離婚と退職金の関係~前編~

2024年09月24日

退職金は、離婚の財産分与の対象になりますが、誰しもが一律対象に

なるわけではなく、その取扱いには注意が必要です。

 

退職金が既に支払われている場合において、手元にお金が残っていれば

財産分与の対象となります。

住宅ローンの返済や生活費などでお金を使ってしまい、手元に残って

いなければ、財産分与の対象外となります。

 

一方、退職金がまだ支払われていない場合においても、退職金が財産分与

の対象にならないようなケースもあります。

 

まず、退職金が財産分与の対象になるのは、婚姻期間と働いていた期間が

重なる部分となります。

そのため、結婚前に働いていた期間や離婚後に働いていた期間は、財産分与

には含まれません。

 

退職金がまだ支払われておらず、ほぼ確実に支払われるような場合は

財産分与の対象となる可能性が高くなります。

たとえば、相手が公務員で来年定年退職する予定であるとか、会社から

退職金について説明を受けていたり、会社の就業規則で退職金制度について

定められている場合などが該当します。

これとは反対に、退職までまだ10年以上あるとか、転職を繰り返している

場合とか、そもそも会社に退職金制度が存在しない場合などにおいては

財産分与に退職金を含めることが難しくなります。

 

ただ、退職まで10年以上ある場合でも、本人同士が合意のうえであれば

離婚の際に、「将来退職金を受け取った場合は、財産分与する」という

取り決めをすることは可能です。

 

退職金には“給料の後払い”という性質があるため、離婚時の財産分与の

対象になりますが、上記で述べたように、相手の勤務先・勤務状況など

によって取り扱いが大きく異なります。

退職金は金額が大きいため、その取扱いをどうするのか夫婦でもめやすい

問題でもあります。

離婚の前に、正確な知識を頭に入れておくことが大切です。

後編では、退職金の計算方法についてお話していきます。

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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