2022年04月28日
4/29~5/8まで当事務所はお休みとなります。
9日(月)午前9時より通常営業となります。なお、お休み期間中でも
ホームページからのお問い合わせは随時受け付けております。
9日以降に順次対応させて頂きますので、あらかじめご了承ください。
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2022年04月25日
夫婦ともに離婚には合意したものの、離婚届を出すのはまだ先にすると
決めているようなケースがあります。
このケースの背景には、夫婦間のさまざまな事情があります。
たとえば
〇子どもが高校を卒業したら離婚届を出すと決めている
〇夫が定年退職したら離婚届を出すことにしている
〇お金がある程度貯まってから家を出ていくことにしている
などといった事情です。
離婚を決めてから、実際に届を出すまで、だいたい数年間を要している
ケースが多いですが、中には10年以上かかったご夫婦もいらっしゃいます。
そして、こういったケースに特徴的にみられるのが
『離婚に合意したときの条件といざ離婚届を出すときの条件が違っている』
という点です。いざ離婚するときになると、以前は両者納得して取り決めた
はずの離婚の条件が下がってしまうということです。
「預貯金は私にくれると話していたのに、折半すると夫が言い出した」
「子どもの教育費は夫が出すはずだったのに、しぶり始めた」
「退職金は折半すると約束したのに、応じてくれなくなった」
といったことが往々にして起こります。
離婚の合意から離婚に至るまで、時間の経過とともに、この傾向が強く
なります。その理由として挙げられるのが、相手側(今回は男性に限定)の
3つの変化です。
①懐事情の変化
転職して給料が下がったり、定年退職して年金暮らしになったりと、経済的
に余裕がなくなる。
②心情の変化
離婚を決めたときは妻に申し訳ない気持ちがあったが、徐々にその気持ちが
薄れてきた。
③生活環境の変化
新たに好きな人が出来たり、転職して新しい仕事に挑戦することになった。
などいった変化が起こると、以前の取り決め通りで離婚するのが難しく
なってきます。
ただ、もうこの段階では、互いに夫婦関係を修復する気はなく、離婚に舵を
切ってしまっていますから、何とか条件面に折り合いをつけていくしか
ありません。
離婚の合意から離婚に至るまで、ある程度期間をあける場合、条件面の
取り決めはなかなか難しいものです。
時間が経てば経つほど、条件が変わりやすいということを念頭に置く必要
があります。
その場合、定期的に相手と離婚について話をしておくことや、離婚届を出す
タイミングが近づいてくる前に、再度協議の場を設けることなどを検討して
みてもらえたらと思います。
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2022年04月20日
4月に入り、子どもたちの学校では新学期が始まっています。
学校の新学期は何かと物入りです。入学金に授業料、学用品代等これらを
一般的には『教育費』『進学費用』という言い方をしますが、今回はこの
教育費についてお話していきます。
離婚の際、子どもの養育費は毎月支払うものとして取り決めを行います。
養育費には子どもの生活(衣食住)にかかるお金すべて含まれます。
とはいっても、子どもが高校や大学等に進学するときに発生するお金まで
すべて含めて養育費を算定している方は少数だと思われます。
毎月の養育費とは異なり、教育費は金額が大きいため、離婚の際にその
負担割合や支払時期についてしっかり話し合っておかないと、あとで非常
に困ることになります。
教育費を事前に取り決めずに、いざ子どもの進学のときに
「娘の大学受験で100万円かかるから、お互いに折半しましょう」と
元夫に請求したとしても、手元にまとまったお金がないと支払えないのが
現実です。
元夫が支払えない場合、妻が全額負担することになってしまったり
親に借りることになったり、最悪の場合は、子どもに進路変更を求める
ケースもあります。
実際に元夫からの支払いがないため、急遽予定になかった奨学金を申請
するようなケースもあります。
そのような事態を避けるためにも、高校受験と大学受験、この2つの
タイミングを逆算したうえで、取り決めをしておくことが大切です。
離婚の場合、ほとんどの家庭において母親が親権者となります。
元夫は子どもと暮らしていない分、教育費に関して理解不十分である場合
がほとんどです。
公立・私立・文系・理系でどれほど学費が異なるのか、元夫が理解して
いない場合、費用を具体的に示して説明する必要があります。
事前に何の説明もなく「息子が理系の大学に進学するから、授業料はあなた
が払ってください」と伝えてしまうと「そんなに払えない」と反発されて
しまいます。
請求される側も、お金を準備する時間が必要ですから、早めに伝えておく
ことが紛争回避の鍵です。
離婚協議の際には、毎月の養育費だけでなく、子どもの進学費用についても
