婚姻費用に潜むリスク

2023年08月18日

離婚が差し迫っている段階や、まだ検討しているという段階において

夫婦で話し合った末に“別居”という形をとっているご家庭について

考えてみます。

別居の場合、一番ネックになるのが「婚姻費用」いわゆる「生活費」です。

 

どちらか一方が実家に戻るようであれば、そこまで問題にはなりませんが

出て行く方が新しくアパートを借りるとなると、単純に生活費が2倍かかる

ことになり、婚姻費用の金額に大きく影響してきます。

別居における婚姻費用は裁判所が提示している算定表をもとに、当事者が

話し合って取り決めます。

話し合いがうまくいかない場合は調停で取り決めます。

 

共働きの場合は、妻の収入と夫から支払われる婚姻費用で毎月の生活を

やりくりしていきますが、妻が専業主婦の場合は、夫からの婚姻費用が

生活費の中心となります。

 

婚姻費用で難しいのは、いつまで別居状態を続けるのかという点です。

婚姻費用を払い続ける夫としては、2世帯状態が続くことで費用が膨らむ

ことを快く思っていない場合が多く、この婚姻費用を原因として「離婚」

へ一気に進んでしまうこともあります。婚姻費用を負担し続けるよりは

離婚して、養育費を払う方が経済的に楽だと考えた結果です。

 

そもそもお互いに思うところがあって別居しているため、同居生活に

戻ることはお互いにとっては(時に子どもにとっても)かなりのストレス

となります。

一度別居してしまうと、精神的な負担が激減するため、より以前のような

同居生活には戻れなくなってしまうことがあります。

このように、別居を解消して同居生活に戻るという選択肢がない場合は

夫からの婚姻費用の比重を減らしても生活できるという形を少しずつ

整えていく必要があります。

夫からの婚姻費用が生活の中心になってしまうと、夫の出方によっては

全く身動きがとれなくなってしまう状況に陥ってしまう危険性があるから

です。

 

「夫が離婚を切り出してきたけれど、収入がないから離婚はできない」

「夫が別居を解消するよう迫ってきたが、同居は絶対に無理」

「夫が婚姻費用を払わないと言ってきたが、どうしたらいいのか」

「夫が勝手に婚姻費用を減らしてしまった」

「本当は離婚したいけれど、婚姻費用がなくなるのは困る」

というケースはよくあります。

婚姻費用の支払いが長期に及んでくると、“別居の解消”か“離婚”かという

話が相手から出てくる可能性が高くなります。

不測の事態に備えて、まずは心構えだけでもしておくことが大切です。

 

・子どもが大きくなって働けるようになるまでは婚姻費用を払ってもらえる

ようにしっかり取り決めておく。

・婚姻費用の減額に備えて、収入を増やす。

・しばらくは別居を続け、いずれは離婚したいと考えているようであれば

離婚に向けた準備を進める。

といったように、自分のできる範囲で対策を立てておくと、いざというとき

慌てずにすみます。

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お盆休みのおしらせ

2023年08月10日

当事務所は8月11日~16日までお休みとなります。

17日(木)午前9時より通常営業となります。

なお、ホームページからのお問い合わせは随時受け付けております。

17日以降に順次返信致しますので、あらかじめご了承ください。

ホームページからのお問い合わせがうまく出来ない方は、下記のアドレス

にメールをお送りください。

メールアドレス:info@unoki-gyosei.jp

よろしくお願いいたします。

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養育費についての夫の考え方

2023年08月04日

離婚における取り決めは夫婦によってさまざまですが、なかでもとりわけ

重要なのが“養育費”についてです。

 

養育費は、取り決め事項の中でも、特にその内容を詳細にしておく必要が

あります。

人によっては、支払期間が長期に及ぶことから、その決定には非常に神経

を使います。支払金額・支払期間・子どもの進路によって増額や減額を

どうするかなど、きちんと取り決めておかないと、のちの争いの種になっ

てしまう要素だらけです。

できるかぎり具体的に取り決めておくことが、将来の紛争防止に役立ちます。

 

