2024年11月22日
令和7年5月26日から戸籍の氏名に振り仮名を記載する制度が始まります。
この制度の開始以降に出生した子どもについては、特別な手続きは不要で
出生届を出す際に、同時に振り仮名も届け出ることになります。
ではわれわれはどのように振り仮名の手続きをすればよいのでしょうか?
特に心配する必要はなく、令和7年5月26日以降において、本籍地の
自治体から、戸籍の氏名の振り仮名に関する通知が順次届くことになって
います。
その通知の中身を確認し、もし自分の認識と違う誤った振り仮名が記載され
ていた場合は、『氏名の振り仮名の届出』をすることが必要になります。
この『氏名の振り仮名の届出』は、令和7年5月26日後1年以内に行わ
なければなりません。
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されること
になります。
自治体から届いた戸籍の振り仮名に関する通知において、自分の振り仮名が
正しい場合は、上記のような届出をしなくて大丈夫です。
その通知のままの振り仮名が戸籍に記載されることになります。
実際に戸籍に振り仮名が記載されるのは令和8年5月26日からになります。
氏名の振り仮名の届出については、氏(名字)の振り仮名と名(下の名前)の
振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者は
異なります。
氏(名字)に関しては、原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることに
なります。
名(名前)に関しては、戸籍に記載されている者が届け出ることになります。
この氏名の届出は、自治体の窓口で行うこともできますし、マイナポータル
を利用してオンラインで行うこともできます。
以上が、現時点で法務省から発表されている情報になります。
今後、変更点などがあった場合には随時お知らせしてまいります。
※この記事は法務省のホームページから抜粋・参照しております。
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