが、コロナ離婚急増の理由に
なっています。
以上が記事内容になっています。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2020年05月11日
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、外出自粛が求められています。
この外出自粛は、さまざまな方面に影響を及ぼしていますが、
離婚により別居した親と子どもの面会交流においても、例外ではありません。
本日付の秋田魁新報の記事によると
妻と離婚したのち、子どもとの面会を毎月1回行ってきたが、この外出自粛
のためにそれが出来なくなった。
2~3月は、消毒の徹底や混雑している場所に行かないように心掛けていたが
現在では子どもに会うこともできない。
仕方のないことなのかもしれないが、感染予防はしているので、子どもに
会わせてほしい。向こう(別れた妻)が会わせたくないだけなのではないか。
というように、別居親が不安になってしまうケースが増えているようです。
全国の別居親がつくる団体が実施するアンケートによれば
3月以降に「全く会えなくなった」「会う頻度や時間が減った」と回答した
人は76%にもなり、そのうちの85%はビデオ通話やSNSなどの間接的な
交流さえも出来ていなかったという結果になっています。
別居している側の親からすると、ただでさえ子どものとの面会は月1回程度
なのに、このまま会えない日が続くと自分が忘れられてしまうのでないかと
不安になると感じてしまうというのが現状です。
ここで問題なのが、直接的な面会は難しいとしても(県をまたいで面会
するケースもあるので)、せめて間接的な面会は意識的に行ってほしい
ということです。
子どもを引き取った側からすると、離婚した相手にビデオ電話などをする
ことは億劫かもしれませんが、それを怠ると相手方から「わざと子どもに
会わせないようにされている」「この機会に子どもと引き離そうとしている」
と思わぬ方向に誤解されてしまうことにもつながります。
特に養育費の取り決めをしっかりされている場合は、面会交流は欠かさず
きちんと行ってください。
養育費を支払う側に、「子どもに、子どもの将来のために養育費を支払って
いるんだ」と毎月認識してもらうことは本当に大切なことです。
いくら子どもとはいえ、顔が見えない相手に養育費を支払い続けることは
男性にとって酷なことです。
面会交流がスムーズに行われていると、養育費も継続してスムーズに支払われ
ているということはデータでも証明されていますし、何より定期的な面会交流
は子どものためでもあります。
別居親と会う機会が少なくなると、子どもも同居親に遠慮して「会いたい」と
言えなくなってしまうこともあります。
そういったことを防ぐためにも、毎月の面会交流はしっかり行うよう心掛けて
ください。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2020年04月28日
離婚による財産分与、結婚してから夫婦で築いた財産をどう分けるのか
については、基本的には“自由に話し合って取り決める”ことができます。
家庭の事情や婚姻生活における貢献度などを考慮して話し合います。
財産分与もさまざまな方法があり、たとえば
○自宅をもらう代わりに、相手方にそれ相応の金銭を支払う
○自宅は売却して、売却代金を折半する
○妻は自宅、夫は預貯金と、現物ごとに分ける
といった具合です。
衝突を避けるためにも、お互いにほしいものの優先順位を決めて
話し合っていくことが大切です。
特に自宅に関しては、ローンの返済や固定資産税の支払い、子どもの住環境
の確保といった問題がありますから、一時的な感情ではなく、長い目でみて
どちらが所有するべきなのかをじっくり話し合ってください。
何よりも重要なことは“離婚前にしっかり取り決めをしておく”こと
です。
離婚後はそもそも相手方と連絡がとれなくなってしまったり、相手が
一方的に財産を処分してしまったりといったことが想定されます。
元夫婦とはいえ、連絡を拒絶されてしまうと、財産分与の手続きを進めて
いくには非常に時間がかかりますし、嫌な気持ちばかり募ってしまいます。
離婚後は財産分与に対する温度差もかなり出てきます。
実際にあったケースとして
○離婚成立後、妻は自宅の名義を夫名義から自分に変更してもらいたいが
夫が億劫がって手続きをなかなか進めてくれない。
○ローンの返済もあるため、夫がそのまま自宅に住み続けることで合意した
はずが、妻が家を出ていこうとしない。
というようなことがあります。
離婚後に話し合いがこじれてしまうと、事態がなかなか前に進みにくく
なってしまいます。
そうならないように、財産分与に関しては、離婚前にしっかり取り決めをして
書面化しておくことをお勧めします。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2020年04月24日
離婚による年金分割のやり方は2種類あると前回お話しましたが
いずれも請求期限がありますのでご注意ください。
離婚をした日の翌日から2年を経過すると、請求できなくなります。
また、すでに離婚が成立し、相手方が死亡した日から起算して1か月を
経過すると請求することができなくなります。
離婚から2年はあっという間に過ぎていきますので、手続きのし忘れが
ないように気を付けてください。
