「子どもに会わない」は嘘!?

2021年02月09日

離婚の取り決め事項の一つに「面会交流」というものがあります。

面会交流とは、離婚後に親権者(監護者)でない方の親が子どもに会う

権利のことを言います。

 

この面会交流に関しての取り決めは

○【頻度】面会交流は月に1度とする

○【連絡方法】子どもと面会交流する際は、事前に夫から妻に連絡をする

○【その他】子どもの宿泊を含めるかどうか

などというように、あらかじめ夫婦間でルールを決めておきます。

 

運動会や学芸会、授業参観などといった学校行事に関しても

親権者でない方が勝手に参加することで、トラブルに発展する怖れがある

ような場合は、事前に話し合って決めておいた方がいいと思います。

 

ただ最近よくあるのが、夫が「離婚後は子どもには会わなくていい」

と言い出すことです。

 

このように言い出す理由はさまざまで

〇離婚の話し合いが紛糾して、イライラした夫がつい口に出してしまった

〇妻に対する嫌がらせ

〇養育費を多く払いたくないため

などいった、本来の面会交流の要素とは別の感情が絡んでいる場合があり

ます。

 

このような場合、夫の言葉を真に受けて「夫と子どもは会わない」なんて

いう取り決めをしないよう気を付けてください。

 

離婚の話し合いの最中は、夫婦ともに精神的に非常に疲弊しています。

そのため、後先のこと考えずに取り決めたり、本音とは違うことを

相手にぶつけてしまったりといったことが沢山起こります。

突飛な取り決め・無理難題な取り決めはやめておくことです。

 

夫も今は「子どもに会わない」と強がっていても、数年後には「子どもに

会わせてくれ」と言ってくることもあります。

また子どもの方も、年齢とともに、親に対する考え方・感じ方が変化して

きます。

妻の方で面会交流を制限してしまうと、夫も子どももお互いに会いたい

ときに、「会いたい」と言い出せなくなってしまいます。

 

面会交流に関しては、柔軟に取り決めることをお勧めします。

 

 

 

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母親の手、借りすぎ注意

2021年02月05日

育児、家事、そして仕事の両立は本当に大変です。

ここ最近は、旦那さんが積極的に家事育児を担ってくれるような家庭も

あるという話は聞きますが、まだまだ妻が家事育児のほとんどの割合を

負担しているというのが現実ではないでしょうか。

 

特に夫婦共働きの場合は、誰かの助けを借りなければ、日常生活が回って

いかないことが多々あります。

誰かの手を借りたいとき、やはり一番頼りになるのは妻の母親です。

何といっても育児経験者であり、娘のこともよく理解して動いてくれます。

 

近くに暮らしている場合は、家事育児のサポートをお願いするのに、これ

以上の適任者はいません。

 

ただ、母親の手を借りることの唯一で最大の欠点は、「夫より母親」と

なってしまうことが往々にしてある、ということです。

 

家事育児を手伝ってもらっているうちに「夫といるより母親と一緒にいる

方が楽」と感じてしまう、、、そういう時期があるのもある程度は仕方の

ないことです。

家事育児に追われていると、精神的にも肉体的にも疲弊してしまいます

から、自分で背負い込みすぎて、オーバーしてしまうより、一時的に

母親の力を借りてしのぐことは精神衛生上、大切なことです。

 

問題なのは、この状態が続きすぎることです。

何年も何年も、母親ありきの生活を続けていると、少しずつ夫婦の関係に

溝ができてきます。

そうならないためにも、少しずつ母親からの手助けの割合を減らしていく

ことが必要になります。

 

これまで母親に月に3回来てもらっていたのを2回に減らす、休日は

たびたび母親のいる実家に行っていたが、夫と過ごすようにする、と

いったように、徐々に頻度を下げるように意識してみるといいかと思い

ます。

 

意外にも、妻は自分が母親に頼っていることをあまり自覚していない

ことがあります。

妻としては、月に2回だけ母親のところへ行っているだけ、でも夫と

しては、月に2回も母親を頼っている、といったように、夫婦でも

その認識にズレが生じていることがありますから、ここは注意が必要

です。

 

