子どもと自由に面会できないことは違憲か

2020年10月13日

面会交流権とは、離婚により子どもと別居し、養育していない父母の

一方が子どもと会う権利のことです。

2011年の民法改正で、夫婦が協議離婚をする際には子どもの養育費と

面会交流に関して「子どもの利益を最も考慮して取り決める」との規定が

盛り込まれています。

夫婦の話し合いが紛糾した場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることが

できます。

 

この面会交流権を巡り、別居している子どもや孫との面会交流について

具体的な権利義務規定がないことにより不自由を強いられているのは

基本的人権の損害で違憲だとして、10~70代の男女十数人が国に

損害賠償を求めて提訴することが決まりました。

今回この裁判には子どもも原告側に加わることになっており、過去例が

ないとのことです。

 

今回原告側の訴えのポイントは次の3つです。

①親子や祖父母と孫の面会交流権は基本的人権で認められるべきである。

②面会交流権に関して、具体的な権利義務規定が定められていないことは

違憲である。

③法の不備により自由な面会交流が実現せず、精神的苦痛を受けた。

 

さらに心理学的な調査の結果によると、離婚後に親との面会交流がスムーズ

に行われている満足度の高い子どもは、自己肯定感や周囲の環境への適応度

が高いということが分かっています。

スムーズな面会交流は、子どもの心理面に肯定的な結果をもたらせている

ことが明らかになっています。

 

今回のケースは、今後の面会交流権に関して、明確な規定が整備されるかを

占う重要な訴えになってくるでしょうから、裁判の行方に注目したいです。

 

※秋田魁新報10月13日付の記事より抜粋

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養育費の取り立てが容易になる①

2020年10月09日

離婚をするときに、お子さんがいるご家庭は養育費の取り決めをすること

は今ではもうかなり広く知られています。

養育費の取り決めを公正証書として作成し、万が一の不払いに備えて

おく女性も沢山いらっしゃいます。

公正証書は女性にとって本当にありがたい書類で、金銭の不払いが発生した

ときに、夫の給料等を差し押さえてくれます。

ただこんなに効力の強い公正証書にも弱点はあります。

 

それは夫の勤務先や預金口座が分からないと、差し押さえをすることが

出来ないという点です。

 

公正証書作成後に夫が転職し、金銭の不払いが発生した場合、これまでは

その転職先を把握していないと強制執行を行うことができませんでした。

夫が転職を繰り返したり、預貯金を他の銀行に移し替えていた場合は

興信所にお願いして勤務先を調べてもらったり、夫の預金口座がありそうな

金融機関におおよその目星をつけて、弁護士に依頼して開示請求をするなど

とても手間と費用のかかる方法でしか特定することが出来ませんでした。

 

しかし今回民事執行法が改正になり、財産開示手続という制度の内容が

改正され「第三者からの情報取得手続」という新しい制度ができたこと

で養育費の取り立てがしやすくなりました。

 

この第三者からの情報取得手続という制度は、財産開示手続の申し立てを

することで、裁判所を通して市町村や年金事務所に照会をし、夫の勤務先を

特定するという制度です。

預貯金に関しても同様で、裁判所を通して夫の預貯金がある金融機関の本店

に照会し、夫の預貯金口座がどの支店にあるかまで特定できるようになります。

 

これまでは相手の預金を差し押さえたい場合、相手の有する金融機関の口座

の支店まで自分で特定しなければなりませんでしたが、今回のこの制度改正

により裁判所の方で金融機関に照会し、回答してもらえるようになりました。

 

今回の改正により、金銭の不払いが発生した場合、相手の勤務先や預貯金

口座のある金融機関の支店名を特定することができるようになり、これまでに

比べて、格段と差し押さえのハードルが低くなったのではないかと思います。

ただこの制度には前提条件もありますので、その話は次回に続きます。

 

 

 

 

 

 