そして、年金分割手続きが行われたあとは、当事者双方の合意があっても
取り消すことはできませんので、この点も注意してください。
離婚による年金分割を行いたい場合、「3号分割」に該当する場合は
相手方の同意が必要なく一人で行えるので特に問題ありませんが、
「合意分割」に該当する場合は、その名の通り、相手方の合意が必要に
なってきます。
通常は夫婦で話し合って取り決めていくのですが、この話し合いで合意
できなかった場合は、一方が家庭裁判所に年金分割の按分割合を定める
ことを求めることができます。
按分割合というのは、年金分割の割合のことです。
この按分割合は自由に決めることはできず、法律で定める範囲内におさめない
といけません。
按分割合の上限は50%となっています。
年金分割を受ける側の持ち分が減らないように、また、年金分割を受ける側の
持ち分が年金分割をする側の持ち分を超えないように定める必要があります。
このように、年金分割を行う場合は
①年金分割の制度の確認
→自分が「合意分割」に該当するのか、「3号分割」に該当するのか確認。
場合によっては情報通知書を取り寄せる。
②相手方の同意
→「合意分割」の場合は、相手方の同意を得る必要がある。
③按分割合の取り決め
→「合意分割」の場合には按分割合も取り決める。
上記の手順を行うことで手続きを進めていくことができます。
年金分割の際には参考にしてみてください。
離婚による年金分割の制度は改正が頻繁にかかりますので、不明な点は
年金事務所で確認をとりながら進めてください。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2020年04月13日
離婚による年金分割は「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
どちらの制度も、離婚した日の翌日から2年を経過すると請求することが
できなくなります。
またすでに離婚している場合、相手方が死亡した日から1か月を経過した
場合も請求ができなくなります。
合意分割はその名の通り、相手方の合意がないと年金分割ができません。
一方で、3号分割は一定の条件に該当すれば、相手方の合意なしに年金分割
することが可能です。
一定の条件とは
①平成20年5月1日以後に離婚している
②平成20年5月1日以後に、夫婦の一方に国民年金第3号被保険者期間
がある
③この制度により分割される年金は平成20年4月以降に限られる
ということです。
国民年金第3号被保険者とは、厚生年金の被保険者、共済組合の被扶養
配偶者のことを指します。
つまりは会社員や公務員の妻(パート、専業主婦等)のことです。
そして、年金分割を検討している場合は、「情報通知書」といって
事前の年金分割の話し合いに必要な情報提供を受けることができます。
この情報通知書が必要な場合は、年金事務所に請求しにいきます。
その場で発行されるわけではなく、後日、自宅に郵送されてきます。
ここで気を付けて頂きたいのが、情報通知書は離婚前に請求すること
をお勧めします。
なぜなら離婚前に請求すると情報通知書は自分の手元に1通届くだけですが
離婚後に請求すると、相手方にも情報通知書が郵送されてしまうからです。
この場合、相手方に年金分割の話をしていなかったら、突然の年金分割の
書類にびっくりするでしょうし、びっくりどころか怒り出す人も中にはいます
から、注意が必要です。
合意分割の場合は相手方の合意が必要になってきますから、合意を得る
前に怒らせてしまうようなことがないよう気を付けてください。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ
2020年04月10日
離婚による年金分割の制度について、皆さんから本当によく質問を受けます。
そもそも“年金”のしくみ自体を熟知している人は少ないと思います。
年金制度はここ数年でさまざまな変更が加えられてきましたから
そのつど理解しておくことは容易なことではありません。
離婚による年金分割については特に
「制度が複雑でよく分からない。きちんと理解することが難しい」と
お考えの方が多いようです。
離婚による年金分割のしくみを理解するには、まずは年金のしくみを
理解するところから始まります。
まず大原則として以下の3つ。
○年金分割はあくまでも婚姻期間中の年金に限るということ
→結婚前の相手の年金は一切考慮されません。
○年金受給資格である10年以上の納付実績があるということ
→そもそも年金受給資格に満たない方は対象外となります。
※平成29年の改正により、年金の受給資格である納付期間が25年から
10年に変更されました。
○相手が厚生年金(共済年金)に加入していた納付記録があるということ
→相手が自営業の場合は対象外となります。
まずこの大原則を踏まえて、分割手続きを進めていくことから
始まります。
手続きは離婚後に年金事務所にて行います。
離婚したからといって、自動的に年金が分割されるなんてことはありません。
年金分割前には、自分の年金の納付記録などを確認しておくといいと思います。
ご自身の年金に関して全く何も把握せずに手続きを進めていくことのない
ようにして下さい。
疑問点は年金事務所や専門家に事前に相談をし、納得しながら手続きを
行えるように備えておくことをお勧めします。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