面会交流は詳細に

2024年07月26日

離婚の際、取り決めることは沢山ありますが、子どもとの面会交流について

は、あまり重要視されていないという印象があります。

面会交流とは、離婚後、親権がない親と子どもが会うことをいいます。

今後は「共同親権」が導入されるため、この面会交流についてもより詳細に

取り決めることになるのではないかと予想されます。

現状、面会交流については、その頻度だけを取り決めて終わるケースが

多いです。

「元夫が子どもと会うのは毎月1回」

「元夫と子どもは自由に面会して構わない」

「子どもが希望すれば、面会交流の回数を増やす」

などといった取り決めが一般的です。

 

われわれ行政書士は、取り決めの書類を作成することが仕事であり、離婚後

の面会交流が約束通りに行われているかまではチェックすることはできませ

ん。ただ、離婚の際に取り決めをしっかり行っているご夫婦においては、

離婚後に面会交流でのトラブルはないように見受けられます。

 

この面会交流の取り決めにおいて、難しいのは「元夫が育児に積極的に関与

したがる」ようなケースです。

そのようなタイプの男性は、子どもの運動会や授業参観などにも積極的に

参加を希望するため、妻としては対応に頭を悩ませることがあります。

もちろん、妻の側が「元夫が子どもに関与することは喜ばしいことだ」と

考えているようであれば問題ありませんが、そうでないことのほうが多いため

元夫の対応に苦慮するときもあります。

 

そのような場合は、面会交流の取り決め内容を詳細に詰め、例えば

・運動会や授業参観は自由に参加していい、ただし、1週間前までに参加の

連絡をすること

・半年に1回は宿泊を伴う面会交流にする

といったように、相手にも配慮した内容にすることで、のちの紛争を防ぐ

ことにつながります。

明確に金額が定まっている養育費とは異なり、子どもの気持ち・福祉に配慮

して行う面会交流は、そのときそのときの子どもの状況によって、約束した

通りにはいかないことが多々あります。

そのため、面会交流について相手ともめそうな要素がある場合は、離婚の

際にしっかりと話を詰めて、細かく取り決めておくことをお勧めします。

 

Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ

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