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夫と息子の衝突、板挟みの妻

2020年09月28日

「夫と息子の折り合いが悪くて、喧嘩が絶えません」という話はよく

聞きますが、実際、夫と息子の板挟みになる妻の心労の度合いは

計り知れません。

周囲の人からは「どこの家庭にもよくあることでしょ」と一蹴されてしま

いますが、夫と息子の喧嘩の仲裁を行うのは並大抵のことではありません。

 

喧嘩の原因は、息子の言葉遣いや進路のこと、親に対する言動や交友関係

など、大小さまざまです。

夫と息子の関係が悪化してくると、夫は“息子のやることなすこといちいち

気に食わない”という状態になり、妻の気苦労は一層増すばかりです。

 

妻にとって何よりきついのは、夫の怒りの矛先が自分に向けられること

です。

「お前の教育が悪いから息子がこうなったんだ」

「お前と息子でこの家から出ていけ」

といったように、夫に心無い言葉を投げかけられてしまうことです。

 

もともとは「夫VS息子」の喧嘩だったのが、「夫VS息子・妻」の喧嘩に

なり、最終的には「夫VS妻」になってしまうこともあります。

これが行き過ぎると、“離婚だ”と言い出す段階に進んでしまいます。

 

夫と息子の喧嘩は、確かにどこの家庭でも頻繁に起こります。

当然、ご家庭によって程度の差があり、ひどい喧嘩に発展してしまう

ような場合もあります。

ただ、あくまで「子どものこと」での喧嘩あり、この段階では夫婦の関係

に亀裂は入っていません。

子どものことで言い争うことは、夫婦にとって決して珍しいことではなく

家族が成熟していく過程で避けられないことです。

ですから、夫婦喧嘩の原因が「子どものこと」である場合は、離婚だと

先走るのはなく、子どもを取り巻く状況が少し落ち着くまで、時間を

かけて様子を窺うことが大切です。

 

一方で、夫婦喧嘩の原因が「子どものこと」から派生して「夫婦のこと」

になってしまった場合は、その内容によってはやむなく離婚につながって

しまうこともありますから、様子を窺うだけではなく、周囲の人の声に

耳を傾けてみることも必要になってきます。

 

「これは離婚になるかもしれない」と不安に思うことがあれば

躊躇せず、信頼のできる友人や専門家に相談してください。

誰かに話してみることで狭くなってる視野を広げられることもあります

から、一人で抱え過ぎないようにしてください。

 

 

 

 

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すぐ「離婚」と言い出す夫

2020年09月25日

夫婦喧嘩は犬も食わないとは言いますが、日常の些細な喧嘩において

すぐに「離婚だ」と言い出す人は沢山います。

この場合、たいがいが男性です。

 

喧嘩になると、売り言葉に買い言葉で、意図していなくても、相手を傷つけ

る言葉を発してしまいます。

夫婦はお互いの性格を熟知しているからこそ、喧嘩になると相手が一番

嫌がる言葉をつい口にしてしまいます。

 

少し極端な言い方になりますが、夫婦喧嘩における暴言は多くの場合が

中身を伴っていません。

「離婚だ」「出ていけ」と言っていても、本気でそう思ってはいません。

むしろ本気のときはこの真逆で、冷静に淡々と論理的に離婚を求めてきます。

 

喧嘩でカッとして頭に血が上っている状態での夫の発言は、極力真に

受けないようにすることが大切です。

受け流す、言い返す、距離を置く、しばらく無視をするなど、夫婦の性格

にあわせた対処法を模索していってほしいと思います。

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「離婚しない」という選択

2020年09月18日

50代以上のご夫婦で、一方は「離婚したい」と考えているが

もう一方は「別に離婚しなくてもいい」という考えでいるケースが

多数存在します。

 

このようなケースにおいて、今回は、夫が離婚したいと考えている

事例についてご紹介していきたいと思います。

 