この養育費取り決めの成否の鍵を握っているのが、夫の養育費に対する

考え方です。

かつては「養育費なんて払わない」と啖呵を切る男性が大勢いました。

そのように振舞うことで妻を困らせたり、離婚を回避したいという狙いが

ありました。また本気で養育費を払う必要はないと思い込んでいるケース

もありました。

現在では、養育費算定表を誰でもすぐに確認できるようになったこと、

養育費請求調停という選択肢もあり、養育費の認知度は昔とは比にならない

ほど高くなりました。

「養育費は払わないといけないもの」という考え方の男性が増えてきたと

実感することが多くなりました。

 

養育費に対する考え方は人(男性)よって本当に異なります。

養育費をしっかり払って父親の役目を果たそうと考えている人もいます。

また、そこまで前向きではなくとも、一般的な金額ならば養育費の支払いは

続けていこうと考える人もいます。

このようなタイプの男性は、養育費に対する意識が高く、話し合いがまとま

りやすい傾向にあります。また一度取り決めたら支払いが滞る心配もほとん

どありません。

 

その一方で、養育費は少しでも金額を抑えたいと考える人や、養育費は

出来る限り支払いたくないと考える人もいます。

離婚する夫がこのタイプであれば、養育費の話し合いが難航することが予想

されます。そもそも養育費の取り決め自体が出来なくなるような事態に陥る

ことも想定しなくてはなりません。

 

養育費の取り決めは、支払期間や金額、支払方法など、細かく協議していく

必要がありますから、とても骨の折れる作業です。

人によっては、途中で何度も交渉がストップしてしまうことも多々あります。

 

しかし、離婚後の生活のためにも、何よりお子さんの将来のためにも、どれ

だけ交渉が難航しても、養育費の取り決めはしっかり行ってください。

時には、養育費に関する資料や書籍なども活用して、相手にその重要性を

理解させる努力も必要になります。

 

私がこれまで見てきたケースのなかには、「養育費は払わない」と言って

いた夫が、最終的には算定表通りの額を約束してくれたり、妻の粘り強い

交渉により、養育費の額が上がったという人も沢山いらっしゃいます。

 

養育費の話し合いは粘り強く、またときに専門家の意見も参考にしながら、

書面に残すところでまでたどり着いてほしいと思います。

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誠実でない夫

2023年07月28日

離婚の話し合いにおいて、妻が一番疲れてしまうのは、夫が誠実でない

ことです。

話し合いに応じなかったり、前に取り決めた離婚条件を大きく下げたり、

振り回されるのは、たいがい妻です。

 

話し合いに誠実に臨まない男性の多くは、離婚条件をコロコロ変えて

きます。またその理由も曖昧だったりします。

・以前決めた金額はやっぱり払えない

・よく考えたら、払う必要はない

といったことを言ってきます。

 

一度取り決めた条件を変えられると、妻としては

・あの話し合いは一体何だったのか

・この先も到底信用できない

と、夫に対し疑心暗鬼になってしまいます。

 

この状態が続くと、通常であれば、夫婦の話し合いで穏便に済むはず

だった離婚協議が、遅々として進まなくなり、その結果、調停や弁護士

案件に発展してしまうことも珍しくありません。

 

こういった離婚条件をコロコロと変えてくる夫は、少なからずとも

妻との婚姻生活に対し、何かしらのマイナスな感情を抱いていることが

多いように思えます。

大げさに表現するならば、意図的かどうかは不明ですが、

離婚協議を通じて

“妻を困らせてやろう”“これまでの仕返しをしてやろう”

と思っているのかもしれません。

 

離婚条件を頻繁に変更する夫に対しては、妻としても当然毅然とした

態度を取って対処していきます。

夫に振り回され続けると、精神的に疲弊して、離婚協議に対する意欲が

低下してしまいがちです。

ですが、お互いが納得して離婚協議を進められるように、その都度

夫の言動を記録して、調停に備えておくようにしてください。

何よりも避けてほしいことは、夫の不誠実な言動につられて、夫に対し

暴言を吐いたり、子どもを会わせないといった行動をとることです。

ひどい仕打ちを受けると、つい反撃したくなりますが、ぐっとこらえて

冷静な大人の対応を心掛けるようにしてください。

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7月31日は研修のためお休みとなります

2023年07月24日

7月31日(月)は、研修のためお休みとなります。

8月1日(火)午前9時より通常営業となります。

なお、ホームページからのお問い合わせは随時受け付けております。

ホームページからのお問い合わせが難しい場合は、下記のアドレスまで

直接メールをお送り頂いても結構です。

アドレスはこちら→info@unoki-gyosei.jp

8月1日以降、順次ご返信致しますので、あらかじめご了承ください。

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離婚の条件、フェアにするべき!?