よく話し合っておくことを覚えておいてください。
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2022年04月14日
離婚における取り決めは夫婦によってさまざまですが、なかでもとりわけ
重要なのが“養育費”についてです。
養育費は、取り決め事項の中でも、特にその内容を詳細にしておく必要が
あり、人によっては、支払期間が長期に及ぶことから、その決定には非常
に神経を使います。支払金額・支払期間・子どもの進路によって増額や減額
をどうするかなど、きちんと取り決めておかないと、のちの争いの種になっ
てしまう要素だらけです。
できるかぎり具体的に細かく取り決めておくことが、将来のもめごとを防
ぐのに役立ちます。
この養育費取り決めの成否を握っているのが、夫の養育費に対する考え方
です。
かつては「養育費なんて払わない」と啖呵を切る男性が大勢いました。
そのように振舞うことで妻を困らせたり、離婚を回避したいという狙いが
ありました。
現在では、養育費算定表を誰でもすぐに確認できたり、養育費請求調停
という選択肢もあり、養育費の認知度は昔とは比にならないほど高くなり
ました。
「養育費は払わないといけないもの」というような考え方の男性が少し
ずつですが増えてきているのを感じます。
養育費に対する考え方は人(男性)よって本当に異なります。
養育費をしっかり払って父親の役目を果たそうと考えている人もいます。
そこまで前向きではなくとも、一般的な金額ならば養育費の支払いは続けて
いこうと考える人もいます。
このようなタイプの男性は、養育費に対する意識が高く、話し合いがまとま
りやすい傾向にあります。また一度取り決めたら支払いが滞る心配もほとん
どありません。
その一方で、養育費は少しでも金額を抑えたいと考える人や、養育費は
出来る限り支払いたくないと考える人もいます。
離婚する夫がこのタイプであれば、養育費の話し合いが難航することが予想
されます。そもそも養育費の取り決め自体が出来なくなるような事態に陥る
ことも想定しなくてはなりません。
養育費の取り決めは、支払期間や金額、支払方法など、細かく決定していく
必要がありますから、骨の折れる作業です。
人によっては、途中で何度も交渉がストップしてしまうことも多々あります。
しかし、離婚後の生活のためにも、何よりお子さんの将来のためにも、どれ
だけ交渉が難航しても、養育費の取り決めはしっかり行ってください。
時には、養育費に関する資料や書籍なども活用して、相手にその重要性を
理解させる努力も必要になります。
私がこれまで見てきたケースのなかには、「養育費は払わない」と言って
いた夫が、最終的には算定表通りの額を約束してくれたり、妻の粘り強い
交渉により当初より養育費の額が上がったという人も沢山いらっしゃいます。
養育費の話し合いは粘り強く、またときに専門家の意見も参考にしながら、
書面に残すところでまでたどり着いてほしいと思います。
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2022年04月08日
今月開催の“女性のための離婚セミナー”についてのお知らせです。
4月8日発行の『marimari』に4月開催の“女性のための離婚セミナー”に
ついて掲載しております。
※マリマリニュースの欄(8ページ参照)に掲載しております。
このセミナーは
〇離婚をする気はないけれど、離婚の知識はつけておきたい
〇離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない
〇友人や家族が離婚するので、いろいろ話を聞いてみたい
などといった、さまざまな理由でこれまで多くのお客様にご参加頂いて
おります。
ゆっくりとしたペースで進行しますので、離婚の知識がゼロの方でも
安心してご参加頂けます。
また「他の人とは顔を会わせたくない」「一人で受講したい」といった
要望にもお応えしております。
お申込みの際にその旨をお伝えください。※追加料金はかかりません。
またセミナー特典としまして、セミナーの参加者には
面談1時間分(通常3,000円)が無料となっております。
この機会にぜひご利用ください。
以下がセミナーの詳細となります。
~女性のための離婚セミナー~
■日時:4/14(木)・19(火)・20(水)・26(火)
各日ともに10時開始、所要時間は1時間半程度。
※お好きな日をお選びになってご参加ください。
■場所:秋田市広面字土手下94 フランスビル2階
■参加費:1,500円(税込)
■お申込み:☎018-853-8770までお電話ください。
※ホームページのお問い合わせフォームからでもお申込み
頂けます。
※お問い合わせフォームがうまくご利用になれないときは
メール(info@unoki-gyosei.jp)でお問い合わせください。
※※※ホームページよりお申込み頂く場合、以下の点にご注意ください!