夫が離婚を希望する理由としては

◎他に女性がいるため、妻と別れたい

◎長年別居している妻にこれ以上生活費を払いたくない

◎早く離婚して身辺整理をしたい

といったことが挙げられます。

いずれの理由も妻からすると納得のいくものではないため、離婚に応じない

という選択をする場合が多いです。

 

妻としても、今となっては夫に愛情があるわけでもないので、離婚に応じ

ても構わないという気持ちが少しはあるものの、よくよく考えてみると

離婚をすることでマイナスになる点があるため、首を縦に振らないという

結論に至ります。

 

マイナスな点はなんといっても経済的な問題です。

夫婦である以上、夫には妻を扶養する義務がありますから、生活費を支払わ

なければなりません。

離婚すると生活費が受け取れなくなるため、家計が苦しくなるのは分かり

きっています。

また離婚すると、妻が自宅から出ていかなければならない場合もあるため

将来的な住まいのことも考えると離婚に踏み切れないということも。

こういった財産的な事情により、夫との関係が冷めきっていても、離婚しない

女性は少なくありません。

離婚しても経済的なデメリットばかりで、メリットがない、というわけです。

 

もちろん夫と不仲である以上、このまま婚姻生活を継続することの精神的な

負担は計り知れません。

離婚してきれいさっぱり第2の人生を歩み始めれば、気持ち的にはとても

楽になります。

実際離婚を選択して、精神的にすごく楽になったと第2の人生を謳歌して

いる女性が沢山いるのも現実です。

 

ただ私個人の考えとしては、「離婚してもメリットがない」と感じるよう

であれば、離婚しないという選択は間違っていないと思います。

夫婦の形は本当に人それぞれで、2人にしか分からない夫婦の事情があり

ます。

離婚するにあたって大切なのは「お互いが納得しているかどうか」です。

「離婚してもメリットがないけど、夫がうるさいから離婚に応じる」と

いうのはお勧めできません。

どんな状況に置かれていても、「自分は離婚に納得しているのか」という

点について、自分の気持ちをごまかすことなく、正直に向き合ってほしいな

と思います。

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“価値観の違い”で苦しむ人へ

2020年09月07日

離婚の原因としてよく挙げられるのは

「性格の不一致」「不倫」「借金」「暴力」といった問題です。

なかでも多いのが「性格の不一致」いわゆる「価値観の相違」といった

問題です。借金や暴力に関しても、もとをたどればここに行き着きます。

 

性格の不一致は非常に難しい問題で、他人に相談すると

「それだけのことで離婚なんて大げさよ」と言われてしまうことがよく

あります。

 

しかし、妻からすると「何度も何度も注意したけれども直してくれない。

直そうとする意思もない。今後も直る見込みがない」と次第にストレスが

大きく膨れ上がっていきます。

その途中で義理の両親に相談して解決を試みても「たかだかそれくらいの

ことで何言ってるの。あなたが我慢すればいいだけのことでしょ」と逆に

お説教をされてしまうケースも少なくありません。

 

他人から見れば大した問題でないことでも、本人からすると、とんでもなく

苦痛に感じてしまうことは(特に離婚問題においては)多々存在します。

もちろん婚姻生活において、相手の言動に対して多少の忍耐は必要ですが

我慢し過ぎて苦しくなってしまうと、日常生活にも支障が出てしまいます。

 

たとえば

“夫と一緒にいると動悸がする”

“夫のいる家に帰ろうとすると胃がキリキリ、むかむかと痛くなる”

“夫のいる家に帰りたくなくて、帰り道はつい遠回りをしてしまう”

という症状まで出てしまうと、婚姻生活を維持することが難しくなって

きます。

性格の不一致というものは、双方が話し合っても容易に解決するものでは

なく、注意してもおいそれと直るものではなく、ましてや親に頼って改善

するものでもありません。

 

当事務所のお客様のなかには

「こんなことで離婚だなんで、私ってだめですよね?」とお話される方も

いらっしゃいますが、そんなことはありません。

 