助けを必要とするとき、そうでないとき、自分で見極めることは大変です

が、頼り過ぎてはいけないと意識することで、次の行動につながっていく

ように思えます。

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子どもの教育費について

2021年02月01日

養育費は離婚の取り決め事項の中でも最も優先順位の高いものですが

それとは別に、教育費というものがあります。

高校や大学、専門学校へ入学したときにかかる入学金、授業料、学用品代

等のことです。

 

子どもの進路によって、金額や支払い時期が異なります。

 

そして何より養育費との大きな違いは、一括で支払う金額が大きいという

ことです。

 

そのため何も取り決めないまま、いざ必要になったときに相手に請求して

も、用意が出来ていない、という事態に陥ってしまうことがあります。

そういった事態に備えておくためにも、高校や大学の入学時期は明確です

から、教育費について、可能な限り、相手とよく話し合っておくことが大切

です。

 

ただ教育費の取り決めにおいて難しいのは、子どもの進路は現段階では

未定という点です。

 

例えば、子どもが小学5年生で離婚するとして、子どもが高校卒業後に

就職するのか、大学へ進学するのか、大学は理系なのか文系なのか、

離婚時点では全くといっていいほど目処が立ちません。

 

そのため多くの場合、教育費に関しては「その都度夫婦で協議する」と

いった取り決めをします。

人によっては「入学金は夫が支払う」とか「授業料は夫婦で折半する」と

いったように、具体的に取り決める場合もあります。

 

ただ、いずれの場合も、夫婦で話し合って、合意の上で取り決めることが

必要になります。

養育費だけでなく、教育費についても知っておいて頂きたい知識です。

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離婚パニック

2021年01月26日

離婚は決断する前も、決断してからも、パニックになりやすい状況が

しばしば訪れます。

特に離婚を決断してからは、養育費や慰謝料、財産分与などを夫と

話し合わなければならないため、精神的な疲労が蓄積して、混乱をきた

してしまうことがよくあります。

パニックに陥りやすい状況は大きく次の2つに分かれます。

“夫との話し合いがうまく進まないとき”

“夫が取り決めたことを撤回してきたとき”

です。

 

一つ目の“夫との話し合いがうまく進まないとき”、これは離婚協議では

どのご夫婦にもよく起こり得ることです。

ご夫婦によっては、協議がうまく進まず、調停や裁判を利用される

ケースも見受けられます。

ただ、調停は時間がかかる、裁判はお金がかかるということを嫌がる

方も中にはいらっしゃいます。

話し合いが遅々として進まないとパニックになってしまうと思いますが

離婚協議は相手あってのことですので、相手の様子を見ながら、条件を

主張したり譲歩したりしながら、1歩ずつ進めていくしかありません。

 

もう一つの“夫が取り決めたこと撤回してきたとき”、これが1番パニック

を起こす原因だと思います。

「養育費は毎月8万円支払うと言ってたのに、急に5万円に値下げして

きた」

「慰謝料は200万円を一括で支払う約束だったのに、払いたくないと

言ってきた」

「年金分割の合意をしたはずなのに、分割しないと言い出した」

など、一度取り決めた約束を翻される場合です。

離婚協議においてはたびたび起こります。

せっかく取り決めた内容を夫の一存で変更されてしまうと、妻としては

どう対処していいのか頭を抱えてしまうと思います。

相手の要求に素直に応じた方がいいのか、最初の取り決めに戻すよう

説得したらいいのか、、、相手にも変更した理由があるはずですから、

相手の話、懐事情をよく聞いたうえで、考えていかなければなりません。

ここでパニックになって、相手を責めてしまうと、向こうも意固地になって

しまいますから、とりあえずはまず相手の言い分を聞くことを優先して

みてください。

交渉はそのあとです。

パニックになっていいことは何もありませんから、混乱してしまったら

一度相手と距離を置くこと、慌てず焦らないことを大切にしてください。

 

離婚の話し合いというものは本当にデリケートで難しいです。

ときには相手の機嫌によって振り回されてしまうことありますし、

理不尽な要求を突き付けられてしまうこともあります。

状況や気持ちが苦しなってしまったときは、少しでも良い方向へ解決

できるよう、周囲の方や第三者の力を大いに借りてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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共働き夫婦の在り方