問い合わせフォームからお申込み頂くと、当事務所のPCより返信メール
が届きます。迷惑メールブロックをされている方はご注意ください。
返信メールをお送りできない場合は、当事務所よりお電話を差し上げる
こともございますので、出来ればお申込みの際に電話番号も入力して
頂けると助かります。
セミナーではコロナ対策のため、密集しないよう心掛けておりますので
ご安心ください。マスク着用のうえ、ご参加ください。
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2022年04月01日
離婚すると決断したとき、離婚が決まったとき、子どもに離婚のことを
どう伝えたらいいのか、非常に神経を使う場面です。
伝え方やタイミング、どこまで細かく話すかなど、行き当たりばったりでは
なく、事前に決めておく必要があります。
子どもの性格や年齢によっても反応は違ってきますから、兄弟姉妹で一律
同じ伝え方をすることは難しいかもしれません。
「どんなに夫婦仲が悪くても離婚はしないでほしい」
と思う子どもがいる一方で
「お母さんが苦しんでいるなら早く離婚した方がいい」
と思う子どもおり、家庭の数だけ離婚に対する考え方があります。
両親の離婚により大きく影響を受ける子どももいれば、最小限の影響に
抑えられた子どももいます。
なるべく子どもの理解を得られるよう、子どもの日常が大きく乱されない
ような伝え方を検討すべきです。
そのためにも次の4つのことに配慮してください。
①離婚は子どものせいではないと伝える
②相手(夫)の悪口は言わない
③離婚しても両親の愛情は変わらないと伝える
④離婚しても面会や連絡はできると伝える
特に②について、離婚の原因が夫の浮気や暴力、借金の場合、
どうしても夫の悪口を言ってしまいたい衝動に駆られるとは思いますが
気を付けてください。
月並みな言葉ですが、子どもにとっては唯一の父親です。父親のマイナス
な話を聞きたいわけがないですし、それを受け入れるだけの気持ちの余裕
も子どもにはありません。
離婚するにあたり、相手に対して思うことは多々あると思いますが、夫婦
の問題と子どものことは極力切り離して考えるようにしてください。
子どもは親のことをよく見ています。
成長するにつれていろいろなことを理解してきますし、それを表に出さな
いだけの思慮分別も身につけます。
ですから、離婚する段階ですべてを伝えなくても、年齢とともに徐々に
両親のことを理解して受け止めていくようになります。
離婚の話を子どもに伝えるべきときがきたら、こういったことを踏まえ
事前に考えておくことが大切です。
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2022年03月25日
離婚後でも、元夫と連絡を取るケースは沢山あります。
養育費や子どもとの面会日などについては、定期的に元夫と連絡をとる
必要がありますし、子どもの受験や就職、入学式や卒業式といったイベント
の際にも、連絡を取り合う機会がたびたび訪れます。
離婚後も離婚前と変わらずに、連絡を取り合っているご夫婦のなかに
まれに“離婚したことをきちんとのみ込めていない”と見受けられるタイプ
の男性がいます。
このようなタイプの男性の特徴として
・離婚しても以前のように家族ぐるみで交際しようとする
・元妻に頻繁に連絡をしてくる
・「将来俺に何かあったら頼むよ」と言ってくる
・元妻に交際相手がいないかどうかを非常に気にする
といった言動が表立ってきます。
こういったタイプの男性は、離婚しても元妻や子どもに固執することが
あり、それが原因でトラブルに発展することがありますので、接触する
ときには、かなりの注意が必要になります。
離婚後1~2年は特に元妻に対する感情を引きずっていることが多く、
「自分は養育費を払っているんだから」と金銭を盾に理不尽な要求を
してくることもあります。
また別れた妻に交際相手がいることや、再婚したことを知った場合に
逆上してくることもあります。
さきほど記載した4つの言動が当てはまるようであれば、元夫への対応
は慎重に行ってください。
元夫から連絡が頻繁にきても、養育費や子どもとの面会日といった必要な
連絡以外は返さないようにすることも大切です。
不躾に突っぱねる必要はありませんが、明確に一線を引いておくことは
相手を誤解させないためにも大切なことです。
小さい子どもがいる場合の離婚は、養育費と面会という接点があるため
別れた夫とどのように距離を取って付き合うのか、とても難しい問題だと
思います。
なかには、離婚後の方が元夫と仲良くできるようになったという方も
少数ですが、いらっしゃいます。
夫婦の形はみな異なりますが、離婚した夫婦の形もまた人それぞれです。
お互いに相手のことを知り尽くしているからこそのやりづらさはあるとは
思います。
ただ離婚後も相手に執着してしまうことは決して良いこととは言えません