夫婦間の問題はその夫婦にしか分からないことです。

性格、金遣い、親との付き合い方など、どのポイントでその人が嫌だと

思うのかは人それぞれ異なります。

離婚理由は千差万別です。そこには優劣も大小もありません。

一人で抱えきれなくなったら、ぜひ専門家に相談してみてください。

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離婚後の姓の選択どうする

2020年09月04日

離婚すると、戸籍筆頭者でない側、結婚により姓を変更した側が

戸籍から抜けることになります。

戸籍から抜けたあとは

①結婚前の戸籍に戻る

②自分を筆頭者とする新たな戸籍を作る

のどちらかになります。

 

ただし注意があります。

結婚前の戸籍がすでに除籍になっていたり、

離婚後も婚姻中の姓を名乗り続けたかったり、

子どもを自分と同じ戸籍に入れる場合は

上記②の「自分を筆頭者とする新たな戸籍を作る」選択肢しか選ぶことは

できません。

 

そもそも離婚後は、旧姓に戻るのか、婚姻中の姓を名乗り続けるのかを

選ぶことができます。

結婚前の戸籍に戻る場合は、姓も自動的に旧姓に戻ります。

新しく戸籍を作る場合は、旧姓か婚姻中の姓かを選ぶことが可能です。

 

この姓をどうするかの問題は、離婚前にしっかり熟慮する必要があります。

離婚後も婚姻中の姓を名乗り続けたい場合は、相手の許可は不要です。

ただし、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」と

提出する必要があります。

この届出を提出したあとに、氏を再度変更する場合は、家庭裁判所の

許可が必要になりますから、姓の選択は離婚する前にしっかりと熟慮

して頂けたらと思います。

 

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親権者の変更はできるのか

2020年08月31日

離婚の際に子どもの親権者を決めても、この先ずっと変更できないという

わけではありません。

子どもを取り巻く環境や親の事情が変われば、親権者を変更することが

できます。がしかし、そう簡単な話ではありません。

 

親権者変更の大きなハードルとして挙げられるのは「家庭裁判所にて

親権者変更の調停または審判をしなければならない」という点です。

両親が話し合って合意したとしても、勝手に親権者の変更はできません。

親権者変更は子どもの戸籍の変更もしなければなりません。

きちんと正式な手続きを踏まなければいけないということです。

 

「金銭的に余裕がないから、親権者を変更したい」「これ以上子どもの

面倒をみることができない」といった親の身勝手な理由で変更すること

はできません。

 

親権者の変更は、まず夫婦のどちらか(子どもの祖父母も可能)が申し立て

を行うことから始まります。

この申し立てがされると、家庭裁判所の調査官が家庭内の状況等が適切か

どうかの調査をします。

当然のことながら、親の経済力や子どもの養育への熱意なども調査され

子どもの年齢によっては、調査官が直接子どもに話を聞くこともあります。

さまざまな調査の結果、現在の状況が子どもの養育に適切ではないと

判断されると、初めて親権者の変更が認められます。

 

ここまでの話だけでも、親権者変更の手続きが容易でないことはお分かり

頂けるかと思います。

一度決定された親権者というものは、よほどの事情がないと変更が許可

されないということです。

ですから、離婚の取り決めとして親権者を話し合う際は「あとで変更できる

から」とは考えずに、原則変更は難しいものだという認識で取り決めてもら

えたらと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

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別居中でももらえる婚姻費用とは

2020年08月28日

夫婦が別居を始めた場合、特に女性が抱える問題の一つとして、

別居後の生活費の捻出に困ってしまうケースが多く見受けられます。

夫と対等に働いているようであればそこまで問題にはなりませんが

専業主婦だったり、パート勤務である場合は、別居後の生活が苦しく

なってしまうことが多いのが現状です。

 

そのような場合に、妻は夫に対して“婚姻費用”というものを請求すること

ができます。

 

“婚姻費用”とは夫婦が共同生活を送るために必要とされる費用のことです。

夫婦には日常を送るにあたって、必要なお金を分担する義務があります。

衣食住は当然のこと、教育費・娯楽費・医療費・交際費なども含まれます。

 

