2024年11月15日
離婚後の子どもの名字の手続きについては、なかなか知る機会がないため
いざ離婚の際によく分からなくて困ってしまう方が多くいらっしゃいます。
今回は、離婚後の子どもの名字・戸籍についてお話していきます。
秋田さん一家を例にとって考えていきます。
夫:秋田太郎(戸籍筆頭者)
妻:秋田花子
子ども:秋田美子(6歳)
戸籍の筆頭者が夫の場合、離婚すると、妻だけが夫の戸籍から抜けること
になります。これは妻が旧姓に戻る場合であっても、秋田姓を名乗り続け
る場合であっても同じです。
離婚後、花子さんは夫の戸籍を抜けて、旧姓(青森)に戻り、新しく
戸籍を作成する予定です。
子どもに関しては、花子さんが手続きをしない限り、夫の戸籍に残された
ままになります。
子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、花子さんが家庭裁判所に行き、
「子の氏の変更許可申立」を行う必要があります。
家庭裁判所から許可をもらい、その後、役所に「入籍届」を提出すると
晴れて、美子さんが花子さんの戸籍に入ることができます。
この際、美子さんの名字も「青森」に変更となります。
同じ戸籍内では名字も同じでなければならないからです。
ここで1つ注意が必要です。
花子さんが離婚後に旧姓に戻らず、秋田姓のままでいることを選択
したとします。
(※離婚後に妻が結婚時の姓を名乗り続けたい場合は離婚届と一緒に
「婚氏続称届」を提出すれば大丈夫です。)
この場合、離婚後は花子さんも美子さんも「秋田」の名字のままのため、
何の手続きもいらないのかと誤解してしまいがちですが、違います。
名字の字は同じでも、別々の氏と考えられます。
婚氏続称を選択した場合においても、花子さんは美子さんを自分と
同じ戸籍に入れるために「子の氏の変更許可申立」と役所への「入籍届」
をあわせてを行う必要があります。
名字と戸籍は大切ですので、離婚したらすぐにこの手続きを行うように
してください。
そしてもう1点、よく聞かれるのが戸籍と親権の関係です。
離婚後に妻だけが夫の戸籍を抜け、子どもは夫の戸籍に残したいという
事情があり、その場合において、妻は子どもの親権者になれるのかという
質問をされることが多々あります。
「親権者=戸籍の筆頭者」と勘違いしている方が多くいらっしゃるからだ
と思います。
これは大きな誤解です。親権者は戸籍や名字に関係ありません。
妻と子どもの名字は別々でも、妻は子どもの親権者になれます。
子どもを自分の戸籍に入れなくても問題ありません。
このように、離婚の戸籍についてはささいな誤解のせいで困ってしまう
ようなケースがありますから、正しい知識を抑えておきたいですね。
Category:離婚相談, 秋田っていっすな~ 日々奮闘する女性行政書士のブログ