から、その場合はしっかり対処していくことが求められます。
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2022年03月18日
離婚を考える女性にとって、何よりも心配なのは子どもの存在です。
経済的な面はもちろんのことですが、親の離婚によって子どもに与える
精神的な影響は少なくありません。
子どもが幼なければ幼いほど心配ですが、中でも思春期の子どもや受験を
控えた子どもには特に配慮が必要になります。
そのため子どもが受験を終えてから離婚に踏み切るという、子どもに極力
負担をかけないタイミングを選択するケースは多々見受けられます。
離婚は子どもにとっては非常に苦しい出来事ですが、頑張っているお母さん
の後ろ姿を励みに、前向きに頑張る子どもも沢山います。
離婚した女性のお話を伺うと、お子様が県内トップの進学校へ進学している
ケースが驚くほど沢山存在します。
◎離婚して頑張る母の姿に奮起して勉強に打ち込む
◎母の力になるため、立派な学校を卒業しようと努力する
◎母のためにも、早く一人前になろうという意思が原動力になる
といったように、離婚がマイナスではなく、プラスに働くこともあります。
離婚を決断するとき、お子さんの気持ちが第一であることは言うまでも
ありません。
ただ、お母さんが沢山悩んで苦しんで決断し、そのあとも全力でお子さん
と向き合うことが出来れば、離婚はマイナスではなく、プラスに転じて
いきます。
ということをお伝えできたらと思いました。
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2022年03月10日
秋田県が去年9月から始めた新事業として、離婚した親が子どもの養育費
を確保するための法的手続きにかかる費用を補助するという取り組みを
3月まで行っています。
『ひとり親家庭等養育費確保支援事業補助金』という名目です。
補助金が出るのは次の4つのケースです。
①養育費を記載した公正証書作成手数料・・・最大3万円
②養育費請求調停申し立てにかかる弁護士費用・・・最大6万円
③未払い養育費の強制執行申し立てにかかる弁護士費用・・・最大6万円
④保証会社との養育費保証契約締結にかかる保証料・・・最大5万円
上記4つのなかでも一番利用者数が多くなることが予想されるのが①です。
離婚するにあたって、公正証書を作成した場合、多くの方は養育費について
の取り決めを記載します。
公正証書を作成した場合、公証役場に手数料を支払うのですが、この手数料
が今回の補助金の対象となります。
公証役場の手数料は、養育費・慰謝料・財産分与などそれぞれの金額に応じ
て手数料が決まっています。
たとえば、公正証書に記載する慰謝料が100万円以下の場合は手数料
5000円、200万円以下の場合は手数料が7000円というように、
取り決めた金額によって手数料が異なります。
今回の補助金に関しては、養育費の取り決めに関する手数料がその対象と
なります。
「養育費についてだけ公正証書に記載する」といったケースでは、手数料の
全額が補助金の対象となることもありえます。
このような取り組みは全国的にも珍しいそうなので、公正証書作成を検討
中の方は、上手に制度を活用して頂けたらと思います。
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2022年03月03日
夫と離婚する段階で、夫から嫌がらせの被害に遭うことがあります。
たとえば、妻の提示した養育費(算定表通りにもかかわらず)を減額して
きたり、離婚に至った原因をすべて妻のせいにしたり、なかには離婚した
あとの児童手当の使い道まで口出ししてくるケースもあります。
夫がなぜこのような行動に出るのかには理由があります。
特に大きな理由としては次の3つが考えられます。
①離婚に納得していない
②妻から離婚を切り出されたこと、妻が離婚の主導権を握っていること
への腹立たしさ
③養育費や慰謝料などの支払いがあることへのいら立ち
これらの理由が結果として、離婚に応じなかったり、協議を長引かせよう
としたり、妻を困らせる行動につながっていきます。
こういった一連の言動は、言ってみれば最後のあがきです。
このような場合、真正面からぶつかると精神的に非常に消耗するので
毅然と対応する、時間を置く、納得できないことは否定するなど
何としても妻の離婚の意思は変わらないと夫に思わせることが大切です。
離婚協議は途中で何が起こるか予想できないところに難しさがあります。
突然夫が取り決め内容にごねだしたり、かと思ったら、妻の提示した条件
が通ったりと、本当に人それぞれです。
離婚協議が停滞してきたら、あの手この手を使って、話し合いをまとめ
られるよう踏ん張る気持ちが大切です。
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