ですから、夫婦喧嘩が原因で別居に至ったとしても、法的に婚姻状態は継続

しているため、それぞれの生活費や子どもにかかる費用は婚姻費用として

分担すべきものとされています。

 

この婚姻費用は夫婦の話し合いで取り決めることができます。

また「婚姻費用算定表」なるものもありますので、参考にすることができます。

 

夫婦の年収や子どもがいるかどうかなどによって金額は変動します。

夫の年収が高く、妻の年収が低い場合、つまり二人の収入差が大きければ

大きいほど、婚姻費用は高くなります。

また当然ですが、子どもの人数が多いほど、婚姻費用も高額になります。

 

夫の不倫が原因で妻が子どもを連れて家を出たものの、婚姻費用をもらえない

ために生活が困窮しているというケースも少なくありません。

そうなってしまうと、すべて子どもにしわ寄せがいってしまいますから

別居に踏み切る前に、生活費のことを念頭に置くことを忘れないでください。

 

この婚姻費用は、もし可能ならば、別居する前に取り決めておくことを

お勧めします。

別居後に夫に婚姻費用を請求しても、支払いをごねているケースが多く

見受けられます。

意外にも「別居しても生活費は負担しなければならない」ということを

知らない男性は多いので、まずは婚姻費用について説明をしてみて下さい。

 

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離婚の話し合いのタイミング

2020年08月17日

離婚することが決まると、そのあとに「離婚後の生活面の条件」について

夫婦間で話し合うことが必要になってきます。

子どもの養育費はいくらにするのか、自宅はどちらが引き取るのか、財産分与

はどうするのか、といった取り決めなければならない問題が山積しています。

そしてここで一番心を砕くのは、夫婦の話し合いのタイミングです。

このタイミングの良し悪しによって、取り決め内容が大きく変わってくると

いっても過言ではありません。

 

物事にはなんでも勢いがあり、そのときどきに流れがあります。

離婚の話し合いも同様で、ある程度スピーディに事務的に取り決めて

いかなければいけない側面もあります。

 

往々にして見受けられるのが

〇最初のうちは夫も養育費は多めに支払うと言っていたのに、今になって

渋り出してきた。

〇離婚が決まったときは夫は「自宅は君にあげるから」と話していたのに

最近になり「この家は俺の家だ」と言い出した。

といった、時間が経過するに従って、離婚の条件面が下がってしまう事態

です。

 

離婚が決まった当初は、夫のほうも「自分にも原因がある。妻が一人で

子どもを育てていくのは大変だから、せめて金銭面は自分が多めに負担

しよう」と前向きな考えでスタートするのですが、時間がたつと、その

意識も薄れ、「あまりお金を払いたくないな」といった考えが頭をもたげ

始めます。

お金を支払う側が一度金額を下げると、なかなかそれ以上交渉を続ける

のは難しくなります。

 

一般論ですが、離婚の条件面の取り決めはあまりだらだらと時間を

かけてもプラスに働くことはありません。

ある程度のところで手を打たないと、話し合いがこじれて調停になったり

弁護士案件になったり、最悪は交渉不可能となったり、相手と連絡が

とれなくなったりといった結末が待っています。

 

お互いが「損をしない」という取り決めは滅多にありませんが

ある程度の妥協をすることが求められます。

養育費に関して言うならば、無理して高額の養育費を狙うよりは、毎月確実

に支払ってもうらことができる金額に設定することの方が重要です。

自宅に関しても、子どもをこのまま自宅に住ませたいという意思よりも

住宅ローンという大きな債務を今後どう処理していくのかという点が重要

です。

 

離婚の取り決めに関する話し合いは、出来れば離婚が決まった時点で

速やかに、夫婦で譲歩しながら取り決めていくことが衝突を避ける一番の

近道になると思います。

 

 

 

 

 

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