2024年07月19日
子どものいる夫婦が離婚をする際、一番気を揉む取り決めは養育費に
ついてだと思います。
養育費は「養育費算定表」という金額についての目安となる表があるため
「なんだ、その算定表に照らし合わせて取り決めればいいんだ」と最初は
思うものの、いざ金額を確認してみると、「これじゃ少ない。納得できない」
というケースは少なくありません。
算定表の金額に納得できるようであれば、それで取り決めが済みますし、
納得できないようであれば、算定表の金額をベースに、夫婦で話し合って
取り決めることになります。
夫婦で合意できるようであれば、算定表より低い金額でも高い金額でも
問題ありません。
支払方法についても、夫婦の事情に沿って柔軟に取り決めることもできます。
例えば、養育費を毎月5万円と取り決めたとします。
夫は妻に1年間で総額60万円を支払うことになります。
夫としては毎月5万円を負担するのは厳しいので、毎月の支払う金額を3万円
に抑えて、その代わりボーナス月に多めに支払う、養育費の総額は変わらない
ようにする、というやり方もできます。
養育費は子どものためのお金ですが、よほどのケースを除いて、夫が快く
多めに支払ってくれることの方が珍しいです。
算定表よりも金額を高めに設定したい場合は、話し合いの初期段階でつまず
かないよう、相手が納得できるだけの根拠となるもの(毎月子どもの養育に
かかる費用の資料などをまとめたもの)を用意しておくことが必要になりま
す。
夫婦の話し合いがこじれて、養育費の取り決めが出来ない場合は『調停』を
申し立てることもできますが、調停の場においても、養育費の金額は算定表
がベースになることは覚えておいてください。
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