2021年01月21日

男女平等の現代、多くの家庭が夫婦共働きです。

共働きであっても、家事と育児の負担割合は、家庭内において圧倒的に

女性が占めています。

女性は仕事と家事育児を両立しなければならないため、パート、バイト、

契約社員といった時短勤務を余儀なくされている方も沢山いらっしゃいます。

 

もちろん夫婦ともに正社員で働いていて、収入が同等、場合によっては妻の

方が上というケースも珍しくありません。

 

こういった場合に起こりやすいのが「夫婦間のパワーバランス」問題です。

年収が同じ、もしくは妻が上の場合に、家事や育児をめぐって夫婦喧嘩が

起こりやすくなります。

 

というのも、時短勤務ではないため、妻はかなり限られた時間で家事や

育児をこなしていかなければならない。

仕事と家事育児におわれて、精神的にも体力的にも余裕がなくなり、夫に

つい当たってしまう。

また

「夫と同じだけ稼いでいるんだから、家事育児の負担を夫と同じにしたい」

「もっと夫が積極的に家事育児を手伝ってくれたら、私が楽になれるのに」

といった夫に対する不平不満が溜まりやすい傾向にあります。

 

仕事と家事育児を両立させるとなると、夫婦間の話し合いに割く時間が

なくなり、意思疎通ができなくなるという悪循環に陥ってしまうことにも

つながります。

 

この状態を何年も何年も続けていると、どこかで妻の不満が爆発して

しまいますから、どんなに忙しくても、こまめに夫婦で家事育児の分担に

ついて話し合う時間を確保することが大切です。

ただその際も「私ばっかり!あなたがもっと手伝ってくれなきゃ!」と

感情的に夫を責めるのではなく、現状の改善点と夫に希望する点を冷静に

訴えかけるようにしてもらえたらと思います。

 

夫は妻が考えているよりずっと“鈍感”な部分が多いものです。

「もっと早く言ってくれたら手伝ったのに」

とか

「君が大変なことに気がついてなかった」

と言われることもあります。

家事育児について話し合ってみると、夫婦で共有できていない認識が

意外と沢山出てくると思います。

 

毎日5分でも夫婦の時間を作り、家事育児について共通の認識をもてるよう

にしておくこと、心に留め置いてもらえたらと思います。

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養育費だけでは足りません

2020年12月22日

離婚時の取り決めで、一番重要な項目が“養育費”であることは過去に

何度もブログでお伝えしましたが、子どもに関するお金の取り決めは

養育費だけでは十分ではありません。

 

養育費にプラスして、子どもの成長に伴って特別にかかる費用についても

事前に取り決めておくことが必要です。

 

この特別な費用は、大きく2つに分けることができます。

1つ目は、高校・大学進学に伴う入学金、授業料などといった教育費

2つ目は、病気やけがで手術・入院した際の医療費

といった具合です。

 

上記の費用に関してあらかじめ夫婦で話し合い、毎月の養育費に加算して

いるケースも稀にありますが、こういった特別な費用は高額になることが

多く、突然相手から求められて捻出するにはかなりの負担になります。

 

離婚時に取り決めなかった場合、いざ子どもの進学で多額の費用が必要に

なった際に、相手にお金を請求しても、なかなかすぐに用意してもらうこと

ができず(または支払う気が全くない)困ってしまうというケースも実際に

あります。

こういった事態を防ぐためにも、あらかじめしっかり取り決めておくこと

が肝心です。

 

ただ、こういった特別の費用というのは将来発生するものなので、

離婚する時点ではなかなか金額を設定しづらいという性質があります。

 

離婚する時点で子どもがまだ小学生の場合、将来大学に進学するのか

どうか分かるはずもありません。

両親ともに大卒で子どもは絶対に大学へ進学させるという教育方針で

あれば取り決めはしやすいですが、その場合であっても、文系か理系かで

学費も大きく違ってきます。

 

ではどう取り決めたらよいのでしょうか。

一般的な取り決めは「将来子どもが進学するときに、夫婦で話し合って

取り決める」というものです。

ただこれだと、子どもを引き取って養育する側にとってはあまりに漠然と

しており不安だという方は、「入学金・授業料は夫が負担する」と先んじて

取り決めることも可能です。

もちろん夫の同意が必要になりますが。

この他にも「すべて夫婦で折半する」という取り決めもできます。

 