2023年07月21日

離婚における財産分与はその金額も大きいことから、夫婦にとっては

慎重に行う必要があります。

離婚の財産分与は主に、自宅、預貯金、自動車、保険(解約金含め)など

があり、どのように分けていくのか神経をとがらせる場面です。

 

財産分与は夫婦で折半というのが基本的なルールです。

しかし、なかには夫に明らかな離婚の原因があり、夫も非を認めて反省

しているような場合は、妻に自宅を財産分与として分与するようなケースも

あります。

ほかにも同様の理由で、預貯金を多めに渡すようなケースもあります。

財産分与は夫婦によっていろいろですが、基本的には取り決め自由です。

どちらかが損することなくフェアに行う場合は、もめる確率は当然に低く

なります。

その反対に、どちらかに偏った財産分与をしようとすると、もめる確率は

途端に高くなります。

 

離婚協議でもめる点としてよく挙がるのが、“”最初に取り決めたことを後に

なって大きく変更すること“です。

誰でもそうだと思いますが、最初に80もらえると思っていたものが

あとから70に下げられるとすごく損した気になりまし、一度取り決めた

約束を反故にされたことに対しても、怒りを感じてしまうと思います。

これは仕方のないことで、だからこそ離婚の取り決めは時間をかけて

双方納得いくように行うことが一番大切です。

容易に変更することがないようにするため、相手に対して

“出来ない約束はしない”ということも大切です。

またこれに加えて、よほどの事情を除き、財産分与はフェアに行うことを

心掛けるという点も離婚協議を円滑に行うポイントです。

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

“離婚セミナー”7月開催のおしらせ

2023年07月07日

7月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。

本日発行の『marimari』に7月開催の“女性のための離婚セミナー”に

ついて掲載しております。

※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。

 

このセミナーは

〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい

〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない

〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい

などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて

おります。

 

ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも

安心してご参加頂けます。

 

また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった

ご要望にもお応えしております。

お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。

 

またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には

面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。

この機会にぜひご利用ください。

 

以下がセミナーの詳細となります。

~女性のための離婚セミナー~

■日時:7/18(火)・20(木)・25(火)・26(水)

各日ともに10時開始、所要時間は1時間~1時間半程度。

※お好きな日をお選びになってご参加ください。

■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階

■参加費:1,500円(税込)

■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。

※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み

頂けます。

※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは

メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。

 

【ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!】

お問い合わせフォームからお申込み頂いた場合、当事務所より自動返信

メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。

返信メールをお送りできない場合は、お電話を差し上げることがございます

ので、お申込みの際にお電話番号も入力して頂けると助かります。

 

セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので

ご安心ください。

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妻を振り回す夫~後編~

2023年06月30日

普段から「離婚だ」と言ってくるのに、いざ妻が離婚を進めるとなると

応じてくれない夫、、、妻が本気で離婚を進めるためにはどのようにしたら

よいのでしょうか?

