あなたの自宅の名義はだれ?

2024年09月06日

離婚の際に、マイホームを所有している場合、ローン返済の問題も含め

今後どうしていくのかを詳細に話し合って取り決めねばなりません。

まずは、自宅の土地と建物の名義(所有者)が誰になっているのかを

確認するところから始まります。

 

意外かもしれませんが、自身の家の名義について問われたときに

「あれ?どうだったかな」と曖昧な回答になるケースが結構あります。

家を購入したあとに、不動産の登記事項証明書を確認するような機会は

まず訪れないからです。

 

登記事項証明書とは全部事項証明書ともいいますし、古い言い方をすれば

登記簿謄本ともいいます。

多くの場合、自宅を購入したときに、登記簿謄本ないしは登記事項証明書

がお手元にあるはずなのですが、時間の経過で置き場所が不明になったり、

紛失してしまうようなケースもあります。

 

そのような場合は、最寄りの法務局に行くと、登記事項証明書を取得する

ことができます。(1通600円程度です)

登記事項証明書を確認すると、現在の所有者、そしてローン(抵当権)に

ついても記載されているため、間違うことなく不動産の情報を把握する

ことができます。

 

秋田の場合だと、自宅の建物は夫が所有しているものの、土地に関しては

その名義が義父になっていたり、夫と義父母の共有名義になっているよう

ことも珍しくないため、注意が必要です。

自宅に関しては、離婚に伴う財産分与として、妻が夫から分与してもらう

ことは可能ですが、住宅ローンが残っている場合だと、ローン返済に

ついて今後どうするのかまでしっかり話し合い、取り決めておくことが

重要です。

 

そもそもローンが残っている場合、自宅の名義変更は銀行の承諾がないと

行うことは出来ません。

離婚で家をもらう約束をすることと、住宅ローンの返済については別問題

となります。

 

現在夫が住宅ローンの債務者である場合、離婚により妻に家を財産分与

することになっても、それをもって、ローン返済が妻に移行するわけでは

ありません。

住宅ローンはあくまで銀行と契約を結んだ債務者(この場合は夫になる)と

の問題なので、離婚後に妻に住宅ローンを返済してほしいような場合は、

夫婦で協議し、妻を新たに債務者とするなり、妻がローンを借り換えたり

する必要があります。

 

離婚に伴う不動産の取り扱いについては、さまざま方法がありますので

専門家の意見を参考にしたうえで、そのご家庭に合ったやり方を選択して

もらえたらと思います。

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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