このように子どもにかかる特別の費用に関しては、通常の養育費とは別に

あとあと紛争にならぬよう、ご夫婦に合った形で設定して頂けたらと思い

ます。

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不倫のケジメのつけかた

2020年12月16日

夫の不倫発覚後、妻が離婚を選択しない場合、その後の夫婦関係を修復して

いくためにも、どのようにケジメをつけるのか、やり方はいろいろあります。

 

たとえば

①夫に誓約書を書かせる

②不倫相手の女性と妻で示談書(合意書)を交わす

といったやり方です。

この2つのやり方について、今回は考えてみたいと思います。

 

まず①夫に誓約書を書かせるという方法です。

これを妻が行う場合、その多くが怒りにまかせてやっています。

そのため、誓約書の内容が「次に浮気をしたら妻の提示する条件に応じて

離婚する」とか「次に浮気が発覚したら慰謝料800万を払う」といった

ように、非現実的な事項が記載されていることがあります。

離婚を前もって予約しておくことは出来ませんし、誓約書にサインするよう

強制することもよろしくありません。

 

不倫が発覚したばかりのときは、夫も反省してしおらしくしていますが

ほとぼりが冷めると「誓約書に無理やりサインさせられた」と不満を訴える

ことがよくあります。

誓約書を作成したい場合は、夫もそれを望んでいるかどうかが一つの指標に

なります。夫が夫婦関係の修復を希望しており、誓約書に前向きにサインす

るようであれば誓約書も意味のあるものになると思います。

 

次に②不倫相手の女性と妻で示談書を交わすやり方ですが、これを行うには

かなりの注意が必要になってきます。

相手の女性が反省しており、示談がスムーズにまとまるようであれば

問題はありませんが、少しでも相手の女性が抵抗した場合は危険です。

この場合はすぐに弁護士に相談に行くようにしてください。

示談を当事者間で行う場合は、基本的にはもめずに話し合えるということが

大前提になってきます。

慰謝料の有無、金額や支払い方法などで相手方ともめるようであれば、

当事者間での解決は容易ではありません。

これがエスカレートすると、家族全員を巻き込んだり、職場の人にも

知られてしまった、、、なんてこともにもなりますから、少しでも

こじれた場合は弁護士に相談するのが一番です。

 

そしてもう一つ気を付けてほしいことは、“慰謝料の金額”です。

不倫の慰謝料に決まりはありませんが、適正な金額・相場があります。

度を越えて高額請求すると、示談がまとまるものもまとまらなくなって

しまいますから、くれぐれも気を付けて下さい。

 

①②いずれのやり方にも共通して言えることですが、とにかく「冷静に

なる」ということが大切です。

不倫発覚後すぐはカッとなって頭に血が上っている状態ですから、ここで

勢いで行動を起こさないように、少し時間を置いて考えるようにして

下さい。

誓約書にしても、示談書にしても、相手あってのことですから、一人で

突っ走ることのないよう、心に留め置いて頂けたらと思います。

 

 

 

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離婚による財産分与は贈与税がかかるの?

2020年12月11日

離婚による財産分与として、婚姻中に夫婦で築いた預貯金や自宅といった

財産を話し合って分与していきますが、財産分与したものに対して贈与税

はかかるのでしょうか?

 

財産分与が金銭でなされた場合、原則として課税されません。

離婚による財産分与は「婚姻の取消しまたは離婚による財産の分与に

よって取得した財産については、贈与により取得した財産とはならない」と

規定されているからです。

 

財産分与は、夫婦が婚姻生活で築いた財産の清算という特質があります

から、妻が夫から金銭を分与されても、贈与税は発生しません。

 

国税庁ホームページでも次のように掲載されています。・・・・・・・・

【離婚により相手方から財産をもらった場合、通常贈与税がかかることは

ありません。これは相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係

の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けた

ものと考えられるからです。

ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。

①分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や

その他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合

この場合はその多すぎる部分について贈与税がかかることになります。

②離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

以上とのことですから、一般的な離婚の場合は贈与税の心配はそこまで

する必要がないかと思われます。

離婚による財産分与で多額の贈与税を払ったという話は、聞いたことが

ありませんが、もし離婚の財産分与に関する税金問題を懸念される方は

お近くの税理士や税務署に相談することをお勧め致します。

 