 

まず何より一番大切なことは「離婚する」という意思が固まっていること

です。「どんなことがあっても揺るがない」という意思を貫かないと、離婚

は難しいと思ってください。

 

離婚に応じない夫の場合、妻が曖昧な態度を取ると、特に問題のない離婚

条件に難癖をつけたり、子どもを口実に離婚に反対したり、話し合いを避け

たり、時に妻の同情を引いたりと、あの手この手で離婚を回避しようとし

ます。こういった夫の言動により、離婚を迷うようであれば、離婚はしばら

く保留にするべきかと思います。

 

離婚を迷う余地があるならば、まだ夫婦関係が修復できるということの

裏返しでもありますから、離婚を急ぐ理由はありません。

離婚か夫婦関係の修復か決断できないときは、たとえば期限を設けて

夫の態度が改善するかどうかを見極めてみるとか、いろいろ工夫を重ねて

みてもいいかと思います。

「やり直してみよう」と少しでも思えたようであれば、離婚はいったん

忘れて、夫婦関係の修復に努めることを第一に考えてください。

 

離婚の意思が完全に固まった場合は、夫が納得するまで何度も離婚の

意思を伝え続けていきます。

ここで人によっては、夫に「離婚しない」と拒絶されてしまい、何も

行動できないということがあるようですが、そのような場合でもめげずに

離婚の意思を根気強く伝え続けていくことが大切です。

本気で離婚したい場合は、相手に「妻は本気で離婚したいんだ」と自覚

させることが大切です。

初めのうちは「何言ってんだ」「どうせ本気じゃないだろ」と一蹴される

かもしれません。

夫に強く反対されると怖くて、次が言い出せなくなってしまうかもしれ

ませんが、先へ進むためには相手が受け入れてくれるまで伝え続けるしか

ありません。

(それでもどうしても相手が離婚を拒絶する場合は、調停や弁護士に依頼

するという選択肢があります。)

 

そして夫が離婚に同意したら、機を逃さず、すばやく離婚の条件を取り決め

て書面を作成するようにしてください。

夫が離婚に同意してからはスピード勝負です。

とはいっても、急ぎ過ぎて離婚条件がおろそかになってしまわないよう

事前の下準備は欠かさないでください。

 

離婚は相手あってのものですから、こちらのペースで進めていくのは

本当に至難の業です。

すぐに離婚できるノウハウや自分にプラスになる離婚の取り決め方など

といったウルトラCはそうそうありません。

相手を説得するには根気強さが必要ですし、離婚の取り決めには慎重さが

求められます。

自分一人で抱えるには負担が大きいなと感じたら、周囲に弱音を吐いたり

専門家の手を借りたりと、少しでも楽になる方法を取り入れてください。

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離婚調停がオンライン可能になります

2023年06月23日

改正民事執行法が6月6日に成立、さまざまな民事手続きのオンライン化

が進められます。

改正のポイントは2点あります。

1つは、これまで郵送で行ってきた手続きがインターネットで出来るように

なること、もう1つは、手続きにウェブ会議が使えるようになることです。

 

離婚調停や遺産分割調停、破産手続き、財産の差し押さえなど、これまで

書類の郵送で行ってきた申立てが、インターネットでできるようになります。

申立書などの事件記録は裁判所が電子データ化して、当事者が自宅など

からアクセスできるようになり、利便性が高まります。

遺言などの公正証書を作成する際も、公証役場の公証人が、ウェブ会議を

活用することが可能となり、遺言者と対面で内容を確認できるようになり

ます。

2028年までに順次施行されていきます。

※この記事は2023年6月6日付『秋田魁新報』から抜粋しております。

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“離婚セミナー”6月開催のおしらせ

2023年06月09日

6月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。

本日発行の『marimari』に6月開催の“女性のための離婚セミナー”に

ついて掲載しております。

※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。

 

このセミナーは

〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい

〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない

〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい

などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて

おります。

 

ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも

安心してご参加頂けます。

 

また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった

ご要望にもお応えしております。

お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。

 

またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には

面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。

この機会にぜひご利用ください。

 

以下がセミナーの詳細となります。

~女性のための離婚セミナー~

■日時:6/20(火)・22(木)・27(火)・28(水)

各日ともに10時開始、所要時間は1時間~1時間半程度。

※お好きな日をお選びになってご参加ください。

■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階

■参加費:1,500円(税込)

■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。

※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み

頂けます。

※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは

メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。

 

【ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!】

お問い合わせフォームからお申込み頂いた場合、当事務所より自動返信

メールが届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。

返信メールをお送りできない場合は、お電話を差し上げることがございます

ので、お申込みの際にお電話番号も入力して頂けると助かります。

 

セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので

ご安心ください。

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