3種類ある!離婚の財産分与

2024年12月06日

離婚の際の財産分与は3種類のやり方があります。

①清算的財産分与②扶養的財産分与③慰謝料的財産分与の3つです。

 

①清算的財産分与とは・・・夫婦が婚姻期間中に築いた財産をそれぞれの

貢献度に応じて分けるやり方です。

3種類のなかで最も一般的なやり方です。離婚の財産分与といえば

この方法しか知らない、という方も多いかと思われます。

専業主婦であっても、家事労働による貢献が認められるため、財産分与

を受けることができます。

また、この方法は離婚原因を問いませんので、浮気をした側からでも財産

分与の請求をすることが可能です。

 

②扶養的財産分与・・・これについては例を挙げて説明します。

例えば、夫は離婚したい意思が固く、妻も離婚自体には同意している。

ただ、離婚するとなると妻は経済的に困窮してしまうため、離婚に踏み

切れないような場合に、夫婦で話し合って、夫が一定期間、妻に対して

生活費を支払うというやり方のことを扶養的財産分与といいます。

このように、離婚によって配偶者が経済的に苦しくなってしまうような場合

において、経済的に余裕のある方が生活費として一定期間お金を払うことを

いいます。

 

③慰謝料的財産分与・・・浮気や不倫が原因で離婚に至る場合、いわゆる

慰謝料の意味を含めて財産分与を行うやり方です。

本来は、慰謝料と財産分与は別物ですが、2つを財産分与としてまとめて

しまうやり方です。

慰謝料は金銭で支払うものですが、財産分与は不動産や車などを分けること

ができるため、このやり方を用いることで、金銭に捉われずに柔軟に対応す

ることが可能になります。

 

以上が3つの財産分与の説明になります。

多くの方が、清算的財産分与のやり方しか知らず、離婚の取り決めに関して

融通がきかずに不便さを感じているケースがあります。

慰謝料ひとつとっても、金銭でしか解決できないものという思い込みを

しているケースもありました。

特に扶養的財産分与については、「この方法なら、離婚することができる」と

安堵される方もいらっしゃいます。

ぜひ覚えておいてください。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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