2024年12月06日
離婚の際の財産分与は3種類のやり方があります。
①清算的財産分与②扶養的財産分与③慰謝料的財産分与の3つです。
①清算的財産分与とは・・・夫婦が婚姻期間中に築いた財産をそれぞれの
貢献度に応じて分けるやり方です。
3種類のなかで最も一般的なやり方です。離婚の財産分与といえば
この方法しか知らない、という方も多いかと思われます。
専業主婦であっても、家事労働による貢献が認められるため、財産分与
を受けることができます。
また、この方法は離婚原因を問いませんので、浮気をした側からでも財産
分与の請求をすることが可能です。
②扶養的財産分与・・・これについては例を挙げて説明します。
例えば、夫は離婚したい意思が固く、妻も離婚自体には同意している。
ただ、離婚するとなると妻は経済的に困窮してしまうため、離婚に踏み
切れないような場合に、夫婦で話し合って、夫が一定期間、妻に対して
生活費を支払うというやり方のことを扶養的財産分与といいます。
このように、離婚によって配偶者が経済的に苦しくなってしまうような場合
において、経済的に余裕のある方が生活費として一定期間お金を払うことを
いいます。
③慰謝料的財産分与・・・浮気や不倫が原因で離婚に至る場合、いわゆる
慰謝料の意味を含めて財産分与を行うやり方です。
本来は、慰謝料と財産分与は別物ですが、2つを財産分与としてまとめて
しまうやり方です。
慰謝料は金銭で支払うものですが、財産分与は不動産や車などを分けること
ができるため、このやり方を用いることで、金銭に捉われずに柔軟に対応す
ることが可能になります。
以上が3つの財産分与の説明になります。
多くの方が、清算的財産分与のやり方しか知らず、離婚の取り決めに関して
融通がきかずに不便さを感じているケースがあります。
慰謝料ひとつとっても、金銭でしか解決できないものという思い込みを
しているケースもありました。
特に扶養的財産分与については、「この方法なら、離婚することができる」と
安堵される方もいらっしゃいます。
ぜひ覚えておいてください。
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