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夫に「離婚だ」と言われたら

2020年12月08日

何の前触れもなく、夫に「離婚する」と言われると、びっくりしてしまう

のと同時に「これからどうしよう」と大きな不安に苛まれてしまいます。

このあとどう対処したらいいのか。

 

離婚はそう簡単にはいきません。

離婚に応じるのかどうか、離婚の条件はどうするのか、取り決めることは

沢山あります。

いずれの場合も夫としっかり話し合うことが必要になってきます。

しかし、ここで注意してほしいのは

「離婚を言われた直後の話し合いはNG」

ということです。

 

夫は離婚したい、妻はしたくない、話し合いが平行線になることは

火を見るより明らかですから、一定期間置くことをお勧めします。

夫婦間の話し合いの場合、ある程度落ち着いて話し合いをできる状況で

ないと、ろくな結果になりません。

お互いを責めたて、余計にこじれてしまいます。

離婚を言い渡された妻の方としても、これまでのことを振り返り、気持ちの

整理をする時間が必要です。

 

ある程度時間を置いたら、話し合いを行います。

基本的には夫婦2人で話し合っていきます。

離婚となると、よく「裁判」「弁護士」というキーワードを思い浮かべ

る人が沢山いますが、まずは夫婦で話し合ってみることが第一歩です。

夫婦で話し合いができる場合、夫に対して「まだ弁護士はつけないで」

と事前に伝えておくことも大切です。

夫が先走って弁護士に依頼してしまうと、そこからはもう夫と直接

話し合うことは難しくなりますから、そうならないよう先手を打っておく

ことを頭に入れておいてください。

 

〇何度話し合っても、喧嘩して収拾がつかない

〇夫が聞く耳をもたないので、話し合いにならない

といった状況になったら、「調停」「弁護士」という選択肢が出てきます。

 

夫の離婚話に応じる場合もそうでない場合も、自分たちがしっかり納得して

事を進めることが大切です。

離婚を切り出されると、相手が何をしてくるか分からない怖さがあります

から、こちら側でも対処できるように知識を備えておくことです。

 

 

 

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夫婦の食い違いを防ぐには

2020年12月04日

離婚する夫婦にはさまざまなタイプがあります。

一気呵成にダッーと離婚を押し進めていく夫婦

意見が衝突し、なかなか話し合いが進まない夫婦

一方は離婚に対して積極的なのに他方は消極的な夫婦

といったように、本当にいろいろです。

 

またお互いに離婚に合意し、条件面も話し終えたはずなのに

なぜか後になってから食い違いが出てくるようなケースもあります。

たとえば

「子どもの大学の入学金は夫が負担する」と妻は思っていたが、後に

なって夫から「子どもの入学金に関しては将来協議で決めることになって

いたはずだ」と言われる。

また

離婚手続きに必要なお金は、離婚原因のある夫が全額負担することで

合意したはずが、あとになってお金を折半するよう夫が言い出した。

他にも

子どもと夫の面会は月に1回と取り決めたが、夫は月に最低1回という

意味で捉えており、回数制限なく自由に会えると思っていた。

 

といったように、当初夫婦で取り決めていたことが、途中から認識の

ズレが生じてしまい、考えが食い違ってしまっている、ということが

離婚に関してはよく起こります。

 

双方離婚自体には合意しているため、食い違いが起きても離婚を取りやめる

ことにはなりませんが、離婚協議書や公正証書を作成する上では、さまざま

な問題が生じてしまいますので、取り決め内容の食い違いは避けたいもの

です。

 

こういった食い違いはどうして起こるのでしょうか?

 

離婚の話し合いは冷静に行うことが難しく、双方ヒートアップして

しまった結果、相手の考えをよく聞いていないことが一番の原因では

ないかと思われます。

自分の主張を通そうとしてしまうと、相手の真意を汲み取らずに

自分の考えに固執して話を進めてしまい、詰めの段階がきて初めて

夫婦で考え方が食い違っていることに気が付くことが多いようです。

 

離婚にはときに勢いも大切ですが、条件面のすり合わせというのは

絶対に欠かせません。

離婚協議書や公正証書の作成においては、夫婦が取り決め事項に関して

共通の認識でいることが何よりも重要になります。

条件面の話し合いは慎重に常に相手の意思を確認しながら進めて下さい。

 

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